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○給水装置工事主任技術者試験等に関する疑義について

(平成九年六月三〇日)

(衛水第二〇〇号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

日頃から、水道行政の推進につきましては、種々ご配意賜り感謝申し上げます。

さて、平成八年六月の水道法(昭和三二年法律第一七七号。以下「法」という。)改正により、新たに設けられた指定給水装置工事事業者制度については、現在、その平成一〇年四月一日からの全面施行に必要な水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号)の改正及び当該制度の施行に必要な通達の発出等について準備を進めているところでありますが、今般それらの措置に先立ち、照会事項が多い、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六九号。以下「改正省令」という。)附則第二条に規定する厚生大臣が指定する講習会(以下「経過措置講習会」という。)に係る運用について、別紙のとおりとりまとめましたので、ご了知のうえ、貴管下水道事業者等に対する周知指導方お願いします。

(別紙)

一 給水装置工事の定義(法第三条第一一項関係)

(給水装置の設置又は変更の工事)

問一 法第三条第一一項でいう「給水装置の設置又は変更の工事」とは、具体的に何を指すか。

答一 給水装置の設置又は変更の工事とは、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。

二 なお、本条でいう工事とは、調査、計画、施工及び検査の一連の工事の過程全てをいう。

(給水装置の増設又は廃止)

問二 給水装置工事について、次の場合はどのように解すべきか。

(一) 給水装置の増設は、給水装置の改造に含まれると解してよいか。

(二) 給水装置の廃止は、給水装置の撤去に含まれると解してよいか。撤去を伴わない廃止の場合はどうか。

(一) お見込みのとおり。

(二) 給水装置の廃止は、給水装置の改造及び撤去と解する。また、撤去を伴わない廃止は、改造と解する。

二 給水装置工事主任技術者試験の受験資格(法第二五条の六第二項関係)

(実務の経験)

問三 法第二五条の六第二項でいう「給水装置工事に関する実務の経験」の範囲を具体的に示されたい。

答 法第二五条の六第二項でいう「給水装置工事に関する実務の経験」とは、給水装置工事に関する技術上のすべての職務経験をいう。

技術上の職務経験とは、給水装置の工事計画の立案、給水装置工事の現場における監督に従事した経験、その他給水装置工事の施工を計画、調整、指揮監督又は管理した経験及び給水管の配管、給水用具の設置等の給水装置工事の施行の技術的な実務に携わった経験をいい、これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的な経験も含まれる。なお、工事現場への物品の搬送等の単なる雑務及び給与計算等の単なる庶務的な仕事に関する経験は、同条でいう実務の経験には含まれないことに留意されたい。

(実務の経験年数における研修期間等)

問四 法第二五条の六第二項では「三年以上の実務の経験」とあるが、この実務経験年数には例えば休暇期間、事業所内訓練期間等を含めてよいか。

答 お見込みのとおり。

(異なる事業者のもとでの実務の経験年数の通算)

問五 A給水装置工事事業者のもとで一年間勤務し、その後二年間休業してから、再びB給水装置工事事業者のもとで二年間勤務した者がいる。この者は、法第二五条の六第二項でいう「三年以上の実務の経験」を有すると解してよいか。なお、この者はいずれの事業者のもとでも給水装置工事の技術上の職務に携わった者である。

答 実務の経験はA事業者及びB事業者における経験年数を通算して差し支えないが、休業期間は通算できない。したがって、ご照会の場合は、A事業者のもとでの一年間及びB事業者のもとでの二年間を通算し、三年間の実務経験年数を有するものと解する。

三 経過措置講習会の受講資格(改正省令附則第二条第一項関係)

(基本的事項)

問六 改正省令附則第二条第一項では「地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者」とあるが、「資格を有する者」とは、具体的にどのような者をいうのか。

答 改正省令附則第二条第一項の「地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者」とは、地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程(以下「条例等」という。)において給水装置工事の事業を行う者(以下「事業者」という。)の指定制度が設けられている場合であって、当該指定制度において、指定を受けようとする際の事業者の要件若しくは指定を受けた事業者(以下「指定工事店」という。)の責務として、その名称に拘わらず法第二五条の四第三項に規定する給水装置工事主任技術者の職務に相当する職務を行う者を当該事業者の事業所におくことを求めているときの、次に該当する者をいう。

(一) 給水装置工事主任技術者の職務に相当する職務を行う者として、現に指定工事店におかれている者。

(二) 給水装置工事主任技術者の職務に相当する職務を行う者として、指定工事店に、過去におかれていた者。ただし、責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。以下同じ。)の資格の取り消し処分を受けた者であること等のため、水道事業者が「資格を有する者」と認めない者はこの限りではない。

(三) 給水装置工事主任技術者の職務に相当する職務を行うために必要な知識、技術等を有する者であることを、条例等に定められた資格要件若しくは個別の判断基準から、当該水道事業者が認めた者。

この場合において、水道事業者は、現時点では指定工事店に属さない技術者についても、例えば水道事業者が県下統一で行うこととした試験に合格した者であること等の客観的に合理的な理由で、責任技術者の資格を有する者であると認めても差し支えない。

