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○水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について

(平成九年八月一一日)

(衛水第二一七号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

平成八年六月二六日法律第一〇七号をもって公布された民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六九号。以下「八年改正省令」という。)、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第五九号。以下「九年改正省令」という。)並びに民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令(平成九年厚生省令第六〇号。以下、「届出省令」という。)の施行については、別途平成九年八月一一日付け衛水第二一六号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により指示されたところですが、なお、左記事項に十分留意の上、運用に当たって遺漏のないよう、貴管下の水道事業者に周知徹底をお願いします。

第一 給水装置工事の定義

一 「給水装置工事」は、改正法による改正後の水道法(以下「法」という。)第三条第一一項の規定において、給水装置の設置又は変更の工事と定義されており、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するための工事をいうこと。

二 同項の「工事」は、工事に先立ってあらかじめ行う調査から、計画の立案、工事の施工、竣工検査までの一連の過程の一部又は全部をいうものであること。

三 なお、給水用具の製造工場内で行う給水用具の組立作業や、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅に給水管及び給水用具を設置し、又は変更する作業は、給水装置工事には含まれないこと。

第二 給水装置の軽微な変更の範囲

一 法第一六条の二第三項に規定する「給水装置の軽微な変更」については、八年改正省令及び九年改正省令による改正後の水道法施行規則(以下「規則」という。)第一三条において、単独水栓の取替え及び補修並びにこま及びパッキン等末端に設置される給水用具の部品の取替えのうち、配管を伴わない給水装置工事であることを定めたこと。

二 なお、単独水栓とは、湯水を混合して吐水する機能を有しない手動により作動する給水栓をいい、電気等により作動する自動水栓を含まないものであること。

三 また、単独水栓の取替えとは、単独水栓から単独水栓への取替えをいうものであり、同型の単独水栓への取替えに限るものではないこと。

第三 給水装置工事主任技術者に関する事項

一 給水装置工事に関する実務の経験

(一) 法第二五条の六第二項でいう「給水装置工事に関する実務の経験」とは、給水装置工事に関する技術上の職務経験をいうこと。

(二) 技術上の職務経験とは、給水装置の工事計画の立案、給水装置工事の現場における監督その他給水装置工事の施行を計画、調整、指揮監督又は管理する職務に従事した経験、及び、給水管の配管、給水用具の設置その他給水装置工事の施行を実地に行う職務に従事した経験をいい、これらの職務に従事するための技術を習得する見習期間中の技術的な経験も含まれること。

(三) なお、工事現場への物品の搬入等の単なる雑務及び給与計算等の庶務系の職務に従事した経験は、ここでいう実務経験には含まれないこと。

二 八年改正省令附則第二条の経過措置

(一) 八年改正省令附則第二条第一項及び同条第二項に基づき地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程(以下「給水条例等」という。)による給水装置工事責任技術者(給水装置工事技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者(以下「受講資格者」という。)であって厚生大臣が指定する講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了したもの(以下「講習会修了者」という。)については、給水装置工事主任技術者試験(以下「試験」という。)の受験の申請手続きと同時に試験の全部の免除申請を行うことにより、その全部の免除を受けることができること。

(二) 受講資格者は、講習会受講時に法第二五条の六第二項に規定する給水装置工事に関する三年以上の実務経験年数を有する者である必要はないが、このような者が講習会修了者として八年改正省令附則第二条第二項に定める手続きを行うまでには、三年以上の実務経験年数が必要となることに留意すること。

三 受講資格者の範囲

受講資格者とは、給水条例等において給水装置工事の事業を行う者(以下「事業者」という。)の指定制度(いわゆる水道工事店制度をいう。)が設けられている場合であって、当該指定制度において、指定を受けようとする際の事業者の要件若しくは指定を受けた事業者(以下「水道指定工事店」という。)の責務として、その名称にかかわらず給水装置工事主任技術者に相当する者を有することを当該事業者に求めているときの、次に該当する者をいうこと。

(一) 現に水道指定工事店において給水装置工事主任技術者に相当する職務を行っている者。

(二) 過去に水道指定工事店において給水装置工事主任技術者に相当する職務を行っていた者。ただし、給水条例等に基づき資格を取り消された者であること等のため、水道事業者が受講資格者と認めない者はこの限りではない。

