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○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示について

(昭和六〇年七月八日)

(衛乳第二九号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部が、昭和六〇年七月八日厚生省令第二九号をもって改正されたことに伴い、今般、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領」を別添のとおり改めたので、今後、これにより指導されたく通知する。

なお、昭和五四年五月三〇日環乳第二二号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示について」(各都道府県知事、政令市市長、特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)は廃止する。

別添

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領

第一 一般的事項

1 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という。)第七条に基づく表示を要する食品及び表示事項は、別表のとおりであること。

2 表示は、邦文をもって、当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行うこと。

3 表示は、容器包装を開かないでも容易に見ることができる当該容器包装の見やすい場所に一括して行うこと。

ただし、消費期限又は品質保持期限(以下「期限」という。)を示す文字を冠したその年月日の表示(以下「期限表示」という。)については、一括表示の部分に記載の場所を表示し、当該場所に表示しても差し支えないこと。

また、容器包装がガラス瓶の場合にあっては、保存の方法の表示は当該ガラス瓶に表示しても差し支えないものであること。

4 容器包装の上に更に小売りのために包装されている場合は、中の表示が透視できるときを除き、当該包装に所要の表示をすること。この場合、中の容器包装の表示を省略して差し支えないこと。

なお、小売り以外の販売のための外包装にも所要の表示をすることが望ましいこと。

第二 各記載事項

1 種類別

乳及び乳製品にあっては、乳等省令第二条の定義に従った種類別を表示すること。

乳又は乳製品を主要原料とする食品(以下「乳等を主要原料とする食品」という。)にあっては、名称又は商品名を表示すること。ただし、乳酸菌飲料にあっては、乳酸菌飲料と表示すること。

(1) 生乳、生山羊乳又は生めん羊乳にあっては、生乳、生山羊乳又は生めん羊乳である旨を表示し、生乳のうちジャージー種の牛から搾取したものにあっては、その旨を表示すること。

(2) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳にあっては、それぞれの種類別を一〇・五ポイント活字以上の大きさで記載すること。

(3) クリーム、バター、バターオイル、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳及び乳飲料にあっては、それぞれの種類別を一四ポイント活字以上の大きさで記載すること。

この場合、ナチュラルチーズを「チーズ(ナチュラルチーズ)」、ラクトアイスを「アイスクリーム類(ラクトアイス)」等と、れん乳を「煉乳」又は「練乳」と記載することは差し支えないこと。

(4) はっ酵乳及び乳酸菌飲料にあっては、それぞれの種類別を八ポイント活字以上の大きさで記載すること。

乳酸菌飲料のうち無脂乳固形分三・〇%以上のものにあっては、乳製品である旨を八ポイント活字以上の大きさで、また、殺菌したものにあってはその旨をそれぞれ種類別の表示に併記すること。

この場合、はっ酵乳を「醗酵乳」又は「発酵乳」と記載することは差し支えないこと。

(例) 「乳製品乳酸菌飲料」、「殺菌乳酸菌飲料(乳製品)」

(5) 種類別の表示は、「種類別〇〇〇」と記載するなど、その種類別が明らかに判断できるように記載すること。

(6) 種類別の活字の大きさの規定は、最小限度の活字の大きさを示すものであるので、当該容器包装の大きさ、形態、他の表示等の活字の大きさ、字体等を考慮して、当該容器包装に見あった大きさの活字で種類別が明らかになるように記載すること。

2 常温保存可能である旨

常温保存可能品(牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであって、食品衛生上一〇℃以下で保存することを要しないと厚生大臣が認めたものをいう。以下同じ。)にあっては、常温での保存が可能である旨を表示すること。

この場合、表示は「種類別〇〇〇」の次に(常温保存可能品)と記載すること。

3 動物の種類

ナチュラルチーズで牛以外の動物の乳を原料として製造したものにあっては、当該動物の種類を表示すること。

この場合、表示は「原料乳の動物の種類 めん羊」等と記載し、二種類以上の動物の乳を使用したものにあっては、使用量の多い順に記載すること。

4 殺菌温度及び時間

牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳にあっては、殺菌温度及び時間を表示すること。また、殺菌しない特別牛乳にあってはその旨を表示すること。

