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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和五七年八月二日)

(環食化第二七号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年七月厚生省令第二三号、以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号、以下「告示」という。)の一部が、それぞれ昭和五七年八月二日厚生省令第三三号及び厚生省告示第一三六号をもつて改正されたので、左記の事項に留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

一 省令関係

輸出国政府機関の発行する証明書の添付を要する獣畜の肉及び臓器の製品に係る規定が改正されるとともに、表示を必要とする食品等のうち、ハム、ソーセージ及びベーコンの類に係る規定について表現が改められたこと。

二 告示関係

(一) 食肉製品及び鯨肉製品の成分規格について、添加物の使用基準改正に伴う所要の改正が行われたこと。

(二) ブチルヒドロキシアニソールの使用基準の改正に伴い、油脂の成分規格が新たに設定されたこと。

(三) 臭素酸カリウム及びブチルヒドロキシアニソールの使用基準が全面改正されたこと。

(四) ブチルヒドロキシアニソールの使用基準改正に伴い、酢酸エチル及びジブチルヒドロキシトルエンの使用基準が一部改正されたこと。

(五) 亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)、亜硫酸ナトリウム(無水)、次亜硫酸ナトリウム、無水亜硫酸及びメタ重亜硫酸カリウム(以下「亜硫酸類」という。)、亜硝酸ナトリウム、安息香酸、安息香酸ナトリウム、サッカリンナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピルの使用基準の一部が改正されたこと。

第二 改正の要点

一 省令関係

(一) 外国から食肉等を輸入する際、食品衛生法第五条第二項に基づき、輸出国政府機関の発行する衛生証明書又はその写しを添付しなければならない獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊及び水牛に限る。)の肉及び臓器の製品として「ハム、ソーセージ及びベーコン」が「食肉製品」と改められたこと。

(二) 表示を必要とする食品等の範囲を定めた別表第三中第四号の「ハム、ソーセージ及びベーコンの類」が「食肉製品」と改められたこと。

二 告示関係

(一) 食肉製品及び鯨肉製品の成分規格について

亜硝酸根に係る規定中「食肉ハム、食肉ソーセージ、食肉ベーコン、食肉コンビーフ」が「食肉製品」に改められたこと。

(二) 油脂の成分規格について

油脂(油脂の製造に用いるパーム原料油及びパーム核原料油を除く。)はブチルヒドロキシアニソールを含有するものであつてはならないとされたこと。

(三) 臭素酸カリウムの使用基準について

ア パン(小麦粉を原料として使用するものに限る。)以外の食品に使用してはならないとされ、さらに使用量は臭素酸として小麦粉一kgにつき○・○三g以下とされたこと。

イ 最終食品の完成前に分解又は除去しなければならないとされたこと。

(四) ブチルヒドロキシアニソールの使用基準について

油脂の製造に用いるパーム原料油及びパーム核原料油以外の食品に使用してはならないとされたこと。

(五) 酢酸エチル及びジブチルヒドロキシトルエンの使用基準について

ブチルヒドロキシアニソールの使用基準改正に伴い、ブチルヒドロキシアニソールとの併用に係る部分が削除されたこと。

(六) 亜硫酸類、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準について

雑酒について、果実酒と同様の使用基準が適用されたこと。

(七) 亜硫酸ナトリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムの使用基準について

「食肉ハム、食肉ソーセージ、食肉ベーコン及び食肉コンビーフ」が「食肉製品」と改められたこと。

(八) 安息香酸、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピルの使用基準について

ア 炭酸を含有する清涼飲料水について、炭酸を含有しない清涼飲料水と同様の使用基準が適用されたこと。

イ シロップについては、その一部のものが清涼飲料水として取り扱われてきたが、今回これを明確に区別し、シロップとして使用基準が適用されたこと。

(九) サッカリンナトリウムの使用基準について

前記(八)イと同様の改正が行われたこと。

第三 施行期日

一 省令関係

この改正は昭和五七年八月二日から施行することとされたこと。ただし、輸出国の政府機関の発行する証明書の添付を要する獣畜の肉及び内臓の製品に関する省令の改正規定は、昭和五八年一月一日から施行することとされたこと。

二 告示関係

この改正は昭和五七年八月二日から適用することとされたこと。ただし、酢酸エチル、臭素酸カリウム、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの使用基準に係る改正規定は、昭和五八年二月一日から適用し、また、油脂の成分規格は同日までに製造され、加工され、又は輸入される食品については適用しないものとされたこと。