(三) 給水条例等に定められた資格要件若しくは個別の判断基準に基づき、給水装置工事主任技術者に相当する職務を行うために必要な知識、技術等を有する者であることを、水道事業者が認めた者。この場合において、水道事業者は、例えば水道事業者が県下統一で行うこととした試験に合格した者であること等の客観的に合理的な理由で、現時点では水道指定工事店に属さない技術者についても、受講資格者であると認めても差し支えない。

四 給水装置工事主任技術者の選任

(一) 法第二五条の四第一項の規定に基づき規則第二一条第一項及び第二項に給水装置工事主任技術者の選任の期限を定めたこと。

(二) 同条第三項の「一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事務所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないとき」に該当するかどうかは、法第二五条の四第三項の職務を規則第三六条第一号及び第六号にのっとり遂行できるかどうか、法第二五条の九の規定に基づく水道事業者からの立会いの求めに応じることができるかどうか等により判断されるものであること。

(三) 指定給水装置工事事業者は、事業所に、給水装置工事主任技術者を新たに選任し、又は追加して選任し、若しくは解任したときは、規則第二二条の規定により届出を行うものであり、また、同条の規定により届け出された給水装置工事主任技術者に係る当該届出内容について、規則第三四条第一項第三号に掲げる事項の変更があったときは、規則第三四条第二項に定める届出書(様式第一〇)により届出を行うものであること。

五 給水装置工事主任技術者の職務

(一) 法第二五条の四第三項第一号の「給水装置工事に関する技術上の管理」とは、給水装置工事の事前調査から、計画、施工及び竣工検査までに至る一連の過程において行う、事前調査の実施、水道事業者等との事前の調整、給水装置の材料及び機材の選定、工事方法の決定、施工計画の立案、必要な機械器具の手配、施工管理及び工程毎の仕上がり検査等の管理をいうものであること。

(二) 同項第二号の「給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督」とは、調査、計画、施工及び検査までに至る一連の過程において行う、工事品質の確保に必要な、工事に従事する者の技能に応じた役割分担の指示、分担させた従事者に対する品質目標、工期その他施工管理上の目標に適合した工事の実施のための随時の技術的事項の指導及び監督をいうものであること。

(三) 同項第三号の「給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第一六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認」とは、水道法施行令(昭和三二年政令第三三六号)第四条の給水装置の構造及び材質に関する基準(以下「構造・材質基準」という。)に適合する給水装置の設置を確保するために行う、構造・材質基準に適合する材料の選定、現場の状況に応じた給水装置の材料の選定・侵食防止のための措置・逆流防止のための弁類の設置等による構造・材質基準に適合する給水装置のシステムの計画及び施工、工程ごとの品質管理による構造・材質基準の適合性の確保、給水装置工事の完了段階に行う竣工検査による構造・材質基準の適合性の確保をいうものであること。

(四) これらの他、同項第四号に基づき、規則第二三条に水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関して当該水道事業者と行う連絡調整として、配水管から給水管を分岐する工事を施行しようとする場合に行う配水管の位置の確認に関する連絡調整、配水管から給水管を分岐し、当該分岐部から水道メーターまでの工事を施行する場合に行う当該工事に関する工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整及び給水装置工事(規則第一三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡調整を定めたこと。

第四 給水装置工事事業者の指定制度に関する事項

一 指定を受けようとする給水装置工事事業者の申請等

(一) 法第二五条の二の指定の申請を行う者(以下「申請者」という。)に対し、法第二五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び規則第一九条に掲げる事項以外の申請事項並びに規則第一八条に規定する書類以外の添付書類を求めることを給水条例等に定めることはできないこと。

(二) 申請者の住所又は事業所の所在地が、給水区域内に存在するか否かに拘わらず、法第二五条の三の指定の要件に適合するときは、指定をしなければならないこと。

(三) 法第二五条の二第一項の規定により、給水装置工事の事業を行う者でなければ同項の申請を行うことはできないことから、規則第一九条第三号に事業の範囲を申請させることを定め、規則第一八条の規定により定款又は寄付行為を提出させ、事業の範囲に給水装置工事の事業を行う者であることを確認することとしたこと。