(1) 殺菌温度

ア 温度は摂氏温度であらわし、「摂氏〇〇度」又は「〇〇℃」と記載すること。

イ 温度は、当該処理場で行っている実際の殺菌温度を正確に記載すること。

(ア) 摂氏六二度から六五度までの間で加熱殺菌するものにあっては、「六二℃~六五℃」又は「六二~六五℃」と記載して差し支えないこと。

(イ) 摂氏七五度以上で加熱殺菌するものにあっては、「八五℃」、「一三二℃」等と当該処理場で行っている実際の殺菌温度を記載し、「七五℃以上」、「一三〇℃以上」等と記載しないこと。

(2) 殺菌時間

ア 時間は、「分」又は「秒」で表わし、分を「′」、「m」、「min」等、秒を「″」、「s」、「sec」等と記載しないこと。

イ 時間は、「一五分間」、「二秒間」のように当該処理場で行っている実際の殺菌時間を正確に記載し、「一五分間以上」、「二秒間以上」等と記載しないこと。

(3) 殺菌温度、殺菌時間を表わすものであることを明らかにするため、「殺菌」、「殺菌温度」、「殺菌時間」等の文字を前又は後に記載すること。

(例) 「六五度C三〇分間殺菌」

「殺菌温度一三〇℃、殺菌時間二秒」

5 期限表示

(1) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳及び乳製品並びに乳等を主要原料とする食品のうち乳酸菌飲料にあっては、期限表示を行うこと。

(2) 期限表示は、表示した年月日が期限表示であることが明らかに判るように、次の場合を除き、年月日の表示の前に「消費期限」又は「品質保持期限」の文字(以下「期限の文字」という。)を記載すること。

ア 期限の文字は、容器包装の形態等から判断してやむを得ない場合には、年月日の上下又は後ろ等年月日に近接する場所に記載しても差し支えないものであること。

イ 一括表示部分に「品質保持期限〇〇〇に記載」のように期限表示を記載する場所を明記した場合において、明記した当該場所の表示面積等から判断してやむを得ない場合にあっては、当該場所に記載する期限表示は、年月日のみ単独で記載しても差し支えないこと。

なお、この場合、特に当該年月日の前後又は上下等に期限表示に係る年月日以外の年月日等を記載する等により期限表示を不明確にする表示は行ってはならないこと。

ウ クリーム、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち、紙で密栓した容器包装に入れられたものであって紙のふたに表示を行う場合は、ふたの表示面積から判断して期限の文字を記載することが不可能な場合に限り、期限の文字は、当該ふた部分を覆う透明な合成樹脂に記載して差し支えないこと。

なお、この場合、中のふたにされた表示が見えにくくならないようにすること。

(3) 期限表示は、「消費期限 平成7年4月1日」、「品質保持期限 7.4.1」、「消費期限 1995年4月1日」、「品質保持期限 1995.4.1」のように記載すること。

また、これらの表示は、「品質保持期限 070401」又は「品質保持期限 950401」と年、月、日をそれぞれ二桁(西暦年の場合は末尾二桁)とする六桁で記載しても差し支えないこと。

(4) 製造又は加工の日から品質保持期限までの期間が三月を超える場合は、期限表示の年月日は、年月のみを記載することができること。

(5) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙のふた又は合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓した容器包装に入れられたものにあっては、期限表示の年月日は日のみの記載に代えることができること。

