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○簡易水道未普及解消緊急対策事業について

(平成一〇年四月一日)

(厚生省発生衛第四六号・自治企二第四六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生・自治事務次官連名通知)

今般、簡易水道等施設を緊急に整備する必要がある地域について、地方公共団体が実施する水道施設整備を促進することにより、水道の未普及地域を早期に解消し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため、厚生省と自治省が協力して、別添のとおり、国庫補助事業と連携しつつ、地方単独事業として「簡易水道未普及解消緊急対策事業」を実施することとしたので通知する。

各地方公共団体にあっては、この趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて積極的に対応されたい。

なお、貴都道府県内市町村にもこの旨周知されるようお願いする。

別添

簡易水道未普及解消緊急対策事業実施要綱

一 趣旨

水道未普及地域のうち、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため簡易水道等施設を緊急に整備する必要がある地域について、国庫補助事業と連携しつつ、地方単独事業を積極的に活用することにより、水道未普及地域の解消の促進を図るものである。

二 対象となる事業

地下水汚染等により緊急に整備する必要のある簡易水道等施設の整備事業のうち、別に定める配水支管の新設・増設事業を対象とする。

三 事業計画

(一) 本事業を実施しようとする市町村は、簡易水道等施設を緊急に整備する必要がある地域について、簡易水道未普及解消緊急対策に係る事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、厚生大臣及び自治大臣に届け出るものとする。

なお、指定都市を除く市町村は都道府県を経由するものとする。

(二) 事業計画の内容及びその作成、届出、変更等に係る具体的な取扱いについては、別に定めるところによるものとする。

四 事業の実施手続

(一) 本事業を実施しようとする市町村は、毎年度、本事業に係る起債申請等の手続を行うものとする。

(二) 本事業を実施しようとする市町村は、毎年度、本事業に係る当該年度の事業実施状況及び翌年度以降の実施予定事業量等について、厚生大臣と自治大臣に報告するものとする。

なお、指定都市を除く市町村は都道府県を経由するものとする。

五 財政措置

簡易水道事業債の充当率は、おおむね九〇%とし、一般会計からの繰出金(事業費の一〇%及び簡易水道事業債の元利償還金の三分の二)について普通交付税措置を講じる。

六 実施期間

平成一〇年度から平成一二年度までの三か年間とする。