アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和五三年三月一一日)

(環食化第七号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号)の一部が昭和五三年三月一一日厚生省告示第四五号をもつて別添のとおり改正されたので、次の諸点に御留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

一 次の添加物について成分規格の一部が改正されたこと。

イソ吉草酸イソアミル

イソ吉草酸エチル

5′―イノシン酸ナトリウム

グリセリン脂肪酸エステル

コハク酸二ナトリウム

酸性ピロリン酸カルシウム

食用赤色二号

食用赤色三号

食用赤色一○二号

食用赤色一○四号

食用赤色一○五号

食用黄色四号

食用黄色五号

食用青色二号

シヨ糖脂肪酸エステル

ソルビタン脂肪酸エステル

D―ソルビット

D―ソルビット液

第一リン酸カルシウム

第二リン酸カルシウム

第三リン酸カルシウム

大豆リン脂質

ビタミンA油

粉末ビタミンA

油性ビタミンA脂肪酸エステル

プロピレングリコール脂肪酸エステル

硫酸ナトリウム

硫酸マグネシウム

リン酸一ナトリウム(結晶)

リン酸一ナトリウム(無水)

リン酸二ナトリウム(結晶)

リン酸二ナトリウム(無水)

リン酸三ナトリウム(結晶)

リン酸三ナトリウム(無水)

二 次の項目について試験法の一部が改正されたこと。

発生ガス測定法

色素試験法

三 一及び二の改正に伴い、試薬、試液、容量分析用標準溶液及び標準溶液について次の品目の追加が行われたこと。

試薬…エリオクロムブラックT

試液…アンモニア・塩化アンモニウム緩衝液、エリオクロムブラックT試液、塩酸・酢酸アンモニウム緩衝液

容量分析用標準溶液…○・○二MEDTA溶液、○・○二M酢酸亜鉛溶液

標準溶液…マンガン標準溶液

四 色素試験法の改正に伴い、成分規格に改正後の試験法が適用されるのは次の三品目であること。

食用赤色一○六号

食用緑色三号

食用青色一号

五 適用期日

告示の日から適用されること。ただし、コハク酸二ナトリウム、D―ソルビット、D―ソルビット液、第一リン酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン酸一ナトリウム(結晶)及びリン酸一ナトリウム(無水)であつて昭和五三年四月一○日までに製造されるものについてはなお従前の例によることができることとされたこと。

第二 運用上の注意

一 コハク酸二ナトリウム、D―ソルビット、D―ソルビット液、第一リン酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン酸一ナトリウム(結晶)及びリン酸一ナトリウム(無水)については一か月間の猶予期間が設けられ、当該期間中に製造されるものについてはなお従前の例によることができることとされたが、この間に関係業者に対して改正の趣旨内容の周知徹底を図られたいこと。

二 タール色素の製品検査については告示の日から改正後の成分規格が適用されるが、告示の日の前日までに製品検査を受けたものについては改正後の成分規格は適用されないこと。