(6) 削除

(7) アイスクリーム類にあっては、期限表示を省略することができること。

(8) ロット番号、工場記号、その他の記号を併記する場合は、次の例に示すように記載するものとし、期限表示の年月日が明らかにわかるようにすること。

(例) 「品質保持期限 平成7年4月1日A63」

「品質保持期限 7.4.1 LOT A63」

6 保存の方法の表示

(1) 乳及び乳製品並びに乳等を主要原料とする食品のうち乳酸菌飲料にあっては、期限表示に併せて保存の方法を表示すること。

また、牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム及び乳飲料であって摂氏一〇度以下の保存が義務付けられているもの並びに特別牛乳、殺菌山羊乳、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあっては、その基準に合う保存の方法を表示すること。

(2) 保存の方法の記載は、具体的に行うこと。

(例) 「保存温度一〇℃以下」、「一〇℃以下で保存」

(3) 常温保存可能品にあっては、「常温を超えない温度で保存」等常温を超えない温度で保存を要することが明らかに判るように記載すること。

7 主要原料、主要混合物

加工乳にあっては主要な原料名を、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、加糖粉乳及び調製粉乳にあっては主要な混合物の名称及びその重量百分率を、チーズ、アイスクリーム類、はっ酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のものに限る。)及び乳飲料にあっては主要な混合物の名称を表示すること。

(1) 加工乳にあっては、主要な原料名を配合割合の多いものから順に記載すること。

(2) 加糖れん乳、加糖脱脂れん乳及び加糖粉乳における主要な混合物とは、しょ糖をいうこと。

(3) 調製粉乳における主要な混合物とは、乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらず製品の組成に必要不可欠なものをいうこと。

主要な混合物の重量百分率の表示のうち、ビタミン無機塩類等微量栄養素については、混合量を製品一〇〇g中の重量又は国際単位で記載して差し支えないこと。この場合、ビタミンを「V」、国際単位を「IU」、ミリグラムを「mg」、マイクログラムを「μg」等と記載することは差し支えないこと。

(4) チーズ、アイスクリーム類、はっ酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のものに限る。)及び乳飲料における主要な混合物とは、乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらずその製品の特性に必要不可欠なものをいうこと。

(例) ア チーズにおける ピメント、オニオン、セロリー、ハム、ベーコン等

イ アイスクリーム類における しょ糖、ぶどう糖、卵黄、いちご果肉、いちご果汁、ラム酒、アーモンド、チョコレート、レーズン、まっ茶、ココア等

ウ はっ酵乳における しょ糖、ぶどう糖、りんご果肉、みかん果汁、ゼラチン等

エ 乳酸菌飲料における しょ糖、ぶどう糖、りんご果汁、みかん果汁等

オ 乳飲料における りんご果汁、みかん果汁、コーヒー抽出液等

8 主要成分

加工乳にあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率を、アイスクリーム類、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳等を主要原料とする食品にあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分を含む場合はその脂肪分の重量百分率を、部分脱脂乳、クリーム及びクリームパウダーにあっては、乳脂肪分の重量百分率を表示すること。

(1) 無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率の表示は、小数第一位まで記載すること。ただし、アイスクリーム類、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳等を主要原料とする食品であって、重量百分率が一%以上のものについては、小数第一位の数値の一から四までは〇、六から九までは五として、〇・五間隔で記載して差し支えないこと。

(2) 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、油脂の個々の名称及びそれぞれの重量百分率を記載すること。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪にとりまとめ、それぞれの総量で記載して差し支えないこと。

(例) 「乳脂肪分 〇・〇%、大豆油 〇・〇%」

「乳脂肪分 〇・〇%、植物性脂肪分 〇・〇%」

「乳脂肪分 〇・〇%、乳脂肪以外の動物性脂肪分 〇・〇%」

9 削除

10 削除

11 乳処理場又は製造所の所在地

乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)及び製造所の所在地は、住居表示に関する法律に基づく住居表示に従って住居番号まで記載することを原則とすること。

(1) 一般的に次のような記載は差し支えないこと。

ア 地方自治法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名の省略。

イ 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙のふたで密栓した容器包装に入れられたものであって、その販売範囲が限定され、当該都道府県外に販売されない場合の当該紙のふたの表示における都道府県名の省略。

