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○簡易水道等施設整備費の国庫補助について

(昭和四四年五月八日)

(環第四〇五号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

標記については、昭和四一年三月二九日厚生省環第二六〇号「簡易水道等施設整備費の国庫補助について」及び昭和四一年五月二六日厚生省環第五二〇号「北海道離島簡易水道施設整備費の国庫補助について」により行なうこととされていたが、昭和四四年度以降の国庫補助金(昭和四三年度以前からの継続事業のうち一括入札のものを除く。)については、次により行なうこととされたので、貴管下市町村に周知徹底されたく通知する。

なお、国庫補助申請書の進達にあたっては、あらかじめその内容を十分審査のうえ貴見を附されたい。

1 この補助金の交付は、別紙(甲)簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱により行なうものであること。

2 この補助金に関する細目については、別紙(乙)簡易水道等施設整備費国庫補助金取扱要領によるものであること。

3 この補助金の申請書の提出期限は、当該年度の六月末日までとすること。

別紙(甲)

簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱

1 簡易水道等施設整備費国庫補助対象事業費(以下「補助対象事業費」という。)は別表第2の(1)直営施行の場合及び(2)請負施行の場合の第1欄に掲げる区分につき、それぞれの第4欄に掲げる算定方法によって算定された額(実支出額がこの算定方法により算定された額より少ないときは実支出額)の合計額とする。

2 簡易水道等施設整備費国庫補助金の交付額は、別表第1に掲げる補助金等の予算科目の区分ごとに、補助対象事業費と当該事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額(給水区域内住民の拠出による収入額を除く。)を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、同表の「補助率」に掲げるそれぞれの補助率を乗じて得た額とする。ただし特鉱水道施設整備費については、国庫補助基本額に次の算式により得た数値を乗じた後に別表第1に定める当該補助率を乗じて得た額とする。

((新計画事業量(給水量m3/日)-既に補助を受けた事業量(給水量m3/日))/新計画事業量(給水量m3/日))

なお、算出された補助金額に一〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、当該一〇〇〇円未満の端数額は切り捨てるものとする。

3 この補助金に関する細目については、別紙(乙)簡易水道等施設整備費国庫補助金取扱要領によるものであること。

4 1・2及び3により難い特別の事情のある場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表第1

目細

積算

内訳

補助率

備考

環境衛生施設整備費

水道施設整備費補助

簡易水道等施設整備費補助

水道未普及地域解消事業費

簡易水道施設

1 財政力指数が0.30を超える市町村にあっては1/4

但し、

(1) 単位管延長が20メートル以上であるものについては4/10

1 財政力指数とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で、当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。

2 単位管延長とは、導水、送水、配水管路の総延長を計画給水人口で除して得た数値をいう。但し、渇水対策として行う海水淡水化施設整備事業における計画給水人口は、海水淡水化施設の整備により給水が可能となる人口とする。

簡易水道再編推進事業

 

(2) 単位管延長が6メートル以上20メートル未満であるものについては1/3

 

生活基盤近代化事業

 

(3) 渇水対策として行う海水淡水化施設整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

2 財政力指数が0.30以下の市町村にあっては1/3

但し、

(1) 単位管延長が7メートル以上であるものについては4/10

(2) 渇水対策として行う海水淡水化施設整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

3 1及び2にかかわらず、水源地域対策特別事業については4/10

4 1、2及び3にかかわらず、放射線量分析機器については1/4

 

 

飲料水供給施設

4/10

 

特鉱水道施設整備費

特鉱水道施設

1/3

 

閉山炭鉱水道施設整備費

閉山炭鉱水道施設

1/3

 

水道施設緊急支援事業費

水道施設緊急支援施設

1/4

 

離島振興事業費

水道施設整備費補助

簡易水道施設整備費補助

水道未普及地域解消事業

簡易水道再編推進事業

生活基盤近代化事業

簡易水道施設

一般分

1/2

 

奄美分

飲料水供給施設整備費補助

飲料水供給施設

一般分

奄美分

北海道環境衛生施設整備費

水道施設整備費補助

簡易水道等施設整備費補助

水道未普及地域解消事業費

簡易水道施設(本道分)(離島分)

1 財政力指数が0.30を超える市町村にあっては1/4

但し、

(1) 単位管延長が20メートル以上であるものについては4/10

 

簡易水道再編推進事業

 

(2) 単位管延長が6メートル以上20メートル未満であるものについては1/3

 

生活基盤近代化事業

 

