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○消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴う水道料金等の取扱いについて

(平成八年一二月二〇日)

(衛水第二八七号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

平成六年一二月に所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第一〇九号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第一一一号)が公布され、平成九年四月一日から、消費税率が地方消費税と合わせ五パーセント(現行三パーセント)に引き上げられることとされています(別紙一参照)。

消費税の導入に際しては、平成元年一月二〇日付け当職通知により、水道料金、用水料金の取扱いにつき留意すべき事項を通知したところでありますが、今回の税率引上げ等への円滑かつ適正な対応を図るため、さらに貴管下の水道事業者、水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)に対し左記につき周知指導されるようお願いします。

一 消費税は、消費一般に負担を求めるもので消費者がその最終的な負担者となることが予定されている間接税であることから、水道料金、用水料金についても円滑かつ適正な転嫁が行われることが必要であること。

このため、各水道事業者等においては、消費税率の引上げ等が実施される平成九年四月一日から水道料金の改定を円滑かつ適正に実施できるよう、速やかに条例改正等の所要の手続きを進めること。

二 平成九年四月一日前から継続的に行っている水道水の供給については、同日以降初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する場合について、所要の経過措置が設けられており、当該料金の一部については従前の税率(三パーセント)によることとなること(別紙二参照)。

三 前記一及び二によるほか、各水道事業者等においては、今回の消費税率の引上げに伴う適正な転嫁等に関して、水道利用者の十分な理解を得るよう努めること。

別紙1略

別紙2略

附 則(抜粋)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第7条から第24条まで及び第28条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(旅客運賃等に関する経過措置)

第10条 

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成7年9月27日政令第341号)

附 則(抜粋)

(施行期日)

第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。

(旅客運賃等の範囲等)

第4条 

2 改正法附則第10条第2項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

一 電気の供給

二 ガスの供給

三 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

四 改正法附則第10条第2項に規定する電気通信役務の提供

五 熱供給(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第1項(定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

3 改正法附則第10条第2項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。