アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○トリハロメタン対策等の水道水質管理の徹底について

(平成七年七月二六日)

(衛水第一八三号)

(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局、水道環境部水道整備課長通知)

全国の水道事業者等において平成六年一月から八月にかけて実施された水道水の水質検査の結果についてとりまとめたところ、水質検査の頻度、トリハロメタン等の基準適合状況、塩素消毒の実施状況等に問題がある水道事業者等の存在が明らかとなった。このため、左記事項について貴管下水道事業者等に対しての指導を強化するとともに、貴職におかれても水道水質管理計画に基づく水質検査体制の強化を図ること等により、水道水質の管理を徹底されたい。

一 水道事業者等における水質管理の徹底

(一) 水質検査の実施の徹底

水質検査の頻度や採水場所等が適切でない例が見受けられることから、「水道法の施行について」(昭和四九年七月二六日付衛水第八一号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)記第六の四の三及び「簡易水道等における水質検査の頻度について」(平成五年八月一六日付衛水第一七七号本職通知)に従い、水質検査の実施を徹底すること。

(二) 水質基準遵守のための措置

① 水質基準値超過がみられた水道事業者等においては、「水質基準に関する省令の施行に当たっての留意事項について」(平成五年一二月一日付衛水第二二七号本職通知)別添「水質基準の施行に当たっての留意事項について」二及び三に定めるところにより、原因の究明及び対策の実施等に万全を期すこと。また、水道原水の水質の改善が必要である場合には、水道法(昭和三二年法律第一七七号)第四三条及び水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号、以下「水道原水法」という。)第四条の規定の活用を図ること。

② 一般細菌及び大腸菌群の水質基準値超過がみられた水道事業者等では、消毒が不十分であった。消毒は、水道施設の管理及び運営に係る衛生上の措置として最も基本的かつ重要なことであるから、これを確実に行うこと。なお、地質の状態による水質基準値超過がみられた水道事業者等にあっては、他の水源の原水との混合、浄水の希釈、水源の変更、除去施設の設置等の低減化対策を速やかに実施し、適切に対応すること。

(三) 水道水質情報の活用

水質管理の徹底のために必要な措置を円滑に講ずることができるようにするため、年報等により水質検査結果を公表し、水道水質に対する水道利用者の理解を増進すること。

二 トリハロメタン低減化対策の徹底

夏期は、水温が高くなり、トリハロメタンの濃度が上昇しやすいことから、水道事業者等においては、水質検査の頻度を増やすこと等により水質の状況の把握を徹底し、それに応じた応急対策等を講じて、水質基準が確実に遵守されるよう万全を期すこと。また、水質基準値超過の水道事業者等にあっては、水道原水法の活用を図ること、塩素処理方法の見直しや活性炭処理の導入等の浄水処理方法の改善を図ること等、総合的な対策を講ずること。

なお、トリハロメタンの低減化対策の詳細については、平成七年一月二四日付衛水第三号により送付した「水道水質保全対策ガイドライン」等を参考とされたい。

三 水質管理体制の整備

水質検査の頻度が不適切である水道事業者等についてはその理由を調べ、水質検査を徹底させる上で必要があれば、「水道水質管理計画の策定について」(平成四年一二月二一日付衛水第二六九号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に基づき策定された水道水質管理計画について、水質検査施設の整備スケジュールを変更すること等の見直しを行い、水質管理体制の整備に万全を期すこと。

四 水道原水水質の保全

水道原水水質を保全し、安全で良質な水道水の供給を確保するため、貴職においても都道府県環境部局等の関係部局と調整を行い、水源の水質の汚濁防止のために所要の措置が講じられるよう努めること。