(3) 渇水対策として行う海水淡水化施設の整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

2 財政力指数が0.30以下の市町村にあっては1/3

但し、

(1) 単位管延長が7メートル以上であるものについては4/10

(2) 渇水対策として行う海水淡水化施設整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

3 1及び2にかかわらず、水源地域対策特別事業については4/10

4 1、2及び3にかかわらず、離島分については1/2

5 1、2、3及び4にかかわらず、放射線量分析機器については1/4

 

水道未普及地域解消事業簡易水道再編推進事業生活基盤近代化事業

飲料水供給施設

(本道分)

(離島分)

4/10

1/2

 

閉山炭鉱水道施設整備費

閉山炭鉱水道施設(本道分)

1/3

 

水道施設緊急支援事業費

水道施設緊急支援施設

1/4

 

地域戦略プラン事業推進費

水道施設整備費補助

簡易水道等施設整備費補助

水道未普及地域解消事業費

簡易水道施設

1 財政力指数が0.30を超える市町村にあっては1/4

但し、

(1) 単位管延長が20メートル以上であるものについては4/10

 

簡易水道再編推進事業

 

(2) 単位管延長が6メートル以上20メートル未満であるものについては1/3

 

生活基盤近代化事業

 

(3) 渇水対策として行う海水淡水化施設整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

2 財政力指数が0.30以下の市町村にあっては1/3

但し、

(1) 単位管延長が7メートル以上であるものについては4/10

(2) 渇水対策として行う海水淡水化施設整備に係る事業で単位管延長が1メートル以上であるものについては4/10

3 1及び2にかかわらず、水源地域対策特別事業については4/10

4 1、2及び3にかかわらず、離島分については1/2

 

 

飲料水供給施設

4/10

(離島分については1/2)

 

別表第2

(1) 直営施行の場合

1 区分

2 種目

3 細分

4 算定方法

5 説明

工事費

本工事費

材料費

材料費

別途指示する「主要資材単価」の範囲内の事業実施可能な単価によるものとする。

1 「本工事費」とは、次の額の合計額をいう。

(1) 当該施設の工事の施行に直接必要な材料費、労務費、その他当該工事を施行するに直接必要とする経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料)の合計額

労務費

労務費

別途指示する「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内において事業の実施時期、地域の実態等を考慮した労務単価及び歩掛によるものとする。

(2) 当該施設の工事の施行に間接必要な経費(運搬費、準備費、仮設費、安全費、役務費、環境対策費)の合計額

保険料

保険料

補助事業者が直接支弁する、当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって、関係各法令に定められた額の合計額とする。

(3) 補助事業者が直接支弁する、当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労働者災害補償保険料、失業保険料、厚生年金保険料、健康保険料及び建設業退職金共済組合掛金等の関係各法令に定められた額の合計額

その他の諸費

その他の諸費

材料費、労務費及び保険料以外の経費で本工事に要する諸掛りの費用(特許権使用料、水道・光熱・電力料、運搬費、準備費、仮設費、安全費、役務費、環境対策費)の適正な実支出額とする。

 

附帯工事費

 

附帯工事費

本工事費の算定方法に準じて算定する。

2 「附帯工事費」とは、当該施設の工事施行に伴い必要不可欠な附帯工事に要する経費をいう。

用地費及び補償費

 

用地費及び補償費

適正な実支出額とする。

3 「用地費及び補償費」とは、当該施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用及び工事施行によって生じた土地家屋若しくは立木その他の財産権の侵害による損失又は物権の移転に伴う損失等に要する補償のための費用をいう。

調査費

 

厚生大臣に協議し承認を得た額。

4 「調査費」とは、当該施設、管路等の設計及びそれに必要な地形測量、地質調査、土質調査、水質試験、水文調査並びに工事を実施するために必要な測量試験等に要する費用をいう。

機械器具費

 

機械器具費

適正な実支出額とする。

5 「機械器具費」とは、当該工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)、船舶等の購入費、借料並びに据付、撤去、修理及び製作に要する費用をいう。ただし、永年にわたって使用できると認められる車両、水替用ポンプ、ミキサー等については、借料または損料のみを計上するものとする。

営繕費

 

営繕費

当該直営施行に係る工事費(営繕費及び工事雑費を除く。以下この項において「工事費」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、第2号から第4号までの場合において、それぞれ算出される額が、それぞれの号の前号において算出される額の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 工事費が1,000万円以下の場合 1,000分の50

