添付一覧
○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
(昭和五七年二月二七日)
(環食第五二号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)
食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年厚生省告示第三七○号)の一部が、それぞれ昭和五七年二月一六日厚生省令第四号及び厚生省告示第二○号をもつて改正されたので、左記の諸点に留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
一 省令関係
食品衛生法施行規則第五条第一項第一号中又「冷凍果実飲料」の定義が改められ、「冷凍果実飲料」から「冷凍した原料用果汁」が除かれたことその他所要の整理が行われたこと。
二 告示関係
(一) 清涼飲料水について
近年の科学技術の進展に伴い、清涼飲料水の製造技術が高度化し、また、消費者し好の変化に伴い製品が多様化してきている状況を勘案し、清涼飲料水の成分規格、製造基準、保存基準及び調理基準が改正されたこと。
(二) 添加物の使用基準について
ア 亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)、亜硫酸ナトリウム(無水)、次亜硫酸ナトリウム、無水亜硫酸及びメタ重亜硫酸カリウム(以下「亜硫酸類」という。)の使用基準が改正されたこと。
イ ニコチン酸及びニコチン酸アミドの使用基準が新たに設定されたこと。
(三) 器具及び容器包装について
ア ポリメタクリル酸メチル、ナイロン及びポリメチルペンテンをそれぞれ主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装についてそれぞれの特性に応じた規格が定められたこと。また、合成樹脂製の器具又は容器包装に一般に適用される規格が定められたこと。
イ 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。)について新たに規格が定められたこと。
ウ これらの改正に伴い、第三器具及び容器包装の部を全面的に整理し、A器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格、B器具又は容器包装一般の試験法、C試薬、試液等、D器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格、E器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の用途別規格及びF器具及び容器包装の製造基準の各項からなることとされたこと。
エ 清涼飲料水(原料用果汁を除く。)の容器包装について強度等試験法等による規格が整備されたこと。
第二 改正の要点
一 清涼飲料水関係
(一) 成分規格について
ア 着色の目的に使用される添加物に起因する混濁又は沈澱物について、これがあつても差し支えないこととされたこと。
イ 重金属等の規定について、ヒ素、鉛及びカドミウムを検出するものであつてはならないこととされ、スズに関する規定については、容器包装に由来する場合に限らず一五○○ppm以下とされたこと。
なお、試験法が機器分析法等に改められたこと。
(二) 製造基準について
ア 製造基準が「冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」、「冷凍果実飲料」及び「原料用果汁」に区分されて定められたこと。また改正前の容器包装に係る規定が第三器具及び容器包装の部に移されたこと。
イ 冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水
(ア) 原水は、炭酸を含有するものに限らずすべて水道法第四条に規定する水質基準に適合するものでなければならないとされたこと。
ただし、ミネラルウオーター(鉱水のみを原料とするものをいう。)にあつては、水質基準に関する省令中カルシウム、マグネシウム等(硬度)及びph値の規定を適用しないこととされたこと。
(イ) 殺菌方法が改められ、ph四・○未満のものにあつては、その中心部の温度を六五℃で一○分間加熱する方法若しくはこれと同等以上の効力を有する方法で殺菌すること。又はph四・○以上のものにあつては、その中心部の温度を八五℃で三○分間加熱する方法若しくはこれと同等以上の効力を有する方法で殺菌することとされたこと。また、炭酸を含有するものにあつては容器包装内の二酸化炭素圧力が二○℃で1.0kgf/cm2以上であつて、かつ、植物又は動物の組織成分を含有しないもの以外は殺菌を要することとされたこと。
(ウ) 殺菌の記録は、すべて六か月間保存しなければならないこととされたこと。
ウ 冷凍果実飲料