ウ 同一道府県内に同一町村名がない場合における郡名の省略。

(2) 乳製品及び乳等を主要原料とする食品のうち輸入品にあっては、乳処理場又は製造所の所在地の代わりに輸入業者の営業所所在地を記載すること。

12 乳処理業者又は製造業者の氏名

(1) 法人の場合は、法人名を記載すること。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等から判断してやむをえない場合は次のような記載は差し支えないこと。

ア 株式会社を「KK」又は「(株)」、合名会社を「(名)」、合資会社を「(資)」、有限会社を「(有)」等の略記。

イ 酪農業協同組合を「酪農協」、酪農業協同組合連合会を「酪連」、経済農業協同組合を「経済農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等の略記。

(2) 個人の場合は、個人の氏名を記載すること。ただし、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙のふたで密栓した容器包装に入れられたものの当該紙のふたの表示については、個人経営であっても経営年数が相当に永く、販売地区住民に広く周知されている場合は、〇〇〇牧場のように屋号又は商号を記載して差し支えないこと。

(3) 乳製品及び乳等を主要原料とする食品のうち輸入品にあっては、製造業者名の代わりに輸入業者名を記載すること。

13 乳処理場又は製造所の所在地の例外表示

乳処理場又は製造所の所在地の表示は、乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)又は製造業者の住所及び乳処理業者又は製造業者が厚生大臣に届け出た乳処理場又は製造所の固有の記号の記載により代えることができるが、一般食品の場合と異なり販売者の住所に乳処理場又は製造所の固有の記号を付す例外表示は認められないこと。

(1) 乳処理場又は製造所の固有の記号の表示は次によること。

ア 固有の記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名又はこれらの組合せによるものに限ること。

イ 固有の記号は、一工場一記号とすること。

ウ 固有の記号の表示は、乳処理業者又は製造業者の氏名の次に連記することを原則とするが、容器包装の形態等から判断してやむをえず連記しない場合は、乳処理業者又は製造業者の氏名の次に当該記号の記載場所を明記し、かつ、原則として、次の例に示すように当該記号が乳処理場又は製造所の固有の記号である旨を明記すること。

(例)

(表示部分)

「乳処理業者又は製造業者の氏名 〇〇株式会社(乳処理場又は製造所の固有の記号は缶底に記載)」

(記載部分)

「乳処理場又は製造所の固有の記号 ABC」

(2) 固有記号の届出は、別添様式により乳処理業者又は製造業者がその住所地を管轄する保健所長及び都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、その市長。)を経由して厚生大臣に届け出ること。この場合、乳処理業者又は製造業者は複数の自社の乳処理場又は製造所の固有記号を一括で届け出ることができる。

14 送り状を用いた表示

乳等省令第七条第一一項の規定に基づき送り状を用いた表示を行う場合にあっては、容器包装に当該食品を識別できる記号(以下「識別記号」という。)、種類別(乳酸菌飲料にあっては乳等省令第七条第二項第三号イ又は第四号イに規定する事項、その他の乳又は乳製品を主要原料とする食品にあっては名称又は商品名。以下同じ。)、製造所(輸入品にあっては、輸入業者の営業所。以下同じ。)の所在地及び製造業者(輸入品にあっては、輸入業者。以下同じ。)の氏名を記載するとともに、当該送り状に識別記号、購入者の氏名及び住所、種類別、製造所の所在地並びに製造業者の氏名を記載すること。

(1) 識別記号は、ロット記号その他の当該食品を明確に識別できる記号を別表に規定する大きさの活字により容器包装の見やすい場所に記載すること。

(2) 送り状は、営業者が取引上使用する伝票等を活用することができるが、識別記号以外の表示事項は、当該食品の購入者及び使用者が読みやすいように邦文をもって、明確に記載すること。

(3) 表示事項の一部が送り状に記載されている食品を取り扱う者は、送り状と当該食品の同一性を確認するとともに、当該食品を原料として使用するまでの間、ロット管理のために送り状を保管すること。