(2) 工事費が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1,000分の40

(3) 工事費が3,000万円をこえ10,000万円以下の場合 1,000分の30

(4) 工事費が10,000万円をこえる場合 1,000分の20

6 「営繕費」とは、当該工事を施行するために必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の新築(購入を含む。)、改築、移転、修繕に要する費用及び借料並びにこれらの建物に係る敷地の買収費及び借料をいう。

ただし、建物及び敷地については、原則として借料を計上するものとする。

工事雑費

 

工事雑費

直営施行に係る工事費(工事雑費を除く。)に1,000分の45を乗じて得た額の範囲内とする。

7 「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費及び工程に関係ある職員の給与(退職手当を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労務者保険料等をいう。

事務費

 

事務費

工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、第2号及び第3号の場合において、それぞれの号の前号において算出される最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 工事費が1,000万円以下の場合 1,000分の45

(2) 工事費が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1,000分の25

(3) 工事費が3,000万円をこえる場合 1,000分の20

8 「事務費」とは、補助事業者において当該補助事業の施行のため直接必要な事務に要する費用であって、職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、監督料等の人件費及び物件費の合計額をいう。

ただし、この事務費には委員会費、協議会費等の間接的に必要と認められる費用及び当該地方公共団体の経常的職員に対する給料、職員手当は含まないものとする。

(2) 請負施行の場合

1 区分

2 種目

3 細分

4 算定方法

5 説明

工事費

本工事費

材料費

材料費

別途指示する「主要資材単価」の範囲内の事業実施可能な単価とする。

1 「本工事費」とは、次の額の合計額をいう。

(1) 当該施設の工事の施行に直接必要な材料費(支給品費を除く。)、労務費、その他当該工事を施行するに直接必要とする経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械器具損料)の合計額(以下「直接工事費」という。)

(2) 当該施設の工事の施行に間接的に必要な経費(運搬費、準備費、仮設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕損料、労務者輸送費、環境対策費)の合計額(以下「共通仮設費」という。)

(3) 当該施設の工事の施行に当たって工事を管理するために必要な共通仮設費以外の「現場管理費」

(4) 当該工事請負業者の一般管理に要する経費及び利潤の合計額である「一般管理費等」

労務費

労務費

別途指示する「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内において事業の実施時期、地域の実態等を考慮した労務単価及び歩掛とする。

機械器具損料

機械器具損料

別途指示する「機械器具損料表」の範囲内において事業実施可能な損料とする。

営繕損料

営繕損料

請負施行に係る直接工事費及び共通仮設費の合計額(営繕損料を除く。以下この項において「純工事費」という。なお、実施に当たりやむを得ない事由により工事を分割して施行する場合には、当該分割した工事ごとに算定するものとする。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、第2号から第4号までの場合において、それぞれ算出される額が、それぞれの号の前号において算出される額の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費が500万円以下の場合 1,000分の25

(2) 純工事費が500万円をこえ1,000万円以下の場合 1,000分の19

(3) 純工事費が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1,000分の15

(4) 純工事費が3,000万円をこえる場合 1,000分の10

労務者輸送費

労務者輸送費

請負施行に係る直接工事費及び共通仮設費の合計額(営繕損料及び労務者輸送費を除く。以下この項において「純工事費」という。なお、実施に当たりやむを得ない事由により工事を分割して施行する場合には、当該分割した工事ごとに算定するものとする。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、第2号から第8号までの場合において、それぞれ算出される額が、それぞれの号の前号において算出される額の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費が100万円以下の場合 1,000分の70

(2) 純工事費が100万円をこえ200万円以下の場合 1,000分の55

(3) 純工事費が200万円をこえ500万円以下の場合 1,000分の43

(4) 純工事費が500万円をこえ800万円以下の場合 1,000分の33

(5) 純工事費が800万円をこえ2,000万円以下の場合 1,000分の20

(6) 純工事費が2,000万円をこえ3,000万円以下の場合 1,000分の17

(7) 純工事費が3,000万円をこえ5,000万円以下の場合 1,000分の13

(8) 純工事費が5,000万円をこえ10,000万円以下の場合 1,000分の8

(9) 純工事費が10,000万円をこえる場合 前号の最高額

 

その他の諸費

その他の諸費

材料費、労務費、機械器具損料、営繕損料、現場管理費、一般管理費等以外の経費で工事に要する諸掛の費用(特許使用料、水道・光熱・電力料、運搬費、準備費、仮設費、安全費、役務費、技術管理費、環境対策費)の適正な実支出額とする。

 