(ア) 搾汁された果汁の殺菌方法が前記イの(イ)の殺菌方法の場合と同様に改められたこと。
(イ) 殺菌の記録は、すべて六か月間保存しなければならないこととされたこと。
エ 原料用果汁
(ア) 製造に使用する果実は、鮮度その他の品質が良好なものであり、かつ、必要に応じて十分洗浄したものでなければならないこととされたこと。
(イ) 搾汁及び搾汁された果汁の加工は、衛生的に行わなければならないこととされたこと。
(三) 保存基準について
ア 紙栓をつけたガラス瓶に収められたものは、一○℃以下で保存しなければならないこととされたこと。
イ 冷凍した原料用果汁は、マイナス一五℃以下で保存しなければならないこととされたこと。
ウ 原料用果汁は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならないこととされたこと。
(四) 調理基準について
「運搬器具又は容器包装に充てんされた原液を用いて自動的に清涼飲料水の調理を行う器具(清涼飲料水全自動調理機という。)」についても、コツプ販売式自動販売機と同様に調理基準を適用することとし、これに伴い所要の整理が行われたこと。
二 添加物関係
(一) 亜硫酸類の使用基準について
ア 乾燥果実(ほしぶどうを除く。)に対する二酸化イオウとしての残存量がその一kgにつき二gとされたこと。
イ 果実酒の製造に用いる酒精分一容量パーセント以上の果実搾汁及びこれを濃縮したものの二酸化イオウ残存量の制限が廃止されたこと。
(二) ニコチン酸及びニコチン酸アミドの使用基準について
食肉及び鮮魚介類(鯨肉を含む。)に対する使用が禁止されたこと。
三 器具及び容器包装関係
(一) 合成樹脂製の器具又は容器包装について
ア 合成樹脂製の器具又は容器包装のすべてに共通する規格として、一般規格が定められたが、その内容は次のとおりであること。
(1) 材質試験
カドミウム及び鉛について規定されたこと。
(2) 溶出試験
重金属及び過マンガン酸カリウム消費量について規定されたこと。
イ 新たに定められたポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の内容は次のとおりであること。
溶出試験
蒸発残留物及びメタクリル酸メチルについて規定されたこと。
ウ 新たに定められたナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の内容は次のとおりであること。
溶出試験
蒸発残留物及びカプロラクタムについて規定されたこと。
エ 新たに定められたポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の内容は次のとおりであること。
溶出試験
蒸発残留物について規定されたこと。
(二) 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。)について
ア 新たに定められた金属缶の規格の内容は次のとおりであること。
溶出試験
ヒ素、鉛、カドミウム、フエノール、ホルムアルデヒド、蒸発残留物、エピクロルヒドリン及び塩化ビニルが規定されたこと。
(三) 清涼飲料水(原料用果汁を除く。)の容器包装について
清涼飲料水の容器包装が、ガラス製容器包装、金属製容器包装(容器包装の開口部分に密封のために金属以外の材質を用いたものを含む。)、合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装又は組合せ容器包装(金属、合成樹脂、合成樹脂加工紙又は合成樹脂加工アルミニウム箔のうち、二以上を用いる容器包装をいう。)に改められ、それぞれの容器包装の特性に応じて密栓、密封等に関する強度等試験法等による規格が定められたこと。
第三 運用上の注意
一 清涼飲料水について
(一) 重金属等に関する規定の改正は、一般に有害性が認められているものを規制対象とし、更に現時点での清涼飲料水の製造過程等における重金属等汚染の可能性を考慮して行われたものであること。
(二) 原水とは、清涼飲料水の原料として用いる水及び清涼飲料水原料の希釈、溶解等に用いる水をいうものであること。
なお、鉱水のみを原料としたミネラルウオーターの原水について、水質基準の一部を適用しないこととされたのは、当該製品の原料特性及び飲用実態が考慮されたためであること。
(三) 殺菌に関する規定の改正は、微生物の発育及び熱死滅に及ぼすphの影響並びに二酸化炭素圧力による静菌効果を考慮して行われたものであること。
(四) 殺菌記録の保存に関する規定は、自主管理の徹底を図るとともに、監視時における殺菌方法の遵守状況の点検及び事故発生時の原因究明等を考慮して、自記温度計による記録に限らずすべて六か月間保存するよう改められたものであること。
