添付一覧
○飲用井戸及び受水槽の衛生確保について
(平成八年七月一八日)
(衛企第八一号・衛水第二二九号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課長・厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
飲用井戸及び受水槽の衛生確保については、平素より種々ご尽力賜り厚くお礼申し上げます。
さて、最近、病原性大腸菌等による感染症が多発しておりますが、飲用井戸及び受水槽により供給される飲用水についても、それらの感染症の原因となる微生物の感染媒体となるおそれがあることから、管理の徹底を図ることが必要であります。
つきましては、「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」(昭和六二年一月二九日衛水第一二号厚生省生活衛生局長通知)によるほか、左記により飲用井戸及び受水槽の衛生確保に万全を期されるようお願いします。
なお、水道事業者における対策等については、別添一により水道行政主管部(局)長あて通知していることを申し添えます。
記
Ⅰ 飲用井戸対策
一 飲用井戸の設置者又は管理者に対し、井戸水中の大腸菌群を検査するよう周知すること。その際、検査が可能な保健所、衛生研究所、水道法第二〇条に規定する厚生大臣の指定検査機関その他の検査実施機関の連絡先及び検査料金を情報として提供すること。特に、病院、学校、飲食店等多数の者が利用する飲用井戸については、関係部局と連絡・連携を密にして、大腸菌群の検査が確実に実施されるよう措置すること。なお、検査の実施について、別添二により全国給水衛生検査協会あて周知方依頼していること。
二 検査実施機関に対し、水質検査を行った場合にはその依頼者に結果を連絡するとともに、貴職あて結果を報告するよう指示又は依頼すること。
三 大腸菌群が検出された飲用井戸の利用者に対しては、その事実を周知するとともに、次の措置を講じられたいこと。
(一) 当該井戸の利用者が水道の給水区域内に居住している場合には、水道に接続するよう指導を徹底すること。また、接続されるまでの間は、煮沸してから飲用その他の経口で摂取する用途に使用するよう飲用指導を徹底すること。
(二) 当該井戸の利用者が水道の給水区域外に居住している場合には、煮沸してから飲用その他の経口で摂取する用途に使用するよう飲用指導を徹底すること。
四 貴職におかれては、当分の間、飲用井戸のリストを作成し、水質検査の実施状況、検査の結果、講じられた措置の内容をとりまとめておくとともに、別紙の集計表を月ごとに作成し、当職あて報告願いたいこと。
Ⅱ 受水槽対策
一 受水槽(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に設置されている貯水槽のうち簡易専用水道に該当しないものを除く。以下同じ。)の設置者又は管理者に対し、受水槽の水の残留塩素の有無について検査するよう周知すること。その際、検査が可能な保健所、衛生研究所、水道法第三四条の二に規定する厚生大臣の指定検査機関その他の検査実施機関の連絡先及び料金を情報として提供すること。なお、検査の実施について、別添二により全国給水衛生検査協会へ周知方依頼していること。
二 検査実施機関に対し、検査を行った場合にはその依頼者に結果を連絡するとともに、貴職あて結果を報告するよう指示又は依頼すること。
三 残留塩素が検出されない場合には、当該受水槽の設置者又は管理者に対し、以下の措置を早急に講ずるよう指導すること。
(一) 当該受水槽の清掃を行う。
(二) 受水槽に亀裂等がある場合には、直ちにその補修等を行い、補修等が不可能な場合又は亀裂等が大きな場合には、受水槽の改造、建て替え等を行う。
四 貴職におかれては、当分の間、受水槽のリストを作成し、残留塩素に係る検査の実施状況、検査結果、講じられた措置の内容をとりまとめておくとともに、別紙の集計表を月ごとに作成し、当職あて報告願いたいこと。
Ⅲ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物における給水の管理
一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物における給水の管理については、同法施行規則第四条各号に掲げる給水に関する衛生上必要な措置等に基づく管理を徹底するよう、特定建築物維持管理権原者に指導されたいこと。