現場管理費

現場管理費

請負施行に係る本工事費(当該施設の工事に支給品がある場合は支給品費を加算し、現場管理費及び一般管理費等を除く。以下この項において「純工事費」という。なお、実施に当たりやむを得ない事由により工事を分割して施行する場合には、当該分割した工事ごとに算定するものとする。)に次の各号を定める率を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、当該純工事費中に特殊製品がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を純工事費から減額するものとする。

なお、次の第2号から第7号までの場合において、それぞれ算出される額が、それぞれの前号において算出される額の最高額に満たないときは当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 純工事費が200万円以下の場合 1,000分の145

(2) 純工事費が200万円をこえ500万円以下の場合 1,000分の140

(3) 純工事費が500万円をこえ1,000万円以下の場合 1,000分の125

(4) 純工事費が1,000万円をこえ2,000万円以下の場合 1,000分の105

(5) 純工事費が2,000万円をこえ5,000万円以下の場合 1,000分の90

(6) 純工事費が5,000万円をこえ7,000万円以下の場合 1,000分の80

(7) 純工事費が7,000万円をこえる場合 1,000分の75

「特殊製品」とは、次のものをいう。

コンクリートブロック

コンクリート製及び鋼製板、矢板管及び弁類ポンプ

モートル

発電機

コンプレッサー

配電盤

変圧器

その他(完成された製品として設置することによって、水道施設として効用を発揮するもので、工事現場における施工度が少ないもの。)

一般管理費等

一般管理費等

請負施行に係る本工事費(一般管理費を除く。以下この項において「工事原価」という。なお、実施に当たりやむを得ない事由により工事を分割して施行する場合には、当該分割した工事ごとに算定するものとする。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。

なお、第2号から第6号までの場合においてそれぞれ算出される額がそれぞれの前号において算出される最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 工事原価が500万円以下の場合 1,000分の140

(2) 工事原価が500万円をこえ1,000万円以下の場合 1,000分の135

(3) 工事原価が1,000万円をこえ4,000万円以下の場合 1,000分の130

(4) 工事原価が4,000万円をこえ10,000万円以下の場合 1,000分の125

(5) 工事原価が10,000万円をこえ20,000万円以下の場合 1,000分の120

(6) 工事原価が20,000万円をこえる場合 1,000分の115

 

附帯工事費

 

附帯工事費

本工事費の算定方法に準じて算定する。

2 「附帯工事費」とは、当該施設の工事施行に伴い必要不可欠な附帯工事に要する経費をいう。

用地費及び補償費

 

用地費及び補償費

適正な実支出額とする。

3 「用地費及び補償費」とは、当該施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用及び工事施行によって生じた土地家屋若しくは立木その他の財産権の侵害による損失または物権の移転に伴う損失等の補償のために要する費用をいう。

調査費

 

厚生大臣に協議し承認を得た額。

4 「調査費」とは、当該施設、管路等の設計及びそれに必要な地形測量、地質調査、土質調査、水質試験、水文調査並びに工事を実施するために必要な測量試験等に要する費用をいう。

機械器具費

 

機械器具費

適正な実支出額とする。

5 「機械器具費」とは、当該施設の工事のうち直営施行に係る工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)船舶等の購入費、借料、運搬費(船舶保険料を含む。)並びに据付、撤去、修理及び製作に要する費用をいう。ただし、永年にわたって使用できると認められる車両、水替用ポンプ、ミキサー等については、借料のみを計上するものとする。

なお、当該施設の工事のうち請負施行に係る工事の施行において、補助事業者が機械器具等を請負業者に貸与して請負工事を施行させることが特に必要な場合は、当該機械器具等に要する費用の適正な実支出額を計上すること。

営繕費

 

適正な実支出額とする。

6 「営繕費」とは、大規模工事であるとか工事現場が遠隔地である等により補助事業者が請負工事の施行を監督するために事務所、見張所等を特に必要とすると認められる場合に限り、これらに要する費用の適正な実支出額を計上することができる。

工事雑費

 

工事費(工事雑費を除く。)に1,000分の20を乗じて得た額の範囲内とする。

7 「工事雑費」とは、補助事業者が当該工事施行のため、特に現場事務所に設ける必要がある場合において、現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費及び工程に関係ある職員の給与(退職手当を除く。)並びにこの費目から賃金または給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労務者保険料等をいう。

事務費

 

事務費

工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。なお、第2号及び第3号の場合において、それぞれ算出される額が、それぞれの前号において算出される額の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

