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○水道水源開発等施設整備費の国庫補助について

(昭和六三年五月二〇日)

(生衛第八七七号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

標記の国庫補助金の交付については、別紙「水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱」により行うこととされたので通知する。

なお、この通知は昭和六三年四月一日から適用し、昭和六〇年五月二八日厚生省生衛第三三四号本職通知「水道水源開発等施設整備費の国庫補助について」は廃止する。

おって、昭和六二年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

また、貴管下関係水道事業者及び水道用水供給事業者に対しては、貴職から通知されたい。

別紙

水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱

(通則)

第一 水道水源開発等施設整備費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(定義)

第二

(1) 「水道事業」及び「水道用水供給事業」とは、水道法(昭和三二年法律第一七七号)第三条に規定するものをいう。

(2) 「水道水源開発施設」とは、水道事業又は水道用水供給事業の用に供するダム等水道水源開発のための施設及びこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。

(3) 「水道広域化施設」とは、水道事業又は水道用水供給事業の用に供する水道法第三条に規定する水道施設であって、次に掲げる特定広域化施設、一般広域化施設及び広域化促進地域上水道施設をいう。

ア 「特定広域化施設」とは、都道府県知事が定め、かつ、厚生大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設をいう。

イ 「一般広域化施設」とは、二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業若しくは二以上の水道事業を給水対象とする水道用水供給事業の用に供する水道施設(ア及びウに掲げるものを除く。)をいう。

ウ 「広域化促進地域上水道施設」とは、都道府県知事が定め、かつ、厚生大臣が適当と認めた広域的水道整備計画区域内の水道施設をいう。

(4) 「高度浄水施設」とは、各種化学物質や湖沼の富栄養化等による水道水源の汚染に対処し、清浄で異臭味等のない水道水の供給を確保するため、生物処理、オゾン処理、活性炭処理、ストリッピング処理(揮散処理)等の高度な処理を行う浄水施設、クリプトスポリジウム等の病原性原虫による汚染に対処するための膜ろ過施設、水質の安全や安定のために必要な原水調整池及び従来の浄水処理のレベルアツプのためのろ過施設、貯水池における水質改善装置並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。

(5) 「浄水場排水処理施設」とは、水道事業又は水道用水供給事業の用に供する浄水場から排出される排水による河川等の水質汚濁を防止するために設置される排水調整施設、濃縮施設、脱水施設及びこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。

(6) 水質検査施設等とは、次に掲げる水質検査施設及び水道水源自動監視施設をいう。

ア 「水質検査施設」とは、都道府県知事が定めた水道水質管理計画に基づき水道事業者等が設置し、若しくは水道事業者等が共同で設置し又は利用する水道水質検査センターにおける水質検査又は監視業務に必要な施設のうち分析機器及び初度設備をいう。

イ 「水道水源自動監視施設」とは、水系あるいは地域単位で複数の水道事業者等が連携して体系的・効率的な水道水源の監視を行うために必要な水道原水の連続検査装置及びテレメータ装置等をいう。

(7) 基幹管路耐震化整備事業とは、管路において災害復旧を実施した部分から厚生大臣が認める区間までを耐震化する事業をいう。

(8) 水道管路近代化推進事業とは、次に掲げる石綿セメント管更新等事業及び鉛管更新事業をいう。

ア 「石綿セメント管更新等事業」とは、石綿セメント管若しくは老朽化した鋳鉄管等の更新事業、又は、厚生大臣が必要と認める直結給水(三階以上の建物に受水槽を使用せず直接給水することをいう。)対象区域において直結給水を可能とするために必要な施設整備を行う管路近代化事業をいう。

イ 「鉛管更新事業」とは、鉛製の水道管を更新する事業をいう。

(9) 「資本単価」とは、水道水源開発施設又は水道広域化施設の整備を行う水道事業又は水道用水供給事業に係る二〇年間の資本費を当該施設を利用して得られる二〇年間の総有水収量で除して得た水一立方メートル当たりの費用の額であって、次の算出式により算出したものをいう。

(減価償却費+支払利息+受水分資本費(注))/総有収水量

(注) 受水分資本費とは、水道用水供給事業から受水する水道事業にあって、当該水道用水供給事業に係る20年間の資本費のうち当該水道事業に対する供給に係るものであり、次の式により算出したものをいう。

(水道用水供給事業の資本費×当該水道事業に対する計画給水量)/水道用水供給事業の計画給水量

(交付の対象)

第三 この補助金は、地方公共団体(一部事務組合を含む。以下「補助事業者」という。)が行う水道事業(給水人口が五、〇〇一人以上のものに限る。)又は水道用水供給事業の用に供する水道水源開発施設、水道広域化施設、高度浄水施設等、浄水場排水処理施設又は水質検査施設等を整備する場合及びライフライン機能強化事業、水道管路近代化推進事業又は水道施設緊急支援事業を行う場合において、当該施設が水道法第五条に規定する施設基準に適合し、かつ、別表第一の第二欄に掲げる採択基準に該当するときに、同表の第四欄に掲げる施設を整備するための事業(以下「補助対象事業」という。)に要する費用を交付の対象とする。ただし、補助対象事業に要する費用が別に認める整備事業を除き一〇〇、〇〇〇千円(市町村実施事業、水質検査施設整備事業及び水道水源自動監視施設整備費にあっては一〇、〇〇〇千円、水道施設緊急支援事業費にあっては、一、〇〇〇千円、水道水源放射能汚染検査施設整備費にあっては、一〇〇千円)に満たないものを除く。

(補助対象事業費)

