アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品衛生法施行規則及びと畜場法施行規則の一部改正について

(昭和四八年一二月一〇日)

(環乳第一三六号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)及びと畜場法施行規則(昭和二八年厚生省令第四四号)の一部が、昭和四八年一二月八日厚生省令第五四号をもつて別紙一のとおり改正され、同年一二月一○日から施行されたので、次の事項に御留意のうえ遺憾のないようされたい。

第一 改正の趣旨

最近、関東地方の一部において豚水胞病(Swine Vesicular Disease)が発生しているが、この疾病は、これまでわが国で発生のみられなかつたものであつてその症状が極めて口蹄疫に類似し、伝染性も強く畜産業に与える影響も大きいことから、農林省では家畜伝染病予防法第二条に規定する家畜伝染病に準じた取扱いをするため、同法の規定により新たに政令(昭和四八年一二月八日政令第三五八号)を制定したところであるが、と畜検査においては、家畜伝染病はすべて検査対象とし、これらの疾病にかかつた獣畜の肉の排除をはかつているので、今回、と畜場法施行規則等の所要の改正を行つたものであること。

第二 改正の要点

一 食品衛生法施行規則

食品衛生法第五条第一項の規定によりその全部を食用に供してはならない疾病として豚水胞病を加えたこと。

二 と畜場法施行規則

と畜場法施行令第五条の規定により検査すべき疾病として、及びと殺又は解体の禁止等の措置をとるべき疾病として豚水胞病を加えたこと。

第三 運用上の注意

一 豚水胞病にかかつているか又はかかつている疑いがある豚を発見した場合は、家畜伝染病予防法に基づき農林当局において殺処分、消毒、移動制限等の必要な措置を行うこととしているが、と畜検査にあたつては別紙二豚水胞病診断の要点を参考のうえ、特に生体検査を厳重に実施すること。

二 豚水胞病にかかつているか又はかかつている疑がある豚をと畜場で発見した場合は、家畜伝染病予防法が適用されるので農林当局と密接な連けいをとり必要な措置を講ずること。

三 と畜場で豚水胞病にかかつている豚が発見された場合の厚生省報告例(昭和四七年一一月二八日厚生省訓令第一四号)第三二表獣畜のと殺禁止又は廃棄したものの原因の記載にあたつては、「ウイルス・リケッチヤ病」の「その他」の欄にその頭数を計上すること。

第四 その他

一 農林省関係政省令は、昭和四八年一二月八日付け官報第一四、○八六号でそれぞれ次のとおり公布されているので参照されたいこと。

政令第三五八号 豚水胞病を家畜伝染病予防法第六二条の疾病の種類として指定する等の政令

農林省令第七六号 豚水胞病を家畜伝染病予防法第六二条の疾病の種類として指定する等の政令施行規則

二 わが国における今回の発生状況及び諸外国における発生状況は、別紙三のとおりである。

別紙一 略

別紙二略

別添のとおり略

(別添)略

別紙三略