(四) 法第一六条の二の指定は、法第二五条の一一の規定に基づいて取り消されない限り、効力を有するものであることから、給水条例等において、指定に期限を付し、又は更新を義務づけること等はできないこと。

二 指定又は指定取消の周知

法第一六条の二第一項の規定に基づき給水装置工事事業者を指定したとき又は法第二五条の一一第一項の規定に基づき指定給水装置工事事業者の指定を取り消したときは、指定をした旨又は指定を取り消した旨を一般に周知させる措置として、当該事業者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、事業所の名称及び所在地等について、公報等による周知を行うこと。

三 機械器具

法第二五条の三第一項第二号の規定に基づき、規則第二〇条に指定の基準となる機械器具として、金切りのこ等の切断用の機械器具、ヤスリ、パイプねじ切り器等の管の加工用の機械器具、トーチランプ、パイプレンチ等の接合用の機械器具及び水圧テストポンプを定めたこと。

また、給水条例等において、規則第二〇条に掲げるもの以外の機械器具を有すること、又は機械器具を特定の型式・性能に限ること等を指定の基準として定めることはできないこと。

四 変更の届出

給水条例等において、事業所の名称及び所在地並びに規則第三四条第一項に掲げる事項以外の変更について、指定給水装置工事事業者に対し変更の届出を求めること、及び法第二五条に基づく変更の届出に際し、規則第三四条第二項に規定する書類以外の添付書類の提出を求めることを定めることはできないこと。

五 事業の運営の基準

(一) 規則第三六条第一号において給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名することを定め、個々の給水装置工事について法第二五条の四第三項の職務を行う者を明らかにし、給水装置工事の責任体制を明確化することとしたこと。ただし、指名された給水装置工事主任技術者が法第二五条の四第三項の職務の遂行等に支障を生じない範囲において、複数の給水装置工事について一名の給水装置工事主任技術者を指名し、又は一つの工事について工程ごと、若しくは法二五条の四第三項の職務ごとに複数の給水装置工事主任技術者を指名することができること。

なお、この場合において、給水装置工事主任技術者は、法第二五条の四第三項の職務を誠実に遂行することが求められていることから、指名を受けた給水装置工事の不適正な施行があったときは、法第二五条の五第三項の規定が適用されうるものであること。

(二) 規則第三六条第二号に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」とは、配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の配水管から給水管を分岐する工事に係る作業及び当該分岐部から水道メーターまでの配管工事に係る作業について、配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切な資機材、工法、地下埋設物の防護の方法を選択し、正確な作業を実施することができる者をいうこと。

これらの技能を有する者としては、これまでに、水道事業者等によって行われた試験や講習により資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む。)、職業能力開発促進法第六二条に規定する配管技能士、同法第二四条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者等が想定されるが、当職においても、こうした技能を有する者の育成が重要であることにかんがみ、給水装置工事の従事者の技能習得の機会を確保するための方策を検討することとしている。このため、財団法人給水工事技術振興財団においても、配管技能習得のための講習の実施について、検討が行われていること。

(三) 規則第三六条第三号の「工法、工期その他の工事上の条件」とは、配水管の管種等に応じた工法の指定、配水管から水道メーターまでに係る震災等の災害防止及び漏水時又は災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点からの材料及び工法の指定、水道事業の断水防止等の観点からの工期の指定、水道事業者の職員の立ち会いの下での工事の施工等の工事上の条件をいうこと。

これらの工事上の条件については、水道施設の機能の保全、配水管から水道メーターまでの給水装置の防災や緊急工事の円滑な実施等のために必要となる合理的なものに限るものであり、例えば、特定の者への下請けの指定や保証金の積み立てを求めること等を工事上の条件とすることはできないこと。

