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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和四七年一一月一八日)

(環食第五二九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号)の一部が昭和四七年一一月二日厚生省告示第三四〇号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

1 原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が三〇%以下であるものを含むことを認めることとしたこと。

2 原料用果汁の容器包装についての基準を実情に合うよう改めたこと。

3 ポリエチレン製容器包装に収められた清涼飲料水の殺菌方法として、あらたに、自記温度計をつけた殺菌器による九三度以上での加熱殺菌、自動的充てん等を認めることとしたこと。

第二 運用上の注意等

1 原材料として用いられる植物たる固形物としてはオリーブ、にんじん等の例があるがその他の植物も今後用いられることが予想されるので、その実情のは握、適正な運用に留意すること。

2 原料用果汁の容器包装として容量の大きいものの必要性が増大してきており、従来の容器包装の基準では適切でない点があるので今回特に原料用果汁に用いる大型容器包装について、内容が衛生的に保持されることを主眼として基準を定めたものであること。

なお、ポリエチレン製容器包装を内装とし、重量を支えるため外側にカートンボックス又はドラム缶等を使用するものがあるが、これらはポリエチレン製容器包装として取扱われたいこと。

3 ポリエチレン製容器包装には従来は製造後の殺菌方法のみ認められていたが、今回pH四・五未満のものにつき自記温度計をつけた殺菌器による九三度以上での加熱殺菌、自動充てんの方法を加え、何れの方法でも殺菌することができることとしたものであること。

別添 略