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○遊泳用プールの衛生管理の徹底について

(平成八年七月一九日)

(衛企第八三号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課長通知)

遊泳用プールの衛生確保については、日頃より格別のご尽力を煩わせているところである。

さて、最近、病原性大腸菌O―一五七による感染症が多発しているが、遊泳用プールにおいては、その維持管理が適切であれば感染者からの二次感染のおそれはないと考えられる。しかし、平成八年一月二九日付け衛企第一〇号本職通知「遊泳用プールの衛生水準の確保の状況等の調査について」により平成七年の遊泳用プールの衛生管理の状況について全国調査を実施した結果(途中経過)によると、遊離残留塩素濃度調査については一三、五三五件中不適合が二、〇二七件(不適合率一五・〇%)、大腸菌群数調査については一一、一九八件中不適合が一七五件(不適合率一・六%)、遊離残留塩素濃度検査回数調査については一一、七四九件中不適合が三一二件(不適合率二・七%)という状況であった。このように未だ遊泳用プールの衛生水準を満たしていないプールがあることは極めて憂慮すべき事態であり、今後夏休みに入り、遊泳用プールの利用が増えることが予想されることから、平成四年四月二八日付け衛企第四五号厚生省生活衛生局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」及び同日付け衛企第四六号本職通知「遊泳用プールの衛生基準について」に定める基準を遵守し、衛生管理に万全を期すよう貴管下の遊泳用プールの運営者に対するご指導方よろしくお願いする。

おって、平成七年遊泳用プール調査の結果については、まとまり次第送付することとしている。