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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について
(昭和六一年四月七日)
(衛食第六三号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
食品、添加物等の規格基準(昭和三四年厚生省告示第三七○号)の一部が、昭和六一年四月一日厚生省告示第八四号及び厚生省告示第八五号をもつて改正されたので、左記の事項に留意の上、これが運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の趣旨
ガラス製、陶磁器製、ホウロウ引き及びゴム製の器具及び容器包装について、近年の試験検査法の進歩、国際的な規格の動向等を勘案し、規格を改正するとともに、ゴム製おしやぶりの規格を定めたこと。
第二 改正の要点
一 ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の規格について(厚生省告示第八四号)
従来の陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の規格及びガラス製の器具又は容器包装の規格を改正、統合し、カドミウム及び鉛の溶出試験を規定したこと。
二 ゴム製の器具、容器包装又はおしやぶりの規格について(厚生省告示第八五号)
(一) ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装について、材質試験(カドミウム、鉛及び二―メルカプトイミダゾリン)並びに溶出試験(フェノール、ホルムアルデヒド、亜鉛、重金属及び蒸発残留物)を規定したこと。(ただし、塩素を含まないゴムにあつては、材質試験のうち二―メルカプトイミダゾリンの試験を除く。)
(二) ゴム製ほ乳器具について、材質試験(カドミウム及び鉛)並びに溶出試験(フェノール、ホルムアルデヒド、亜鉛、重金属及び蒸発残留物)を規定したこと。
(三) ゴム製おしやぶりについて、ゴム製ほ乳器具と同様の規格を定めたこと。
三 その他
(一) 清涼飲料水の容器包装の規格について(厚生省告示第八四号)
清涼飲料水のガラス製容器包装については、透明でなければならないものを、「回収して繰り返し使用するもの」としたこと。
第三 運用上の注意
一 ゴム製の器具、容器包装又はおしやぶりとは基ポリマー中のゴムの含有率が五○パーセント以上のものをいうものであること。
二 ゴム製の器具又は容器包装の材質試験において、二―メルカプトイミダゾリンの規定を設けた趣旨は、塩素を含むゴムの加硫促進剤として使用される可能性のある二―メルカプトイミダゾリンをゴムの成分から排除するために設けたものである。この趣旨を踏まえ、この物質がゴム製の器具、容器包装又はおしやぶりに使用されないよう指導されたい。
三 清涼飲料水のガラス製容器包装のうち、回収して繰り返し使用しないいわゆるワンウェイボトルについては、殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用されるまでに汚染されるおそれがないように取り扱うことが可能であることから、透明でなくてもよいこととしたこと。したがつて、上述の取扱いが確実に行われるよう指導されたい。
第四 適用期日
清涼飲料水の容器包装に係る部分は、昭和六一年四月一日から、ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装に係る部分は、昭和六一年一○月一日から、ゴム製の器具、容器包装又はおしやぶりに係る部分は、昭和六二年四月一日から適用するものとする。