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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和五〇年七月二五日)

(環食化第三二号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通達)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号)の一部がそれぞれ昭和五○年七月二五日厚生省令第三○号及び厚生省告示第二三八号をもつて別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえその運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

一 省令関係

(一) 添加物として指定されている化学的合成品のうち、次の三品目の指定が取消されたこと。

塩化アルミニウム(結晶)

塩化アルミニウム(無水)

サリチル酸

(二) (一)の改正に伴い、食品衛生法施行規則別表第五について所要の改正がなされたこと。

(三) 施行期日

昭和五一年一月二五日から施行されること。

二 〔略〕

第二 運用上の注意等

一 ソルビン酸等の使用基準中「果実酒」とは、ぶどう酒、りんご酒、なし酒等果実を主原料として醗酵させた酒類であること。

二 サツカリンナトリウムの使用基準中「菓子」とは菓子パンを含むものであること。

三 塩化アルミニウム(結晶)、塩化アルミニウム(無水)及びサリチル酸については現在使用されておらず、使用の必要性がないものと判断されたため指定が取消されたものであること。

四 上記三品目の添加物の指定取消については六か月の猶予期間が設けられたが、この間に関係業者に対して改正の趣旨内容の周知徹底を図られたいこと。

第三 サツカリン又はサツカリンナトリウムを含む食品の表示について

サツカリン又はサツカリンナトリウムを含む食品をいわゆる量り売り等表示義務のない状態で消費者に販売する場合であつても、サツカリン又はサツカリンナトリウムを含む旨の表示を行うよう販売業者を指導されたいこと。