(1) 工事費が1,000万円以下の場合1,000分の45

(2) 工事費が1,000万円をこえ3,000万円以下の場合1,000分の25

(3) 工事費が3,000万円をこえる場合1,000分の20

8 「事務費」とは、補助事業者において当該補助事業の施行のため直接必要な事務に要する費用であって、職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、監督料等の人件費及び物件費の合計額をいう。

ただし、この事務費には委員会費、協議会費等の間接的に必要と認められる費用及び当該地方公共団体の経常的職員に対する給料、職員手当は含まれないものとする。

別紙(乙)

簡易水道等施設整備費国庫補助金取扱要領

第一 通則

第二 簡易水道等施設整備費に関する定義

第三 国庫補助対象事業及び国庫補助対象施設

第四 事業計画の基準

第五 全体事業計画

第六 補助申請手続

第七 事業計画の変更

第八 使用の制限

第九 事業実績報告書の提出

第一〇 補助金調書

第一一 報告の徴収等

第一二 中止又は廃止

第一三 状況報告

第一四 事業の繰越

第一五 返納

第一六 取消し

第一七 事業完了後において従うべき条件

第一八 財産処分

第一九 事務処理

第二〇 事業実施方針

第一 通則

この要領は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が厚生省所管の国庫補助金の交付を受け、簡易水道施設に係る事業を施行する場合に準拠すべき事項を補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三三年政令第二五五号)及び厚生省所管国庫補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の定めるところによって定められたものである。

第二 簡易水道等施設整備費に関する定義

(一) 「簡易水道」とは、一〇一人以上、五、〇〇〇人以下を給水人口とする水道をいう。

(二) 「飲料水供給施設」とは、五〇人以上(地下水汚染地域にあってはこの限りではない。)一〇〇人以下を給水人口として、人の飲用に供する水を供給する施設をいう。

(三) 「統合簡易水道」とは、既存の簡易水道の統合整備又は、既存の簡易水道及び飲料水供給施設を統合整備するため、基幹的施設その他の施設の整備を行い、当該施設の有機的一体化と事業経営の一元化が図られた単一の水道をいう。(統合と合わせて新たに未給水地区において設置する施設を含む。)

(四) 「特鉱水道施設」とは、特別鉱害復旧臨時特別措置法(昭和二五年法律第一七六号)の適用を受けて復旧した水道施設をいう。

(五) 「離島簡易水道」とは、離島振興法(昭和二八年法律第七二号)第二条により離島振興対策実施地域として指定された地域及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二九年法律第一八九号)に基づく奄美群島の簡易水道をいう。

(六) 「地方生活基盤整備水道事業」とは、地域の生活様式の変化に対応可能な水量(第三付表②の加算水量を除く一人一日平均給水量が二〇〇lを超えるもの)又は水圧(直結給水を行う場合の配水管最小動水圧が平常時二・五kgf/cm2(〇・二四五Mpa)を超えるもの)を備えた簡易水道施設の整備を行う必要がある地域について、市町村が策定し、厚生大臣が適当と認めた地方生活基盤整備水道事業計画に基づき施行される事業をいう。ただし、飲料水供給施設及び原則として従前の計画給水人口二〇%未満又は一〇〇人以下の区域拡張を行うための施設整備にあってはこの限りでない。

第三 国庫補助対象事業及び国庫補助対象施設

国庫補助の対象となる「簡易水道等」の国庫補助対象事業及び国庫補助対象施設は公衆衛生上必要があると認められる事業であって、次のとおりとする。

ただし、国庫補助対象事業に要する費用(全体工期に係る補助対象事業費)が一、〇〇〇万円(放射線量の確認を行うための分析機器については一〇万円、水道施設緊急支援事業については一〇〇万円)に満たない事業を除くとともに、平成一〇年度から平成一二年度に係る国庫補助対象施設については、別途通知による「簡易水道未普及解消緊急対策実施要領」に基づく簡易水道未普及解消緊急対策事業の対象となる施設を除くものとする。

1 区分

2 国庫補助対象事業

3 国庫補助対象施設

水道未普及地域解消事業

新設

水道がまだ布設されていない地域について、市町村が策定し、厚生大臣が適当と認めた水道未普及地域解消計画に基づき施行されるものであり、次のいずれかに該当する事業であること。