二 貯水槽の掃除等に関しては、特に衛生上の配慮が必要と思料されるので、社団法人全国ビルメンテナンス協会等関係団体に別添三のとおり通知を発出していることを申し添えるとともに、関係者への周知方あわせてお願いしたいこと。
別紙
別添一
水道における衛生上の措置の徹底等について
(平成八年七月一八日 衛水第二三〇号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
水道行政の推進につきまして、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、最近、病原性大腸菌等による感染症が多発しておりますが、これらの感染症の原因となる微生物が水を感染媒体とするおそれがあることから、水道についてもその管理の徹底を図ることが重要であります。また、飲用井戸等に係る対策を推進する上では、水道の普及を進めることも重要であります。
つきましては、左記により水道における衛生上の措置の徹底等に万全を期されるようお願いします。
記
一 病原性大腸菌等による感染症を防止するためには、水道法第二二条に規定する衛生上の措置を徹底することが基本であり、特に、同法施行規則第一六条第三項に規定する塩素消毒が確実に行われることが重要であるので、その旨管下水道事業者への指導を徹底されたい。
二 飲用井戸及び受水槽の衛生確保について、別添のとおり衛生行政主管部(局)長あて通知しているところであるが、当該対策を円滑に実施するため、次の事項について水道事業者の協力を得られるよう、貴管下水道事業者に対し同通知の内容について周知されたい。
(一) 飲用井戸に係る大腸菌群の検査。
(二) 大腸菌群が検出された飲用井戸の利用者に対する水道水の供給。
別添 略
別添二
飲用井戸及び受水槽に係る水質検査等の実施について
(平成八年七月一八日 衛水第二三一号)
(全国給水衛生検査協会会長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
飲用井戸及び簡易専用水道の検査については、平素より種々ご協力賜り厚くお礼申し上げます。
さて、最近、病原性大腸菌等による感染症が多発しておりますが、飲用井戸及び受水槽により供給される飲用水についても、それらの感染症の原因となる微生物の感染媒体となるおそれがあることから、管理の徹底を図ることが必要であり、標記について、別添のとおり各都道府県、政令市及び特別区衛生行政主管部(局)長あて通知しました。
つきましては、本通知の趣旨をご理解のうえ、貴協会会員の検査機関における飲用井戸及び受水槽に係る水質検査等の実施につき、遺漏なきよう周知をお願いします。
別添 略
別添三
特定建築物等における飲料水貯水槽清掃等の留意事項について
(平成八年七月一八日 衛企第八二号)
(社団法人全国ビルメンテナンス協会会長・社団法人全国建築物飲料水管理協会会長・全国管工事業協同組合連合会会長あて厚生省生活衛生局企画課長通知)
特定建築物等における飲料水貯水槽の維持管理等については、平素から御尽力いただいているところであるが、今般、病原性大腸菌等による食中毒事故が多発しており、飲料水貯水槽を介した二次感染を防止する観点からも、その適正な維持管理が従前に増して必要となっているところである。
このような状況に鑑み、貯水槽の掃除、点検等に当たっては昭和五七年一一月一六日厚生省告示第一九四号「中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」、昭和五八年三月一八日付け環企第二七号厚生省環境衛生局長通知の別添「技術上の基準(告示)に規定する別に定める基準」及び昭和五八年三月一八日付け環企第二八号厚生省環境衛生局長通知の別添「建築物環境衛生維持管理要領」(以下「要領」という。)に規定する事項等の遵守を徹底されるよう、貴会会員への御周知方お願いする。
特に要領の「第二 給水の管理」の「一 貯水槽の掃除」(一)イのとおり、作業者の健康状態には十分留意されるようお願いする。
また、厚生省において作成した一般国民向けの病原性大腸菌O―一五七に関係する参考資料も別添として添付するので、貴会会員への配布等も併せてお願いする。
別添 略