第四

一 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、別表第二に定める算定基準により、それぞれ算定された額(実支出額がその算定基準により算定された額より少ないときは、実支出額とする。)の合計額とする。ただし、特定多目的ダム法(昭和三二年法律第三五号)第七条第一項の規定により負担する負担金の額及びこれに準ずる多目的ダムの共同施設の負担金又は分担並びに貯水池、導水管きょ等の共同施設の持分権の取得に要する費用については、厚生大臣が認める費用の負担の方法及び割合の基準により算定された水道負担額とする。

二 生物処理、オゾン処理及び活性炭処理(粉末活性炭処理を除く。)を用いる高度浄水施設の補助対象事業費は、水道法第五条に規定する施設基準に準拠して算定される標準的な費用(実支出額がその費用より少ないときは、実支出額とする。)として厚生大臣が認める額とする。

三 水質検査施設等の補助対策事業費は、別表第一の第四欄に掲げる設備を購入するために必要な備品購入費とする。

四 水道施設緊急支援事業の補助対象事業費は、事業に必要と厚生大臣が認めた額とする。

(交付額の算定方法)

第五 この補助金の交付額は、補助対象事業費と当該事業に要する総事業費から、寄附金その他の収入額(給水区域内住民の拠出若しくはこれに準ずる拠出による収入額を除く。)を控除した額を比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、別表第1に掲げる区分ごとに、補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、生物処理、オゾン処理及び活性炭処理(粉末活性炭処理を除く。)を用いる高度浄水施設に係る補助金の交付額は、厚生大臣が認めた基準事業費と、当該事業に要する総事業費から寄附金その他の収入額(給水区域内住民の拠出若しくはこれに準ずる拠出による収入額を除く。)を控除した額を比較していずれか少ない方の額に、別表第1に掲げる率を乗じて得た額とする。

なお、算出された額に一〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第六 この補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

1 事業計画の変更

(1) 補助金の交付の対象となった補助対象事業の計画について、次の各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ厚生大臣の承認を受けなければならない。

ア 事業の内容の変更であって、主要な構造物(取水施設、貯水施設、浄水施設等の施設(管きょを除く。)をいう。)について、次の事項を変更しようとする場合

(ア) 工事施行箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの

(イ) 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの

(ウ) 規模の変更で補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの

イ 管きょ(構造物の附帯設備である管きょを除く。)にあっては、導水管、送水管又は配水管ごとにそれぞれの施行延長の三〇%以上の増減が生じた場合

ウ 事業に要する経費の配分変更であって、次の事項を変更しようとする場合

(ア) 本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費、調査費、機械器具費、営繕費又は工事雑費のいずれかの額の三〇%を超える変更をしようとする場合

(イ) 本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費、調査費、機械器具費、営繕費又は工事雑費から事務費へ流入する場合はいずれかの額の二〇%を超える変更をしようとする場合

(2) (1)により承認を受けようとするときは、別紙様式1により事業計画変更承認申請書又は経費の配分変更承認申請書を作成し、変更の理由書を添付して厚生大臣に提出するものとする。

2 工期の変更等

次に掲げる場合に該当するときは、速やかに別紙様式2により厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。ただし、(1)の場合は当該年度の二月二〇日までに報告しなければならない。

(1) 補助対象事業がやむを得ない事由により当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合

(2) 補助対象事業が、当該補助金の交付の決定の内容となった補助対象事業費より著しく少額で完了することが明らかとなり、これにより補助金の一部が不用となる場合

(3) 補助対象事業が災害を受けた場合

(4) 工事しゅん工期日が三〇日以上遅延する場合

3 事業の中止又は廃止

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、別紙様式2による報告書に当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を添付してこれを厚生大臣に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。

4 状況報告

(1) 当該事業年度における各四半期(第4・四半期を除く。)ごとの事業の進捗状況について、当該期間経過後一五日以内に、別紙様式3により事業遂行状況報告書を厚生大臣に提出するものとする。

(2) 厚生大臣は必要と認めるときは、経理の状況その他必要な事項について報告をさせ、又は検査を行うことができる。

5 財産処分の制限

(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに当該事業により取得し又は効用の増加した機械及び器具であってその単価が五〇万円以上のものについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 厚生大臣の承認を受けて(1)の財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

6 財産の管理及び運営

補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

7 消費税

補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式4により速やかに厚生大臣に報告しなければならない。

なお、厚生大臣は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

8 事業の経理

補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式5による調書を作成し、それを事業完了後五年間保存しておかなければならない。

9 契約時の措置

工事契約締結の際は「一括下請負の禁止」について条件を付すものとする。

(申請手続)

第七 この補助金の交付の申請は、別紙様式1による申請書を毎年度八月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付(一部取消)申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、第七に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。

(実績報告)

第九 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(第六の3により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い期日までに別紙様式6による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに別紙様式7による年度終了実績報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。

(その他)

第一〇 特別の事情により第三、第四、第五、第七、第八及び第九に定める算定方法、手続等によることができない場合にはあらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表第1

1 区分

2 国庫補助採択基準

3 補助率

4 国庫補助対象施設

備考

水道水源開発施設整備費

水道水源開発施設整備費

次のいずれかに該当する事業であること。

 

次に掲げる施設とする。

1 水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設

2 1の施設と密接な関連を有する施設

 

1 水道事業

 

(1) 資本単価が70円/m3以上であること。ただし、昭和59年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たない事業については、「原水単価」が6円/m3以上であり、かつ、「旧資本単価」が20円/m3以上であること。また、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が130円/m3以上であり、かつ、資本単価が60円/m3以上であること。