(四) 同条第四号の研修とは、外部の講習会等への参加によるもののほか、事業内訓練等の自社内で行う研修も含まれること。

(五) 同条第五号は、指定給水装置工事事業者が施行する給水装置が構造・材質基準に適合したものとなるよう、構造・材質基準に適合する給水管及び給水用具の使用並びに同基準に適合する給水装置の設置及びこれに必要な機械器具の使用を求めたものであること。

(六) 同条第六号の給水装置工事の記録については、指定給水装置工事事業者が、工事の施行にあたり、あらかじめ水道事業者に提出した図書及び図面等や、工事の品質管理として行った確認、検査等の記録等を活用することによって足りる場合には、それらのものとは別に、新たに作成させる必要がないものであること。

第五 旧指定給水装置工事事業者に関する経過措置

一 運営の基準

九年改正省令附則第二条の規定は、改正法附則第二条第二項の規定により指定給水装置工事事業者とみなされたもの(以下「みなし指定給水装置工事事業者」という。)については、改正法の全面施行の日(平成一〇年四月一日)から一年間は、改正法附則第二条第三項の規定により、給水装置工事主任技術者を選任しないことを理由として指定が取り消されることはないが、この経過措置の期間内においても、九年改正省令附則第二条の規定により、規則第三六条第一号、第四号及び第六号において、給水装置工事主任技術者とあるのを給水装置工事主任技術者又は給水装置工事責任技術者等と読み替えて適用することにより、給水装置工事を適正に施行するために必要な給水装置工事に係る技術力の確保を図ることとしたものであること。

二 給水装置工事主任技術者の選任

みなし指定給水装置工事事業者は、上記の経過措置の期間内であっても、給水装置工事主任技術者として選任することができる者をその事業所に置くこととなった場合には、当該者を法第二五条の四に定めるところにより選任し、同条第三項に規定する職務を遂行させることが望ましいので、この旨、みなし指定給水装置工事事業者を指導されたいこと。

三 旧指定給水装置工事事業者の届出

改正法附則第二条第二項の規定に基づく指定の届出を行う者に対し、届出省令に掲げる事項以外の申請事項及び届出省令に規定する書類以外の添付書類の届出を求めることを給水条例等に定めることはできないこと。

第六 その他

(一) 「給水装置の管理の強化について(昭和四八年五月八日付け環水第五〇号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)」は廃止する。

(二) 「水道用ユニット化装置の検査制度について(昭和四九年一月二三日付け環水第七号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)」は廃止する。

(三) 「給水装置の設置に際しての衛生上の措置について(昭和五六年一月二八日付け環水第一五号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)」は廃止する。

(四) 「水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備について(平成三年三月二五日付け衛水第九二号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)」の三中「指定工事店等は」を「指定給水装置工事事業者等は」に改める。

(五) 「水道法の疑義応答について(昭和三三年九月二五日付け衛水第四四号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局水道課長通知)」問六九中「又は水道工事事業者」を「又は給水装置工事事業者」に問七七中「規則第一〇条及び第一四条」を「規則第一〇条及び第一五条」に改める。

(六) 「建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱上の留意事項について(昭和四六年一月二九日付け環水第一二号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)」記の三中「一般に水道事業者が指定(公認)した水道工事事業者が行っている実態から、これら水道工事事業者に対し」を「一般に水道事業者が指定した給水装置工事事業者が行っている実態から、これら給水装置工事事業者に対し」に改める。

(七) 「水道における衛生上の措置の徹底等について(平成八年七月一八日付け衛水第二三〇号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長課長通知)」一中「同法施行規則第一六条第三項に規定する」を「同法施行規則第一七条第三項に規定する」に改める。

(八) 「簡易水道等における水質検査の頻度について(平成五年八月一六日付け衛水第一七七号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長課長通知)」中「水道法施行規則第一四条に定めるところにより」を「水道法施行規則第一五条に定めるところにより」に、記の一中「水道法施行規則第一四条第一項第二号の規程による」を「水道法施行規則第一五条第一項第二号の規程による」に改める。

(九) 「日本国有鉄道の分割及び民営化に伴う水道法上の取扱いについて(昭和六二年三月三〇日付け衛水第五八号 各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長課長通知)」中「水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号)第二二条において準用する」を「水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号)第五四条において準用する」に改める。