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○簡易水道等施設整備費国庫補助事業について
(平成一〇年一二月一一日)
(衛水第八二号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
今般、簡易水道事業における災害対策等を推進し、安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図る観点から、左記のとおり「簡易水道統合整備事業」の条件緩和及び水道施設災害等対策緊急支援事業の創設を行うこととしたので了知されるとともに、貴管下市町村に対する周知徹底及び適正な指導方お願いする。
記
一 簡易水道再編推進事業における簡易水道統合整備事業の採択基準の緩和
(一) 補助の目的
維持管理面、経営面等で脆弱性を有している簡易水道等の小規模水道施設の広域化を推進しているところであるが、当該事業を一層促進するため「簡易水道統合整備事業」の国庫補助採択基準を緩和するものである。
(二) 国庫補助採択基準の緩和内容
簡易水道統合整備事業の国庫補助対象としている上水道施設の現在給水人口を一万人未満から五万人未満に拡大する。
二 水道施設災害等対策緊急支援事業
(一) 国庫補助の目的
災害等の予測し得ない事態が起きた際に我が国の国民生活や経済・社会に甚大なマイナス要因を生ずる水道施設の被害を最低限にくい止めるため、各水道事業の災害対策の充実、ライフラインとしての水道施設の危機管理対策に必要な施設・設備の整備に要する経費の一部を補助するものである。
(二) 国庫補助対象事業
市町村が行う簡易水道施設の危機管理に資する事業であって、厚生大臣が適当と認める以下の施設及び設備を整備する事業。
① 災害時用塩素多点注入機器整備事業
災害時の水道利用者の健康を保護するため、配水池、給水所、ポンプ場、受水点等に塩素注入設備を整備する事業
② 災害時用給水維持機材等整備事業
災害時の応急給水対策として、給水車、海水淡水化設備搭載給水車、移動式浄水装置、非常用飲料水パック装置及び移動式大型給水タンクの整備、又は応急復旧対策としての水道施設水没時の配水ポンプを整備する事業
③ 緊急時用移動式水質検査機器整備事業
有害物テロ、災害、水質事故等の緊急時に水の安全性を迅速に確認するため、急性毒性物質その他を短時間でかつ現場で検査することのできる移動式水質検査機器を整備する事業
④ 小規模水道集中監視システム整備事業
クリプトスポリジウム等新たな水源汚染等に対応が困難な簡易水道施設及び飲料水供給施設の監視体制の強化を図るため、市町村において散在する小規模水道を市町村役場において集中監視するためのシステム整備する事業
⑤ 水道防護施設整備事業
水道施設への毒物投入等の犯罪行為を防止するための施設を整備する事業
⑥ その他、水道施設災害等対策の推進を図るために必要な施設及び設備を整備する事業
(三) 国庫補助率
二分の一とする。
(四) その他
当該事業については平成一〇年度限りとする。