1/3

(2) 資本単価が140円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が190円/m3以上であり、かつ、資本単価が120円/m3以上であること。

1/2

 

 

2 水道用水供給事業

(1) 資本単価が50円/m3以上であること。ただし、昭和59年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たない事業については、「原水単価」が6円/m3以上であり、かつ、「旧資本単価」が8円/m3以上であること。また、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が65円/m3以上であり、かつ、資本単価が40円/m3以上であること。

1/3

 

 

(2) 資本単価が100円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が100円/m3以上であり、かつ、資本単価が80円/m3以上であること。

1/2

 

 

3 渇水に対応するため、海水淡水化施設を緊急に整備する事業であって、厚生大臣が適当と認めるものについては、1、2によらず、水道事業で資本単価が35円/m3以上であること。又は、水道用水供給事業で資本単価が25円/m3以上であること。

1/2

 

 

遠距離導水等施設整備費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 水路の延長が7㎞以上のもの

2 水道水源開発施設整備費の国庫補助対象事業と一体のもの

当該事業が水道水源開発施設整備費の2欄に掲げる1の(1)、2の(1)に係るものである場合1/3、同1の(2)、2の(2)、3に係るものである場合1/2

1 次に掲げる施設とする。

(1) 取水門、取水堰、取水塔、取水ポンプ、その他取水に必要な施設

(2) 導水きょ、導水管、導水ポンプ、その他導水に必要な施設

2 1に掲げる施設には、水道広域化施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

緊急時用小規模水源整備事業費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 かつて補助対象となった水源の予備水源であること。

2 表流水又は、伏流水を水源としている水道事業若しくは、水道用水供給事業であること。

3(1) 水道事業については、資本単価が70円/m3以上であること。

(2) (1)に該当する事業であって資本単価が140円/m3以上であること。

(3) 水道用水供給事業については、資本単価が50円/m3以上であること。

(4) (3)に該当する事業であって資本単価が100円/m3以上であること。

1/3

1/2

1/3

1/2

1 次に掲げる施設とする。

(1) 井戸、その他取水に必要な施設

(2) ろ過池、その他浄水施設に必要な施設

(3) 緊急時給水施設

 

水道水源開発施設改築事業費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 浚渫等にあわせて堆砂対策を実施する事業であること。

2 (1)水道事業については、資本単価が70円/m3以上であること。

(2) (1)に該当する事業であって資本単価が140円/m3以上であること。

(3) 水道用水供給事業については、資本単価が50円/m3以上であること。

(4) (3)に該当する事業であって資本単価が100円/m3以上であること。

1/3

1/2

1/3

1/2

次に掲げる施設とする。

1 水道の水源の開発の用に供するダム貯水池(堰によるものを含む)

2 1の施設と密接な関連を有する施設

 

水道広域化施設整備費

特定広域化施設整備費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 現在居住人口が原則として50万人以上のもの。ただし、地理的に孤立した地域であって、水源が当該地域で得られず、かつ、簡易水道では目的を達することができない場合で、その用水単価、資本単価が著しく高額となる場合にはこの限りでない。

2 給水量の増加を伴う新設又は増設事業であること。

3 水道法第5条の2に基づく広域的水道整備計画に基づく事業であって、別添1の基準に適合するものであること。

4(1) 水道事業については、資本単価が140円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が190円/m3以上であり、かつ、資本単価が120円/m3以上であること。

(2) 水道用水供給事業については、資本単価が100円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が100円/m3以上であり、かつ、資本単価が80円/m3以上であること。

(3) 昭和56年度以前に採択された事業であって、(1)、(2)の基準に満たない事業については、「旧用水単価」が40円/m3を超えること。また、昭和57年度から昭和59年度までに採択された事業であって、(1)、(2)の基準に満たない事業については、「旧用水単価」が60円/m3を超えること。

1/3

1 次に掲げる施設とする。

(1) 取水門、取水堰、取水塔、井戸、集水埋きょ、取水ポンプ、その他取水に必要な施設

(2) 貯水池、その他貯水に必要な施設

(3) 導水きょ、導水管、導水ポンプ、その他導水に必要な施設

(4) 沈澱池、ろ過池、浄水池、その他浄水に必要な施設

(5) 送水きょ、送水管、送水ポンプ、その他送水に必要な施設

(6) 配水池、配水管、その他の基幹的な配水に必要な施設

2 1に掲げる施設には、水道水源開発施設整備費及び高度浄水施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

一般広域化施設整備費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 特定広域化施設整備費の採択基準の1及び2に適合する事業であること。

2 (1)水道事業については、資本単価が70円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が130円/m3以上であり、かつ、資本単価が60円/m3以上であること。

(2) 水道用水供給事業については、資本単価が50円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が65円/m3以上であり、かつ、資本単価が40円/m3以上であること。

(3) 昭和53年度以前に採択された事業であって、(1)、(2)の基準に満たない事業については、「旧用水単価」が14円/m3を超えること。

1/4

1 次に掲げる施設とする。

(1) 取水門、取水堰、取水塔、井戸、集水埋きょ、取水ポンプ、その他取水に必要な施設

(2) 貯水池、その他貯水に必要な施設

(3) 導水きょ、導水管、導水ポンプ、その他導水に必要な施設

(4) 沈澱池、ろ過池、浄水池、その他浄水に必要な施設

(5) 送水きょ、送水管、送水ポンプ、その他送水に必要な施設

(6) 配水池、配水管、その他の基幹的な配水に必要な施設(ただし、水道法第5条の2に基づく広域的水道整備計画の事業に限る。)