1 市町村が簡易水道施設又は飲料水供給施設を新設する事業(当該事業における飲料水供給施設の整備は、給水人口10人以上100人以下とする。ただし、厚生大臣が認める地下水等汚染地域(以下「地下水等汚染地域」という。)又は財政力指数0.30以下の市町村にあっては、この限りでない。)。ただし、簡易水道施設を新設する事業で、計画給水人口が現在人口の2倍を超える場合にあってはその超える部分については補助対象事業とはしない。なお、住宅都市整備公団等が行う宅地開発若しくは宅地建設又は住宅金融公庫等の宅造融資を受けた者が行う宅地開発等により急激に人口が増加する場合には、この限りでない。

1 次に定める施設及び当該施設設置のための必要な最小限の用地及び補償費

(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設

(2) 導水管、送水管、その他導送水に必要な施設

(3) 浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設

(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設

(5) 飲料水供給施設(簡易水道再編推進事業にあっては、飲料水供給施設を布設し得る条件を備えた未給水地区内を含む。)にあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、給水に必要な施設であって屋外に新設する部分。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 給水栓

イ 立上り管

(6) 放射線量の確認を行うための分析機器(シンチレーションサーベイメータ)

2 1に掲げる施設には次の施設を含まないものとする。

(1) 事務所及び倉庫(工事施工のための仮事務所及び仮設倉庫を除く。)並びに門、さく、へい、植樹その他当該簡易水道の維持管理に必要な施設

(2) 給水装置

広域簡易水道

2 簡易水道を布設し得る条件を備えたいくつかの地域の相互間の距離が、原則として200m以上(地下水等汚染地域又は財政力指数0.30以下の市町村にあっては、この限りでない。)の連絡管で連絡した5,000人を超える給水人口を有する単一の水道施設を新設する事業。

無水源

3 簡易水道又は飲料水供給施設を布設し得る条件を備えた地域(地下水等汚染地域又は財政力指数0.30以下の市町村にあっては、この限りでない。)において、当該地域又はその周辺で水源の確保が困難なため、同一行政区域内に存する水道事業から浄水を受けて行う水道のうち、水道事業の給水区域(飲料水供給施設については現在給水されている区域)からの距離が、原則として200m以上(地下水等汚染地域又は財政力指数0.30以下の市町村及び離島簡易水道にあっては、この限りでない。)の連絡管で連絡して水道施設の整備を行う事業(当該事業における飲料水供給施設の整備は、給水人口10人以上100人以下とする。ただし、地下水汚染等地域又は財政力指数0.30以下の市町村にあっては、この限りでない。)。

給水区域内無水源

4 既認可給水区域であって、まだ水道が布設されていない地区(給水人口101人以上5,000人以下)に対し、現在給水されている区域から原則として200m以上の連絡管で連絡して水道施設の整備を行う事業

区域拡張

5 市町村が簡易水道施設又は飲料水供給施設の区域の拡張(簡易水道施設については計画給水人口10人以上、飲料水供給施設については従前の計画給水人口の20%以上とする。ただし、地下水等汚染地域又は財政力指数0.30以下の市町村にあっては、この限りでない。)を行う事業(当該事業を行うために必要な基幹的施設の改良を行う事業(ただし、生活基盤近代化事業の対象となる施設整備に限る。)を含む。)。ただし、過去において整備されたものを除く。

簡易水道再編推進事業

統合簡易水道

1 市町村が統合簡易水道施設を整備する事業であって、次の(1)又は(2)に該当するもの。

(1) 市町村が策定する統合簡易水道施設整備計画に基づく、水道未普及地域解消事業(ただし、計画給水人口50人未満は除く。)及び生活基盤近代化事業の対象となる施設整備並びに基幹的施設の新設事業。

(2) 統合簡易水道施設の給水区域内において、水源が枯渇し、その周辺での水源の確保が著しく困難な場合においては、当該水道事業以外の水道事業(原則として200m以上の距離を有すること。)から浄水を受けて統合簡易水道施設整備事業を行うことが最も経済的、合理的であって厚生大臣が必要と認めたもの。

簡易水道統合整備事業

2 市町村が策定する「簡易水道統合整備計画」に基づき、上水道施設(給水人口5万人未満)と同一行政区域内に存在するしゅん工後10年以上経過した簡易水道施設又は飲料水供給施設との統合整備を行うために必要となる水道未普及地域解消事業(ただし、50人未満は除く。)及び生活基盤近代化事業の対象となる施設整備並びに基幹的施設の新設事業。

生活基盤近代化事業

増補改良

1 市町村が、簡易水道施設又は飲料水供給施設の増補改良を行う事業であって、次の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に該当するもの。