別表

乳 等 の 表 示 基 準 一 覧 表

表示事項


表示を要する食品

種類別

常温保存可能品である旨

動物の種類

殺菌温度及び殺菌時間

期限表示(消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠した年月日)

主要成分、主要原料、主要混合物

保存の方法

添加物を含む旨

L.フェニルアラニン化合物を含む旨

製造所(処理場)所在地、製造業者(処理業者)氏名

無脂乳固形分の重量百分率

乳脂肪分の重量百分率

乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率

主要混合物

名称

重量百分率

生乳

○ 生乳である旨(ジャージー種のものにあってはその旨)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生山羊乳

○ 生山羊乳である旨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生めん羊乳

○ 生めん羊乳である旨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛乳

○ 10.5ポイント活字以上

○※1

 

○※3

※4

 

 

 

 

 

○※6

 

 

○※8

特別牛乳

○ 10.5ポイント活字以上

 

 

○ (殺菌しないものにあってはその旨)

○※3

※4

 

 

 

 

 

○※6

 

 

○※8

殺菌山羊乳

○ 10.5ポイント活字以上

 

 

○※3

※4

 

 

 

 

 

○※6

 

 

○※8

部分脱脂乳

○ 10.5ポイント活字以上

○※1

 

○※3

※4

 

 

 

 

○※6

 

 

○※8

脱脂乳

○ 10.5ポイント活字以上

○※1

 

○※3

※4

 

 

 

 

 

○※6

 

 

○※8

加工乳

○ 10.5ポイント活字以上

○※1

 

○※3

※4

 

○ (主要原料名)

 

○※6

 

 

○※8

乳製品

クリーム

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※3

※4

 

○※2

 

 

 

○※2

※6

 

 

○※8

バター

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

バターオイル

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

チーズ

ナチュラルチーズ

○14ポイント活字以上

 

○※2

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

 

○※2

※7

○※2

○※2

〇※8

プロセスチーズ

○14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

 

○※2

※7

○※2

○※2

〇※8

濃縮ホエイ

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

アイスクリーム類

アイスクリーム

○14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

※5

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

○※2

○※2

〇※8

アイスミルク

○14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

○※2

○※2

〇※8

ラクトアイス

○14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

※5

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

○※2

○※2

〇※8

濃縮乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※6

 

 

○※8

脱脂濃縮乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※6

 

 

○※8

無糖れん乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

 

 

○※8

無糖脱脂れん乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

 

 

○※8

加糖れん乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

○※2

○※2

※7

 

 

○※8

加糖脱脂れん乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

○※2

○※2

※7

 

 

○※8

全粉乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

 

 

○※8

脱脂粉乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

 

 

○※8

クリームパウダー

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

○※2

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

ホエイパウダー

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

たんぱく質濃縮ホエイパウダー

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

バターミルクパウダー

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

加糖粉乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

○※2

○※2

※7

 

 

○※8

調製粉乳

○ 14ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※4

 

 

 

○※2

○※2

○※2

※7

 

 

○※8

はっ酵乳

○ 8ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※3

※4

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

乳酸菌飲料(無脂乳固形分3%以上のもの)

○ 8ポイント活字以上(乳製品である旨)

 

 

○ (殺菌したものにあってはその旨)※2

○※2

※3

※4

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

乳飲料

○ 14ポイント活字以上

○※1※2

 

 

○※2

※3

※4

○※2

○※2

○※2

○※2

 

○※2

※6

○※2

○※2

○※8

乳又は乳製品を主要原料とする食品

乳酸菌飲料

○ 8ポイント活字以上

 

 

 

○※2

※3

※4

○※2

○※2

○※2

 

 

○※2

※7

○※2

○※2

○※8

その他の乳又は乳製品を主要原料とする食品

○ 名称又は商品名

 

 

 

 

○※2

○※2

○※2

 

 

 

○※2

○※2

○※8