添付一覧
○簡易水道等施設整備費国庫補助事業について
(平成一一年一二月九日)
(衛水第六一号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
今般、交付要綱が改正され、平成一一年一二月九日厚生省発生衛第三〇八号により厚生事務次官より通知されたところであるが事業の採択にあたっては、左記により行うこととしたので御了知のうえ、貴管下市町村に対する周知徹底及び適正な指導方お願いする。
記
一 生活基盤近代化事業について
増補改良事業における補助対象範囲の拡大
(1) クリプトスポリジウム等病原性原虫対策について
増補改良事業においてクリプトスポリジウム等病原性原虫の汚染に対処するために実施する浄水施設の整備については、従来から、膜ろ過施設の整備について補助の対象としてきたところであるが、今般、膜ろ過施設に加え、緩速ろ過施設及び急速ろ過施設を補助の対象とする。
(2) 放射線量分析機器の整備について
原子力発電所等、核燃料を取り扱う施設周辺の水道事業者が放射性物質漏えい事故等発生の際に水道水の安全性を確認するためのシンチレーションサーベイメータの整備について国庫補助の対象とする。
二 水道施設緊急支援事業について
災害等の予期し得ない事態が起きた際に我が国の国民生活や経済・社会に甚大なマイナス要因を生ずる水道施設の被害を最小限にくい止めるため、各水道事業の災害対策の充実、ライフラインとしての水道施設の危機管理対策に必要な施設・設備の整備に要する経費の一部を補助するものである。
(1) 国庫補助対象事業
市町村が行う簡易水道施設の危機管理に資する事業であって、厚生大臣が適当と認める以下の施設及び設備を整備する事業。
ア 災害時用塩素多点注入機器整備事業
災害時の水道利用者の健康を保護するために配水池、給水所やポンプ場、受水点等に塩素注入設備一式を整備する。
イ 災害時用給水維持機材等整備事業
災害時の応急給水対策として、給水車、海水淡水化設備搭載給水車、移動式浄水装置、非常用飲料水パック装置及び移動式大型給水タンクの整備、又は、応急復旧対策としての水道施設水没時の配水ポンプの整備を行う。
ウ 緊急時用移動式水質検査機器整備事業
害物テロ、災害、水質事故時等の緊急時に水の安全性を迅速に確認するため、急性毒性物質その他を短時間でかつ現場で検査することのできる移動式水質検査機器の整備を行う。
エ 小規模水道集中監視システム整備事業
クリプトスポリジウム等新たな水源汚染等に対応が困難な小規模水道施設の監視体制の強化を図るため、市町村において散在する小規模水道を市町村役場において集中監視するためのシステム整備を行う。
オ 水道防護施設整備事業
水道施設への毒物投入等の犯罪行為を防止するため、水道施設の監視用モニター、警報設備、情報伝送設備、不法侵入を防止するための施設等の整備を行う。
カ その他、水道施設の災害等対策の推進を図るための事業。
(2) その他
当該事業については、平成一一年度限りとする。