(1) 水源の枯渇又は使用水量の増加にかかわるものであって、次の各号に該当するものであること。

ア 増補改良しようとする簡易水道施設又は飲料水供給施設(しゅん工後10年以上経過したものに限り、以下「旧施設」という。)の計画水量が、水源の枯渇のため、当初の計画どおりには得られなくなったもの又は給水区域内の人口の増加、若しくは生活改善等に伴い使用水量が増加したため、当初の計画水量では一般の需要に応ずることができなくなったものであること。

イ 旧施設における渇水期間中の1人1日当たりの最大給水可能量が150l以下であること。

(2) 旧施設の水質が「水質基準に関する省令」(平成4年12月21日厚生省令第69号)による水質基準に適合しなくなり、飲用困難となったものであること。

(3) 鉛製管の更新を行う事業。

(4) クリプトスポリジウム等病原性原虫対策としてのろ過施設の整備であること。

(5) 原子力発電所等核燃料を取り扱う施設の周辺の水道事業者が事故時等に放射線量の確認を行うための分析機器の整備であること。

 

基幹改良

2 市町村が簡易水道施設の基幹的施設について行う改良事業であって、老朽化その他やむを得ない事由により機能が低下した場合に行う次の(1)、(2)若しくは(3)に掲げるもの(1に掲げる事業を除く。)又は、地震対策として行う石綿セメント管を廃止して新設するものであって、厚生大臣が必要と認めたもの。

(1) しゅん工後原則として40年以上経過した構築物を廃止して新設するもの。

(2) 設置後原則として10年以上経過した機械及び装置(関連する構築物を含む。)を廃止して新設するもの。

(3) 布設後原則として20年以上(鉛製管の更新を除く。)経過した管路を廃止して新設するもの。ただし、各施設ごとの管路の延長又は全管路延長の20%以上(鉛製管の更新を除く。)の改良を行うものに限る。

(4) しゅん工後20年以上経過した離島簡易水道のうち、海底送水管の布設替を行う事業であって、厚生大臣が必要と認めたもの。

 

水量拡張

3 市町村が簡易水道又は飲料水供給施設の水量を拡張(拡張しようとする計画給水量が従前の計画給水量の20%以上である場合。)する事業(当該事業を行うために必要な基幹的施設の改良を行う事業(ただし、2に対象となる施設整備に限る。)を含む。)。ただし、過去において整備されたものを除く。

特鉱水道施設

特鉱水道施設で鉱業経営者の維持管理していたものを閉山等に伴い市町村が維持管理することとなった施設についてこれを改良、更新する事業。

水道未普及地域解消事業の3国庫補助対象施設欄の1の(6)の次に次の1項を加えて、当該欄を準用する。

(7) 共同給水装置

閉山炭鉱水道施設

石炭鉱業の整理等(鉱山の廃止、経営規模の縮小等)に伴い当該石炭鉱業の施設等に係る鉱業経営者〔以下「鉱業経営者」という。)の設置した水道施設(社宅、鉱害補償地区に給水するため設置した専用水道又は飲料水を供給する施設(以下「旧施設」という。)〕又は鉱業経営者が消滅し、あるいは旧施設が鉱業経営者の管理外になったため、市町村がかわって給水を行う場合において、当該市町村が旧施設を改良又は更新する事業。

特鉱水道施設の国庫補助対象施設欄を準用する。

水道施設緊急支援事業

水道施設の危機管理を推進するための事業であって厚生大臣が適当と認めた事業。

厚生大臣が適当と認める施設及び設備

第4 事業計画の基準

簡易水道施設

飲料水供給施設

特鉱水道施設

閉山炭鉱水道施設

離島簡易水道施設

国庫補助の対象となる簡易水道等は、市町村(一部事務組合を含む。)の経営しようとするものに限り、かつ事業計画が次の各号に掲げる基準に該当するものに限るものとする。ただし、厚生大臣が適当と認めた地方生活基盤整備水道事業計画に基づき施行される事業については、当該計画を基準とする。

国庫補助の対象となる飲料水供給施設は、市町村の経営しようとするものに限り、かつ事業計画が次の各号に掲げる基準に該当するものに限るものとする。

国庫補助の対象となる特鉱水道施設整備事業の計画は、次の各号に掲げる基準に該当するものに限るものとする。

国庫補助の対象となる閉山炭鉱水道施設整備事業の計画は次の各号に掲げる基準に該当するものに限るものとする。

簡易水道施設欄を準用する。

(1) 布設対象地域(以下「給水区域」という。)は配水管布設計画のある地域であって、かつ、次のいずれかに該当する地区であること。

ア 日常使用水に起因する疾病が多発し、又は発生のおそれがある等、衛生状態の不良地区。

イ 流水を日常使用水にしている地区又は水質の不良な地区若しくは飲料水等の需給に著しく困却している地区。

ウ 生活改善その他の理由により簡易水道等の布設が必要と認められる地区。

(2) 給水区域は家屋のおおむね連たんした地区にあっては、一つの区域として計画し、このような地区が二つ以上散在する場合においては個々に簡易水道を布設するよりも、これを合併施行することが経済的であると認められるときは、合併して計画すること。