(個別事例)

問七 改正省令附則第二条第一項でいう「地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水装置工事責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者」(以下本問において「資格者」という。)について、次の場合における取り扱いはどのようにすべきか。

(一) 登録を受けていない給水装置工事責任技術者及び同等の資格要件の配管技能者

A市水道事業では、給水装置工事責任技術者、配管技能者(一級又は二級)をおくことを指定工事店の指定の要件として水道条例に定め、給水装置工事責任技術者、一級配管技能者及び二級配管技能者の資格要件を同条例の管理規程に規定している。A市水道事業では、指定工事店につき一名ずつの給水装置工事責任技術者、配管技能者の登録を行い、証明証を交付しているため、指定工事店には給水装置工事責任技術者の資格要件を満たすものの、登録及び証明証の交付を受けていない者が数名いる。また、給水装置工事責任技術者と配管技能者一級の資格要件は共通しており、給水装置工事責任技術者の登録及び証明証の交付を受けていない者のうち一名が配管技能者一級の登録及び証明証の交付を受けている。A市水道事業において、次の場合の取り扱いはどのように解すべきか。

ア 給水装置工事責任技術者の資格要件を満たすものの、登録及び証明証の交付を受けていない者の取り扱い。

イ 配管技能者一級の登録及び証明証の交付を受けている者の取り扱い。

(二) 給水装置工事主任技術者に相当する配管技能者

B市水道事業では、配管技能者という名称の技術者をおくことを指定工事店の指定の要件として水道条例に定め、当該配管技能者の職務及び資格要件を同条例の管理規程に規定しているが、給水装置工事責任技術者等の名称の者をおくことを求めてはいない。

配管技能者という名称であっても、法第二五条の四第三項に規定する給水装置工事主任技術者の職務を行う者に相当するとB市水道事業者が認める場合、当該配管技能者は、資格者として取り扱ってよいか。

また、この場合、B市水道事業では、指定工事店につき一名の配管技能者の登録を行い、証明証を交付しているため、指定工事店には配管技能者の資格要件を満たすものの、登録及び証明証の交付を受けていない者が数名いる。これらの者も資格者として取り扱ってよいか。

(三) 給水装置工事主任技術者に相当するその他の名称の者

C市水道事業では、C市水道事業者が一定の知識及び技能を有することを認めた者(以下「認定者」という。)をおくことを指定工事店の指定の要件として水道条例に定め、認定者の職務及び資格要件を同条例の管理規程に規程しているが、給水装置工事責任技術者等の名称は与えていない。

C市水道事業の指定工事店に求めている認定者について、資格の名称はなくとも、給水装置工事主任技術者の職務を行う者に相当するとC市水道事業者が認める場合、当該認定者は、資格者として取り扱ってよいか。

また、この場合、C市水道事業では、指定工事店につき一名の認定者の登録を行い、証明証を交付しているため、指定工事店には認定者の資格要件を満たすものの、登録及び証明証の交付を受けていない者が数名いる。これらの者も資格者として取り扱ってよいか。

(四) 条例等に基づく指定工事店制度がない水道事業者

G市水道事業では、給水装置工事の事業を行う者の条例等に基づく指定制度がない。この場合、G市水道事業においては、給水装置工事主任技術者の職務に相当する職務を行う者はいないと判断してよいか。

(五) 県内共通の講習会の修了者の資格のとりまとめ

H県では、給水装置工事責任技術者の資格について、水道事業者等による共通の講習会が行われ、H県下の水道事業では、通常、指定工事店の指定要件として、当該講習会の修了者を指定工事店におくことを条例等に定めている。H県下の、H市、I町及びJ村水道事業では当該資格要件を満たすものをおくことを指定工事店の指定要件として条例等に規定している。この場合、H市水道事業者が、I町及びJ村の委任を受けて、当該講習会の修了者をとりまとめて、資格者として認めることは可能か。

(一) ア及びイのいずれの場合も、資格者として取り扱うことができると解する。

(二) いずれの場合もお見込みのとおり。

(三) いずれの場合もお見込みのとおり。

(四) お見込みのとおり。

(五) お見込みのとおり。

(実務経験年数が三年に満たない給水装置工事責任技術者)

問八 A市においては、水道条例に基づき指定工事店制度を実施し、当該制度において給水装置工事責任技術者をおくことを指定工事店に求めているが、同条例の管理規程に規定する給水装置工事責任技術者の資格要件では実務経験年数を求めていない。この場合、A市における実務経験年数が三年に満たない資格者についても、改正省令附則第二条の経過措置講習会を受講でき、その講習会の課程を修了した後、三年以上の実務経験年数を有することとなれば、同条第二項に規定する手続きにより給水装置主任技術者試験の免除を受けることができると解してよいか。

答 お見込みのとおり。

(平成九年度における資格者の確保)

問九 A市においては、平成九年度も現行の指定工事店制度に基づき、資格者の確保を図っているが、改正法が全面施行されるまでの間、平成九年度において資格者となった者も、改正省令附則第二条の経過措置の対象となると解してよいか。

答 お見込みのとおり。