添付一覧
○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
(昭和四〇年七月七日)
(環食化第五〇三〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号。)の一部がそれぞれ昭和四○年七月五日厚生省令第三七号及び厚生省告示第三五四号をもつて別添の通り改正されたので、左記の諸点に留意のうえ、これが運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
一 食品衛生法第六条の規定に基づき、化学的合成品たる添加物として2―(2―フリル)―3―(5―ニトロ―2―フリル)アクリル酸アミドが追加指定されたこと。
二 従来指定されていたニトロフラゾーンおよびニトロフリルアクリル酸アミドが削除されたこと。
三 現在指定されている食用色素のうち、次の色素について、そのアルミニウム化合物(アルミニウムレーキ)が追加指定されたこと。
食用赤色二号、食用赤色三号、食用黄色四号、食用黄色五号食用緑色一号、食用緑色二号、食用緑色三号、食用青色一号、食用青色二号、食用紫色一号
四 食品衛生法第七条の規定に基づき、新たに指定された2―(2―フリル)―3―(5―ニトロ―2―フリル)アクリル酸アミドについて成分規格および使用基準が定められ、これにともないグリシン等三品目の試薬が追加され、また指定が取り消されたニトロフラゾーンおよびニトロフリルアクリル酸アミドについて、成分規格と使用基準が削除されたこと。
五 食品衛生法第七条の規定に基づき使用基準が定められている添加物のうち、ソルビン酸等一八品目について、一部使用基準が次の通り改められたこと。
(一) ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸ナトリウム、従来使用が認められていた「ピーナッツバター加工品」が「フラワーペースト」に改められ、その使用料は一kgについて一g以下とされ、「かすずけ、こうじずけ、しよう油ずけ、酢づけおよびみそずけの野菜および果菜のつけ物」が「かすずけ、こうじずけ、しよう油ずけ、酢ずけおよびみそずけのつけ物」に改められ、「こうじずけのつけ物」の使用量は一kgについて一g以下に改められ、「魚乾製品」および「甘酒」が追加された。
(二) デヒドロ酢酸、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸セカンダリブチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル「みそずけ、かすずけ、酢ずけ、およびしよう油ずけの野菜および果菜のつけ物」が削除された。
(三) 亜硫酸カリウム、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)、亜硫酸ナトリウム(無水)、次亜硫酸ナトリウム、無水亜硫酸、メタ重亜硫酸カリウム、「白ぶとう酒」および「赤ブドウ酒」が「ぶどう酒」に改められ、その残存量は一kgについて○・四五g以下に改められた。
第二 運用上の注意
一 今回規則第三条の規定に基づく別表第二及び規則第五条の規定に基づく別表第五から削除されたニトロフラゾーンおよびニトロフリルアクリル酸アミドに関する規定は、昭和四一年一月五日から施行されるので、関係業者を指導する等十分な周知徹底を図られたいこと。
二 今回、デヒドロ酢酸、デヒドロ酢酸ナトリウムおよびパラオキシ安息香酸エステル類の使用基準から削除された「みそずけ、かすずけ、酢ずけおよびしよう油ずけの野菜および果菜のつけ物」ならびにソルビン酸、ソルビン酸ナトリウムおよびソルビン酸カリウムの使用基準が改められた「ピーナッツバター加工品」については昭和四一年一月五日から実施されるので、規則第五条の規定に基づく標示等について関係業者を指導する等十分周知徹底を図られたいこと。
三 今回改正されたソルビン酸、ソルビン酸カリウムおよびソルビン酸ナトリウムの使用基準については次の点に留意されたいこと。
(ア) 「フラワーペースト」は「小麦粉およびでん粉を主要原料とし、これにしよ糖、水あめ、ココア、チヨコレート、コーヒー、ピーナッツバター、油脂、香料、色素等を混和して作り、パンに充填または塗布して食用に供するもの」をいい、従来の「ピーナッツバター加工品」もこれに含まれる。
(イ) 「かすずけ、こうじずけ、しよう油ずけ、酢ずけおよびみそずけのつけ物」は野菜および果菜に限らず、他のすべての食品のかすずけ、こうじずけ、しよう油ずけ、酢ずけおよびみそずけをいう。また今回新たに使用量が一kgについて一g以下に改正された「こうじずけのつけ物」とは「原料の食品を塩ずけにした後、これをこうじまたは甘酒を含む調味料や色素等の混合物につけたもの」をいう。
(ウ) 「魚乾製品」は魚のみの乾製品をいうものであつて、イカ、タコおよびカニ、エビ、貝等の介類の乾製品はこれに含まれない。
(エ) 「甘酒」は三倍以上に希釈して飲用に供せられるいわゆる甘酒の素等と称せられるものである。従つて、そのまま直ちに飲用に供せられる甘酒はこれに含まれない。
第三 その他参考事項
1 2―(2―フリル)―3―(5―ニトロ―2―フリル)アクリル酸アミドは殺菌保存の目的で使用されるもので、従来使用が認められていたニトロフラゾーンおよびニトロフリルアクリル酸アミドに比べて効果がすぐれている。
2 食用色素アルミニウムレーキは食用色素にアルミニウムが複雑に結合したものと考えられており、水に難溶であるので、食品に使用した場合水に拡散しない。従つて従来の食用色素に比べて使用量が少くて着色効果がある利点を有している。
〔別添〕略