2 1に掲げる施設には、水道水源開発施設整備費及び高度浄水施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

広域化促進地域上水道施設整備費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 水道法第5条の2に基づく広域的水道整備計画の区域内の水道事業であること。

2 給水人口又は給水量が20%(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された市町村(これらの市町村が構成団体となる一部事務組合を含む。)にあっては10%)以上増加する新設又は拡張事業であること。

3 資本単価が140円/m3以上であること。ただし、上記の基準に満たない事業であって、昭和59年度以前に採択された事業については、「旧資本単価」が90円/m3以上であること。また、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が190円/m3以上であり、かつ、資本単価が120円/m3以上であること。

1/3

1 次に掲げる施設とする。

(1) 取水門、取水堰、取水塔、井戸、集水埋きょ、取水ポンプ、その他取水に必要な施設

(2) 貯水池、その他貯水に必要な施設

(3) 導水きょ、導水管、導水ポンプ、その他導水に必要な施設

(4) 沈澱池、ろ過池、浄水池、その他浄水に必要な施設

(5) 送水きょ、送水管、送水ポンプ、その他送水に必要な施設

(6) 配水池、配水管、その他基幹的な配水に必要な施設

2 1に掲げる施設には水道水源開発施設整備費及び高度浄水施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

高度浄水施設等整備費

高度浄水施設整備費

次に該当する事業であること。

1 高度浄水施設の整備が特に必要であると認められる事業であること。

ただし、病原性原虫の汚染に対処するため実施するろ過施設の整備又は改良については、次の(1)(2)のいずれかに該当する事業であり、水質の安全、安定のために必要な原水調整池及び従来の浄水処理のレベルアップのためのろ過施設の整備については、次の(3)(4)のいずれにも該当する事業であること。

(1) 既設の浄水施設が塩素消毒のみであること。

(2) 既設の浄水施設が緩速ろ過又は急速ろ過設備である場合において浄水の濁度を0.1度以下に維持できない施設であること。

(3) 給水人口5万人未満であること。

(4) 施設整備後30年以上経過した浄水場の全面改築に併せて整備するものであること。

1/4

1 次に掲げる施設とする。

(1) 生物処理、オゾン処理、活性炭処理、ストリッピング処理(揮散処理)、その他厚生大臣が特に必要と認める処理施設、原水調整池及び貯水池の水質を改善するために必要な施設

(2) (1)に掲げる施設と密接な関連を有する施設

2 1に掲げる施設には、水道水源開発施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

2 1に該当する事業であって、水道事業で資本単価が70円/m3以上であること。又は水道用水供給事業で資本単価が50円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、水道事業で用水単価が130円/m3以上であり、かつ、資本単価が60円/m3以上であること、又は水道用水供給事業で用水単価が65円/m3以上であり、かつ、資本単価が40円/m3以上であること。

1/3

 

 

緊急時給水拠点確保等事業費

次のいずれかに該当する事業であること。

1 配水池

計画一日最大給水量の8時間分を超える容量の配水池を整備する事業であること。

2 緊急時用連絡管

緊急時に近隣の水道事業体等の間で水道水を相互融通できる施設の整備事業であること。

3 貯留施設

送水又は配水の用に供する管路であって水の貯留機能を合わせ持つ施設の整備事業であること。

4 緊急遮断弁

緊急時に配水池等の水道水の流失を防止するための緊急遮断弁の整備事業であること。

1/3

1 配水池

配水池及び配水池と密接な関連を有する施設

2 緊急時用連絡管

水道管路及び水道管路と密接な関連を有する施設

3 貯留施設

貯留施設及び貯留施設と密接な関連を有する施設

4 緊急遮断弁

緊急遮断弁及び緊急遮断弁と密接な関連を有する施設

5 1から4に掲げる施設には、水道広域化施設整備費の国庫補助対象となる施設は含まないものとする。

 

浄水場排水処理施設整備費

浄水場排水処理施設整備費

1 次の(1)(2)いずれもに該当する事業であること。

(1) 浄水場排水処理施設の整備が特に必要であると認められる事業であること。

(2) 資本単価が140円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、資本単価が120円/m3以上であること。

1/4

1 次に掲げる施設とする。

(1) 排水池、排泥池、その他排水に必要な施設

(2) 濃縮そう、その他濃縮に必要な施設

(3) 脱水機、乾燥炉、その他脱水に必要な施設

(4) (1)、(2)及び(3)の施設と密接な関連を有する施設

2 1に掲げる施設には、水道広域化施設整備費の国庫補助対象となる施設を含まないものとする。

 

浄水汚泥再利用等促進事業費

1 次の(1)(2)いずれにも該当する事業であること。

(1) 浄水汚泥の再利用及び減量化を図るため既存の薬注処理方式の浄水場排水処理施設を無薬注処理方式に変更する事業であること。

(2) 水道事業で資本単価が140円/m3以上、また、水道用水供給事業で資本単価100円/m3以上であること。

1/4

1 次に掲げる施設とする。

(1) 脱水に必要な施設

(2) (1)の施設と密接な関連を有する施設

 

水質検査施設等整備費

水質検査施設整備費

次のいずれかに該当する事業であること。

1 2以上の水道事業者によって効率的に使用できる水質検査に必要な分析機器及び初度設備

2 都道府県知事が定めた水道水質管理計画に基づき他の水道事業者の委託によって水道事業者等が効率的に使用できる水質検査及び水質監視に必要な分析機器及び初度設備

1/4

別添2に掲げる機器及び設備

 

