○水道未普及地域解消事業の国庫補助について
(平成元年七月二六日)
(衛水第一八九号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
今般、水道未普及地域の解消を図るため、水道の普及が特に困難な状況にある地域に対して、左記のとおり国庫補助採択基準の緩和等を行い、水道施設整備の促進を図ることとしたので、別添水道未普及地域解消計画策定要領に基づき「水道未普及地域解消計画」を策定し、水道施設の整備を推進するよう貴管下市町村を指導されたい。
記
1 水道未普及地域解消計画の策定
別添要領に基づき策定するものとする。
2 水道未普及地域解消事業の国庫補助対象となる事業及び採択基準厚生大臣が適当と認める「水道未普及地域解消計画」に基づく、以下の各事業であること。
(1) 給水区域内無水源地域簡易水道事業
既認可給水区域であつて配水施設が未整備の地域であり、次の各号のすべてに適合するものであること。
ア 財政力指数一・〇〇未満の市町村が行う事業であること。
イ 整備しようとする対象地域の計画給水人口が一〇一人以上五〇〇〇人以下であること。
ウ 現在給水されている区域から、原則として五〇〇m以上の連絡管で連絡されるものであること。
(2) 簡易水道の拡張事業
拡張しようとする地域の計画給水人口が三〇人以上であること。
(3) 飲料水供給施設
整備しようとする地域の計画給水人口が三〇人以上であること。
3 国庫補助率
従前からの簡易水道等施設整備費国庫補助率とする。(4/10、1/3、1/4)
別添
別紙様式
別紙様式(記入例)