(3) 簡易水道等にあっては、次の方式により算定した普及率が原則として100%であること。ただし、区域の主として飲料水取得の状況から100%普及が困難な場合には90%を限度として下げることができる。

ア 普及率は計画年次(計画時点から10年後)における給水区域内の推定常住人口で計画年次の実給水見込人口を除して算定すること。

イ 人口の推定には過去少なくとも10年以上の実績(異常増減を除く。)及び計画給水区域の特殊性を勘案すること。

(4) 給水量は、次の付表の「基準」によるものとすること。ただし、次の場合にはそれぞれ次に掲げる水量(付表の加算水量)を加算することができる。

ア 一般の加算水量当該簡易水道の給水区域内の人口密度が高く、生活水準が高い等のため特に多量の水を使用する要因がある場合。

イ 学校、病院等の加算水量当該簡易水道の給水区域内に学校、旅館、官公署、病院その他の施設があり、これらの施設において特に多量の水を使用する場合。

ウ その他厚生大臣が適当と認める加算水量

(1) 布設対象区域(以下「給水区域」という。)は、配水管布設計画のある地域であって、かつ、次のいずれかに該当する地区であること。

ア 「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」(昭和37年法律第88号)に定める「辺地」に該当する地区。

イ 「辺地」に準ずる地区(「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令」(昭和37年政令第301号)第2条第1項に規定する辺地度数が90点以上である地区。)

ウ 日常使用水に起因する疾病が多発し、又は発生のおそれがある衛生状態の不良地区。

エ 流水、天水を日常使用水としている地区又は水質不良地区若しくは飲料水需給に著しく困却している地区。

(2) 家屋のおおむね連たんした地区は一つの給水地域として計画し分割しないこと。

(3) 給水人口は当該年度の4月1日における給水地域内の現在人口とすること。

(4) 給水量の基準は簡易水道施設の基準を準用するものとすること。

(1) 給水地域は特鉱水道施設の給水範囲であること。ただし、特鉱水道施設の給水範囲外であって近辺に新たに給水を要する地区があり、これを合併施行することが適当と認められるときは、あらかじめ厚生大臣の承認を得て給水区域とすることができること。

(1) 給水区域は、旧施設の給水範囲であること。ただし、旧施設の給水範囲外であって近辺に新たな給水を要する地区がありこれを合併施行することが適当と認められるときは、あらかじめ厚生大臣の承認を得て給水区域とすることができること。

(2) 給水人口は、計画給水区域の特殊性を勘案して算定した人口を基準として定めたものとすること。

(2) 左に準ずる。

(3) 給水量の基準は簡易水道施設の基準を準用するものとすること。

(3) 左に準ずる。

(4)共 同給水装置は旧施設の給水範囲内に設置する場合に限るものとし、給水人口を基準とする場合においては、25人に1個であり、給水戸数を基準とする場合においては5戸に1個の割合であること。

(4) 左に準ずる。

(5) 特鉱水道施設を廃棄して水道施設を新設する場合は、次の各号に該当する場合に限るものとすること。

ア 特鉱水道施設の老朽が甚だしく、これを改良することが不効率とみなされるもの。

イ 特鉱水道施設の資材、施行等が水道法第5条(施設基準)に規定する基準に比して著しく低位なるもの。

ウ 特鉱水道施設の老朽化と併せて施設台帳、図面等の不備又は欠除等のため、あるいは特鉱水道施設を保持することが経営面からみて著しく不効率とみなされるもの。

(5) 左に準ずる。

(付表)

① 簡易水道等施設(地方生活基盤整備水道事業を除く)

給水量の基準

 

1人1日平均給水量

1人1日最大給水量

1日平均給水量及び1日最大給水量

一般

200L

250L

200L×給水人口

250L×給水人口

加算水量

一般

40

50

同上

学校

50

100

旅館

200

300

官公署

80

120

病院

300

450

その他

厚生大臣が適当と認める水量