水道水源自動監視施設整備費水道水源放射能汚染検査施設整備費

次のいずれにも該当する事業であること。

1 水道水源自動監視施設の整備が必要であると認められる事業であること。

2 2以上の水道事業者等が連携して体系的・効率的な水道水源の監視を行う事業であること。

1/41/4

別添3に掲げる機器

 

 

原子力発電所等核燃料を取り扱う施設の周辺の水道事業者及び水道用水供給事業者が事故時等に放射線量の確認を行うための分析機器の整備

放射線量分析機器(シンチレーションサーベイメータ)

ライフライン機能強化費

大容量送水管整備費

貯留機能を合わせ持つ大容量の送水管を整備する事業であること。

1/3

送水管及び緊急時の給水に必要な付帯設備並びにそれらの設備と密接な関連を有する施設

 

基幹管路耐震化事業費

災害復旧事業を行った、導水管、送水管、厚生大臣が必要と認める配水管から厚生大臣が必要と認める区間の耐震化事業であること。

1/2

次に掲げる施設とする。

(1) 導水管

(2) 送水管

(3) 配水管

 

水道管路近代化推進事業費

石綿セメント管更新等事業費

次のいずれかに該当する事業であること。

1 石綿セメント管更新事業

(1) 次のいずれにも該当する事業であること。

ア 給水人口5万人未満であること。

イ 資本単価70円/m3以上であること。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が130円/m3以上であること。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価160円/m3以上であること。

ウ 管路延長に占める石綿セメント管の布設割合が1割以上であること。

エ 厚生大臣が認める老朽度の高い石綿セメント管の更新事業であること。

1/4

1 石綿セメント管更新事業

石綿セメント管であって、次に掲げる管路の更新事業であること。

(1) 導水管

(2) 送水管

(3) 配水管

 

(2) 地震対策として行う更新事業については、(1)に係わらず水道事業で資本単価70円/m3以上、又は水道用水供給事業で資本単価50円/m3以上であること。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価160円/m3以上であること。又は水道用水供給事業で用水単価が80円/m3以上であること。

1/4

 

 

(3) (1)又は(2)に該当する事業であって水道事業で資本単価140円/m3以上であるもの。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価190円/m3以上であるもの。又は水道用水供給事業で用水単価130円/m3以上であるもの。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価230円/m3以上であること。

1/3

 

 

(4) 厚生大臣が認める石綿セメント管の更新事業であるもの。

1/4

 

 

2 老朽管更新事業

 

2 老朽管更新事業

 

(1) 次のいずれにも該当する事業であること。

ア 地震対策として行う更新事業であること。

イ 水道事業で資本単価70円/m3以上、又は、水道用水供給事業で資本単価50円/m3以上であること。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価160円/m3以上であること。又は、水道用水供給事業で用水単価80円/m3以上であること。

1/4

布設後20年以上経過した鋳鉄管、コンクリート管であって、次に掲げる管路の更新事業であること。

(1) 導水管

(2) 送水管

(3) 配水管

 

(2) (1)に該当する事業であって水道事業で資本単価140円/m3以上、又は、水道用水供給事業で資本単価100円/m3以上であるもの。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価230円/m3以上であること。又は、水道用水供給事業で用水単価130円/m3以上であること。

1/3

 

 

3 管路近代化事業

 

3 管路近代化事業

 

次のいずれにも該当する事業であること。

1/3

次に掲げる事業であること。

(1) 管路近代化計画に基づき施行される事業で厚生大臣が適当と認めたものであること。

(2) 資本単価140円/m3以上であること。ただし、平成6年度に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が190円/m3以上であること。また、平、成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価230円/m3以上であること。

 

(1) 石綿セメント管並びに、布設後20年以上経過した塩化ビニル管及び鋳鉄管等の管路更新(厚生大臣が必要と認める場合は増口径を認める。)

(2) ポンプ等の設置又は更新

(3) 電気計装設備の設置又は更新

鉛管更新事業費

次のいずれかに該当する事業であること。

 

鉛管であって、次に掲げる管路の更新事業であること。

(1) 導水管

(2) 送水管

(3) 配水管

 

(1) 鉛管の更新事業であること。


1/4

(2) (1)に該当する事業であって、資本単価70円/m3以上であるもの。ただし、平成6年度以前に採択された事業であって、上記の基準に満たないものについては、用水単価が130円/m3以上であるもの。また、平成10年度以前に採択された事業であって上記の基準に満たないものについては、用水単価160円/m3以上であること。

1/3

水道施設緊急支援事業

水道施設緊急支援事業

水道施設の危機管理を推進するための事業であって厚生大臣が適当と認めた事業

1/4

厚生大臣が必要と認める施設及び設備

 

(注1) 「用水単価」とは、水道水源開発施設又は水道広域化施設の整備を行う水道事業又は水道用水供給事業に係る20年間の減価償却費と支払利息の合計額(以下「資本費」という。)及び当該事業の20年間の経営に要する費用の額(以下「経営費」という。)を当該施設を利用して得られる20年間の総有収水量で除して得た水1立方メートル当たりの費用の額であって、次の算出式により算出したものをいう。

(注)

(減価償却費+支払利息+経営費)/総有収水量

(注) 水道用水供給事業から受水する水道事業にあっては、当該水道用水供給事業に対して支払う受水費用を含むこと。

(注2) 「原水単価」とは、水道水源開発施設の新築又は改築及び管理に要する費用の額を当該水道水源開発施設を利用して得られる水道用水の有収水量で除して得た水1立方メートル当たりの費用の額であって、次の式により算出したものをいう。