(五) 原料用果汁が製造基準上区分されたが、これは、原料用果汁を用いた清涼飲料水の製造過程において、製造基準のすべてが適用されるため原料用果汁については、原料としての衛生要件についてのみ規定されたものであること。
(六) 「清涼飲料水全自動調理機」とは、いわゆる「デイスペンサー」のうち、コツプ販売式自動販売機と同様の調理行為を行うものをいうものであること。
二 食品添加物の表示について
亜硫酸類、ニコチン酸及びニコチン酸アミドの使用基準の改正に伴い、使用基準に関する表示の変更が必要となるので、関係営業者を適切に指導されたいこと。
三 器具及び容器包装について
(一) ポリメタクリル酸メチル、ナイロン及びポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは、それぞれ基ポリマー中のメタクリル酸メチル、ナイロン又はメチルペンテンの含有率が五○パーセント以上のものをいうものであること。
(二) 金属缶とは、通例その構造体が金属で構成されている容器包装をいうものであること。
(三) 清涼飲料水の容器包装について、清涼飲料水の流通、保管等の取扱いを考慮し、細菌等の汚染を防止する観点から、それぞれの用途に応じた強度等試験法による規格が設定されたものであり、これらの規格(金属性容器包装の2.に定めるものを除く。)に適合する容器包装は、密栓又は、密封が確保されていることを意味するものであること。
第四 適用期日
次に掲げる部分については昭和五七年六月一日から、その他の部分については公布の日から適用することとされたこと。
一 ニコチン酸及びニコチン酸アミドの使用基準
二 ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装、ナイロンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装及びポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格
三 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものは除く。)の規格
四 清涼飲料水のガラス製容器包装及び金属製容器包装の規格
第五 関係通知の廃止
次に掲げる清涼飲料水に係る関係通知はこれを廃止する。
一 昭和二六年六月一九日衛発第四六一号の二、食品衛生課長通知の清涼飲料水製造器具に係る部分
二 昭和三六年一月二五日衛環発第三号、環境衛生部長通知「食品衛生法の運用について」のポリストロー封入びん詰清涼飲料水及びねじ込式キヤツプに係る部分
三 昭和三六年二月二○日衛食第四五号、食品衛生課長通知「清涼飲料水用のポリエチレン製容器包装の形状について」
四 昭和三六年八月一八日環食第八四号の(a)、食品衛生課長通知「清涼飲料水用ポリエチレン製容器包装の形状について」
五 昭和三六年九月一六日環食第一一八号、食品衛生課長通知「清涼飲料水製造許可出願に関する疑義について」
六 昭和三八年一月二四日環発第二七号、環境衛生局長通知「食品、添加物等の規格基準(告示)の一部改正について」の記の第三の9
七 昭和三九年三月二○日環食第六三号、食品衛生課長通知「ポリエチレン製王冠使用に関する疑義について」
八 昭和三八年三月二○日環食第六四号、食品衛生課長通知「清涼飲料水用ポリエチレン製容器包装の形状について」
九 昭和四一年二月二四日環食第五、○五八号、食品衛生課長通知「清涼飲料水のキヤツプの取扱いについて」の清涼飲料水のキヤツプとして王冠の代りに二八m/mビタドリンク用スピリツトP・P・キヤツプ(塩ビ発泡パツキン)に係る部分
一○ 昭和四一年七月一四日環食第五、一九二号、食品衛生課長通知「清涼飲料水(ガラスびん詰)の密栓・密封について」
一一 昭和四二年八月三日環食第七、二四一号の二、食品衛生課長通知「清涼飲料水(炭酸を含有するものを除く。)容器のキヤツプについて」
一二 昭和四四年一月一六日環食第八、五三○号、食品衛生課長通知「清涼飲料水のスズの含有量について」
一三 昭和四四年五月一七日環食第八、七○六号の一、食品衛生課長通知「清涼飲料水(炭酸を含有するもの)の容器のキヤツプの取扱いについて」の清涼飲料水のキヤツプとして王冠の代りに二八ミリメートルコンパウンドP・Pキヤツプの使用の可否に係る部分
一四 昭和四四年五月一七日環食第八、七○六号の二、食品衛生課長通知「清涼飲料水(炭酸を含有するもの)の容器のキヤツプの取扱について」の清涼飲料水(ガラスびん詰)の密栓密封に係る部分
一五 昭和四七年九月九日環食第四六九号、環境衛生局長通知「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達)」の記の第二の3
一六 昭和四八年一二月二七日環食第三一四号、環境衛生局長通知「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」の記の第二の2の(1)
