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○水道水源開発等施設整備費国庫補助事業について

(平成三年八月二三日)

(衛水第二〇五号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

今般、「緊急時給水拠点確保事業費」の新設に伴い、交付要綱が改正され、平成三年八月二二日厚生省生衛第六二五号により厚生事務次官より通知したところであるが、平成三年度以降の「緊急時給水拠点確保事業」の採択に当たっては、左記により行うこととしたので御了知ありたい。

なお、貴管下水道事業者及び水道用水供給事業者に対しては、貴職から通知されたい。

1 補助の目的

配水池における浄水の貯留量を増加させる事業を行う水道事業者等に対し、その事業に要する経費の一部を補助し、災害等の緊急時における給水拠点を確保することを目的とする。

2 補助対象事業

計画一日最大給水量の八時間分を超え、一二時間分までの容量の配水池を整備する事業。

3 補助採択基準

(1) 現在給水人口が二〇万人未満であること。

(2) 用水単価が一三〇円/m3以上であること。

(3) 次のいずれかに該当するもの。

ア 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定に基づく地震防災対策強化地域に指定(昭和五四年総理府告示第二六号)されている地域であること。

イ 過去に、地震により水道施設が被害を受けたことがあること。

ウ 過去に、有害物質の流出等により取水停止を行い、かつ、今後もその恐れがあること。

4 補助対象施設

配水池並びに配水池と密接な関連を有する次に掲げる施設とする。

(1) 送水管及び配水管(ただし、既設管との連絡部分に限る。)

(2) 塩素注入設備

(3) 計装設備

(4) 仕切弁、緊急遮断弁等

(5) ポンプ

5 施設基準

本事業に係る施設基準については、日本水道協会発行の「水道施設設計指針・解説」に準拠して行うものとする。