(建設費×{(1+0.4×利子率×工期)×(減価償却率+利子率)+管理費率})/(新規の水道水源開発施設による)年間有収水量

(注3) 「旧資本単価」とは、当該水道水源開発施設の整備を行う水道事業又は水道用水供給事業に係る15年間の支払利息と、減価償却費又は起債の元金償還金のいずれか大きい方の額の合計額を15年間の総有収水量で除して得た水1立方メートル当たりの費用の額であって、次に定める式により算出したものをいう。

((支払利息)+(減価償却費又は元金償還金のうち大きい方の額))/(有収水量)

(注4) 「旧用水単価」とは、水道水源開発施設又は水道広域化施設(配水施設を除く。)の新築又は改築に要する費用及び当該施設に係る経営に要する費用の額(以下「経営費」という。)を当該水道広域化施設を利用して得られる総有収水量で除して得た水1立方メートル当たりの費用の額であって、次の式により算出したものをいう。

(事業費×(1+0.4×利子率×工期)×賦金定率×(起債の償還期間-工期)+経営費)/(有収水量)

(注5) 第5の「別表第1に掲げる率」は第3欄の補助率をいう。

別添1

特定広域化施設整備事業の基準

1 計画の内容等に関する事項

(1) 計画は、水道の広域的な整備に関する基本方針(計画の目標及び期間、計画推進のための基本方針等)、計画の区域に関する事項(計画区域の範囲、計画区域内の水道の現状及び問題点、水需給の見通し等)、根幹的水道施設の配置その他基本的事項(施設整備、維持管理、財政等に関する事項)について定めるものとすること。

(2) 計画は、2で指示するところにより都道府県知事が策定する水道の整備に関する基本的な構想(以下「水道整備基本構想」という。)に適合するものであること。ただし、需要の緊急性、供給の制約等の理由で、やむを得ず、2(2)にいう圏域のうちの一部を除外した区域について計画を策定する必要がある場合には、水道整備基本構想との整合性が保たれたものとすること。

(3) 計画の目標年次は、当該計画における施設整備に要する期間に合致して決定するものとするが、おおむね一〇ないし一五年後程度とすること。

なお、維持管理、経営に関しては、その実施の可能性を勘案して、別途その目標年次を定めても差し支えないこと。

(4) 計画の目標年次までの需要と供給の見通しが確実なものであること。このさい、二〇年後までの需要予測を明らかにしておくとともに、将来の長期的な供給の見通しについても概括的な考察を行うこと。

(5) 計画の内容は、当該計画区域の全域における水の需要と供給の状況を基とし、地形、水源の位置、供給対象の分布並びに水道施設の建設及び維持管理の難易、安全性、確実性及び経済性とともに、区域内の水道事業等の料金の実態、災害時の緊急給水等についても配慮して定めるものとすること。

(6) 施設整備に関しては、特に(5)に留意しつつ、適正かつ合理的に施設の規模の決定及び配置を行うこと。

この場合、既存施設との有機的な関連について留意するほか、必要に応じその廃止統合について配慮すること。

また、水道用水供給事業、水道事業及び簡易水道事業に区分してそれぞれの区分ごとに施設整備の計画の概要と実施スケジュールを明らかにするとともに、その内容が妥当なものとなるよう配慮すること。

(7) 維持管理に関しては、計画区域全体のすべての水道施設の技術的管理が合理的に行われるよう必要に応じて中枢的機能を有する管理センター又はその支所の設置、機動力の配置等管理体制の整備について配慮しつつ、施設管理と水質管理に区分して策定すること。

施設管理(給水装置に関する技術的業務を含む。)については、配水量の有効率の目標及びそれを達成するための方策、災害の発生その他緊急時のための応急給水体制及び資材の備蓄等について配慮すること。

また、水質管理については、計画区域内の水道について水道法に定められた水質検査等のほか、原水及び浄水行程の水質の管理並びに水質に係る調査研究も行われるよう必要に応じて共同管理体制又は自己管理体制の整備について配慮すること。

(8) 財政等に関しては、施設整備のうち水道広域化施設について、施設別年次別の事業費及び経常費用の概算並びに給水原価について明らかにした財政計画を立てるものとすること。その際、水道広域化施設が水道用水供給事業に係るものである場合には、関係水道事業の給水原価への影響についても明らかにすること。

また、水道広域化施設の経営形態及び事業主体については、その地域の実情に応じ、適切かつ合理的な建設及び管理運営が行われるよう配慮して決定すること。この場合、市町村の意向を十分に尊重しつつ、水道事業等の経営並びに施設の建設及び維持管理の業務の共同化又は再編成についても配慮すること。

なお、水道事業等の経営の再編成を行う場合にあっては、その方策を明らかにすること。

2 水道整備基本構想に関する事項

当該都道府県の地域の自然的社会的諸条件に応じつつ、水道の計画的な整備を図り、水需要の均衡、水道水質の安全確保、水道の未普及地域の解消その他当該地域の水道の諸問題を解決に資するとともに、広域的な水道の整備計画の方向を明らかにするため、左記の事項に留意しつつ、管下全域の水道の整備に関する基本的な構想を策定するよう配慮されたいこと。

なお、この構想は、必要があるときは、適宜見直しを行われたいこと。

(1) 水道整備基本構想では、管下の水道に係る諸条件の概要、水道の現況、圏域の区分、水道水の需要と供給の見通し、水道整備の基本方針、水道整備推進方策及びその年次計画等について明らかにすること。

(2) 水道の整備を円滑に推進するため地理的社会的諸条件等の一体性に配慮しつつ、都道府県のすべての地域がいずれかの圏域に含まれるよういくつかの圏域に区分するものとすること。この場合、当該圏域はそれぞれ以下の要件に適合するよう配慮すること。この場合、当該圏域はそれぞれ以下の要件に適合するよう配慮すること。

ア 地勢、水源等の自然的条件に適合した地理的範囲であること。

イ 社会的経済的条件からみて、住民の生活圏として一体性を有する地理的範囲であること。

ウ 圏域内のすべての水道の施設整備、維持管理、経営等の業務が遂行できる技術的財政的基盤を備えていること。

エ 現在居住人口が二五万人以上をめやすとすること。なお、圏域は必ずしもその区域内において水道施設が一体となるように設定しなければならないものではないこと。

(3) 目標年次はおおむね二〇年後とすること。ただし、長期的水源の見通しが明らかでない場合は、中間目標を設定して差し支えないこと。

(4) 長期的な水道水の需要と供給の均衡をとることを基本とし、施設整備については重複投資のない合理的なものとするとともに、維持管理については、施設及び水質の管理水準の向上とそのための共同化について配慮すること。

(5) 当該地域に係る開発計画等との整合性がとられていること。

別添2

水質検査施設整備費の国庫補助対象施設

1 水質検査機器

分光光度計、原子吸光光度計(フレームレスを含む。)、ガスクロマトグラフ(パージ・トラップ装置を含む。)、ガスクロマトグラフ―質量分析計(パージ・トラップ装置を含む。)、高速液体クロマトグラフ、イオンクロマトグラフ、誘導結合プラズマ発光分光分析装置、定温乾燥器、恒温器、超低温槽、pH計、DOメーター、遠心分離器、ジャーテスター、化学天秤、顕微鏡、電気炉、濁度計、灰化装置、誘導結合プラズマ質量分析計等の分析機器及び附帯機器

2 初度設備

実験台、薬品棚、ドラフトチャンバー、検査排液処理装置及び採水・分析車等の初度設備

別添3

水道水源自動監視施設整備事業費の国庫補助対象施設

理化学的指標検査装置(濁度、電気伝導度、pH等)、生物指標検査装置(魚類等生物を利用)、サンプリング装置、ろ過装置、テレメータ、監視盤及びその他附帯機器

別表第2

費目

種目

細分

算定基準

説明

工事費

1本工事費

材料費

直接工事費のうち、材料費については、別に定める主要資材単価表を標準とすること。

「本工事費」とは、当該施設の工事を施行するのに直接に要する費用であって、直接工事費、間接工事費及び一般管理費をいう。

労務費

直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計歩掛表の標準単価を標準とすること。

 

直接経費

直接工事費のうち、直接経費については、特許使用料、水道光熱電力料(工事施行に直接必要とする分)、機械器具損料の合計額を計上すること。このうち、機械器具損料については、別に定める機械損料表によること。

「直接工事費」とは、工事の施行に直接必要とする材料費、労務費及び直接経費をいう。

共通仮設費

間接工事費のうち、共通仮設費については、工事の施行に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、準備、跡片付け、整地等に要する費用、機械設備の設置・撤去、用水、電力等の供給施設の設置、撤去及び仮道布設、現場補修等に要する費要、仮設工事、材料置場等の土地の借上げに要する費用及び電力、用水等の基本料金に要する費用、技術管理に要する費用、現場事務所、労務者宿舎及び材料置場等の営繕に要する費用(以下「営繕損料」という。)労務者輸送に関する費用(以下「労務者輸送費」という。)、交通の管理、安全施設等に要する費用(以下「安全費」という。)並びに環境対策等に要する費用(以下「環境対策費」という。)をいう。

共通仮設費のうち営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、止むを得ない事由により工事を分割して施行する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。

この場合、各対応額の率を適用して算定した額が、直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除く。以下(2)~(4)においても同じ)が500万円以下の場合 2.5%

(2)純工事費が500万円をこえ1,000万円以下の場合 1.9%

(3) 純工事費が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1.5%

(4)純工事費が3,000万円をこえる場合 1.0%共通仮設費のうち労務者輸送費については、純工事費から営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、止むを得ない事由により工事を分割して施行する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。

この場合、各対応額の率を適用して算定した額が、直近下位の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除く。以下(2)~(9)においても同じ)が100万円以下の場合 7.0%

(2) 純工事費が100万円をこえ200万円以下の場合 5.5%

(3) 純工事費が200万円をこえ500万円以下の場合 4.3%

(4) 純工事費が500万円をこえ800万円以下の場合 3.3%

(5) 純工事費が800万円をこえ2,000万円以下の場合 2.0%

(6) 純工事費が2,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1.7%

(7) 純工事費が3,000万円をこえ5,000万円以下の場合 1.3%

(8) 純工事費が5,000万円をこえ10,000万円以下の場合 0.8%

(9) 純工事費が10,000万円をこえる場合、前号において算出される額の最高額

「間接工事費」とは、直接工事費以外の工事費及び経費であって、共通仮設費及び現場管理費をいう。

「共通仮設費」とは、工事の施行に必要な運搬費、準備費、仮設費、役務費、技術管理費、営繕損料、労務者輸送費、安全費及び環境対策費に要する費用をいう。

現場管理費

現場管理費については、純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には支給品費を加算し、特殊製品がある場合には当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率(トンネル工事についてはカッコ内に掲げる率)を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、止むを得ない事由により工事を分割して施行する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。

この場合、各対応額の率を適用して算定した額が、直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費が200万円以下の場合 14.5%(20.0%)

(2) 純工事費が200万円をこえ500万円以下の場合 14.0%(20.0%)

(3) 純工事費が500万円をこえ1,000万円以下の場合 12.5%(20.0%)

(4) 純工事費が1,000万円をこえ2,000万円以下の場合 10.5%(18.0%)

(5) 純工事費が2,000万円をこえ5,000万円以下の場合 9.0%(16.5%)

(6) 純工事費が5,000万円をこえ7,000万円以下の場合 8.0%(15.0%)

(7) 純工事費が7,000万円をこえ10,000万円以下の場合 7.5%(14.5%)

(8) 純工事費が10,000万円をこえる場合7.5%(12.0%)

「現場管理費」とは、請負業者が工事を施行するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代、家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいう。

「特殊製品」とは次のものをいう。

コンクリートブロック、コンクリート製板及び鋼製板、矢板管及び弁類、ポンプモートル、発電機、コンプレッサー、配電盤、変圧器、その他(完成された製品として設置することによって、水道施設として効用を発揮するもので、工事現場における施工度が少ないもの。)

一般管理費

一般管理費は、直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお止むを得ない事由により、工事を分割して施行する場合は、当該分割した工事ごとに算定すること。

この場合、各対応額の率を適用して算定した額が、直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 工事原価が500万円以下の場合 14.0%

(2) 工事原価が500万円をこえ1,000万円以下の場合 13.5%

(3) 工事原価が1,000万円をこえ4,000万円以下の場合 13.0%

(4) 工事原価が4,000万円をこえ10,000万円以下の場合 12.5%

(5) 工事原価が10,000万円をこえ20,000万円以下の場合 12.0%

(6) 工事原価が20,000万円をこえる場合 11.5%

「一般管理費」とは、請負業者が工事を施行するために必要な一般管理費、利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、租税公課、旅費、その他に要する費用をいう。

2附帯工事費

 

附帯工事費は、本工事費の算定基準に準じて算定する。

「附帯工事費」とは、本工事に附帯して施行することが必要な工事に要する費用をいう。

3用地費及び補償費

用地取得費用地使用費補償費

用地費及び補償費については、適正な実支出額とする。

「用地取得費」「用地使用費」とは、工事の施行に必要な最小限度の用地の取得または賃借に要する費用をいう。「補償費」とは、工事を施行するため取得し、又は賃借した土地に既存する建物、立木その他の物件の除去移転等に伴う損失の補償に要する費用及び水利費用、隧道掘削等に伴う漁業、農業、その他の補償に要する費用(補償金に代え直接施行する補償工事に要する費用を含む。)をいう。

なお、浄水場排水処理施設整備費については、対象外とする。

4調査費

 

調査費については、適正な実支出額(用地費及び補償費、工事雑費、事務費等に計上すべき費用を除く。)とする。

「調査費とは、当該施設、管路等の設計及びそれに必要な地形測量、地質調査、土質調査、水質試験、水文調査、管路更新調査並びに工事を実施するために必要な測量試験等に要する費用をいう。

なお、水道広域化施設整備費のうち、水道法第5条の2に基づく広域的水道整備計画以外の一般広域化施設整備費並びに浄水場排水処理施設整備費については対象外とする。

5機械器具費

 

機械器具費については、適正な実支出額とする。

「機械器具費」とは、工事を直営で施行する場合に、工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く)船舶等の購入費、借料、運搬費(船舶保険料を含む)並びに据付、撤去、及び修理、製作に要する費用をいう。

なお、事業主体が機械器具等を請負業者に貸与して請負工事を施行させることが特に必要と認められる場合には当該機械器具等に要する費用を計上することができる。

6営繕費

 

営繕費については直営施工に係る工事費(営繕費及び工事雑費を除く。)合計額に、次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 合計額が1,000万円以下の場合 5.0%

(2)合計額が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 4.0%

(3) 合計額が3,000万円をこえ10,000万円以下の場合 3.0%

(4) 合計額が10,000万円をこえる場合 2.0%

「営繕費」とは、工事を直営で施行する場合に必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の新築(購入を含む)、改築、移転、修繕に要する費用及び借料並びにこれらの建物に係る敷地の買収費及び借料をいう。

なお、請負施行に係る大規模工事又は工事現場が遠隔地等により補助事業者が請負工事の施行を監督するための現場事務所、見張所等の設置が特に必要と認められる場合に限り、これらに要する費用及び借料等について適正な実支出額を計上することができる。

7工事雑費

 

工事雑費については、1の本工事費から6の営繕費までの合計に直営施工のものにあっては4.0%、請負施工のものにあっては1.5%を乗じて得た額の合計額の範囲内の額とする。

「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事等の施行に附随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費及び工程に関係ある職員の給与(退職手当を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等その他に要する費用をいう。

事務費

 

 

事務費については1の本工事費から6の営繕費までの合計額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 合計額が1,000万円以下の場合 5.5%

(2) 合計額が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 3.5%

(3) 合計額が3,000万円をこえる場合 2.5%

「事務費」とは、補助事業者が事業施行のため直接必要な事務に要する費用であって、職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、監督料等の人件費及び物件費をいう。

ただし、この事務費には委員会費、協議会費等の間接的に必要と認められる費用及び補助事業者の経常的職員に対する給料、諸手当等は含まれないものとする。

なお、水道広域化施設整備費のうち、水道法第5条の2に基づく広域的水道整備計画以外の一般広域化施設整備費並びに浄水場排水処理施設整備費については対象外とする。

別紙様式1

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