添付一覧
○地方生活基盤整備水道事業の実施について
(平成六年一〇月二八日)
(衛水第二五二号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
今般、現代の生活水準に対応できる簡易水道施設の整備を図るため、左記のとおり地方生活基盤整備水道事業を実施することとしたので了知されたい。事業の実施にあたっては、別添地方生活基盤整備水道事業計画策定要領に基づき、「地方生活基盤整備水道事業計画」を策定し、水道施設の整備を推進するよう貴管下市町村に周知徹底するとともに適正な計画の指導方よろしくお願いする。
記
1 地方生活基盤整備水道事業の採択基準
次の(1)又は(2)に掲げる事業であること。
(1) 下水道、コミュニティ・プラント、農・林・漁業集落排水施設又は合併処理浄化槽の整備が行われる(既に整備されたものを含む。)ことにより今後一〇か年以内に給水能力が不足することが見込まれる地域において施行される水道施設の整備事業であって、下水道法第四条第一項の規定により建設大臣の認可を受けた事業計画、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により策定された一般廃棄物処理基本計画中の生活排水処理基本計画に基づき今後一〇か年以内に施行される生活排水処理施設の整備事業と整合のとれた内容のものであること。
(2) 当該簡易水道給水区域内において建物の三階以上五階までの直結給水を可能とするために必要な水道施設の整備事業であること。この場合、配水管最小動水圧は、平常時2.5kgf/cm2(0.245MPa)以上3.5kgf/cm2(0.343MPa)以下を標準とすること。
(3) 計画給水量
計画一日最大(平均)給水量は、計画給水人口に計画一人一日最大(平均)給水量を乗じて求めること。計画一人一日最大(平均)給水量は三一五L(二五〇L)とし、必要に応じて、次表による水量を限度として加算することができる。
用途区分 |
基本数量(a) |
一人一日基本最大給水量(b) |
一人一日平均給水量(c) |
加算水量 |
|
|
L/人・日 |
L/人・日 |
m3/日 |
一般 |
計画給水人口一人当たり |
六〇 |
五〇 |
(a)×(b)~(c) |
学校 |
収容人員〃 |
一二五 |
六〇 |
〃 |
旅館 |
宿泊収容人員〃 |
三七五 |
二五〇 |
〃 |
官公署 |
常勤職員〃 |
一五〇 |
一〇〇 |
〃 |
病院 |
病床一床当たり |
五六〇 |
三七五 |
〃 |
その他 |
厚生大臣が必要と認めた水量 |
・加算水量のうち、地方生活基盤整備水道事業の国庫補助対象となるのは、計画一日最大給水量について、計画給水人口に三一〇Lを乗じた水量を限度とする。(計画一人一日最大給水量は六二五Lが限度となる。)
2 地方生活基盤整備水道事業計画の策定
別添要領に基づき策定するものとする。
3 国庫補助率
従前からの簡易水道施設整備費国庫補助率とする。(一〇分の四、三分の一、四分の一)
4 本事業の実施に際しては特に次の点を考慮すること。
・管種
管種の選定にあたっては、経済性を考慮するほか、直結給水に必要な配水圧に耐えられるよう耐圧性を考慮し、整備しようとする配水管の最小動水圧をもとに水道施設設計指針「七、五、二管種」の項に記載された管厚計算方法により最適な管種を選定すること。
・管径の変更
原則として同口径の管路更新とするが、水量の増加又は直結給水に伴い、水理計算の結果に基づき技術的に必要と認める場合には増口径を認める。
・管以外の施設整備
管網計算の結果に基づき、必要に応じて整備することができる。
簡易水道施設整備と地方生活基盤整備水道事業の比較
区分 |
平成5年度 |
平成6年度 |
||
簡易水道施設整備 |
簡易水道施設整備 |
地方生活基盤整備 水道事業 |
||
国庫補助対象事業(国庫補助金取扱要領第2表中) |
新設、区域拡張、水量拡張、増補改良、基幹改良、統合 |
同左 |
同左 |
|
補助率 |
4/10、1/3、1/4 |
同左 |
同左 |
|
計画給水量1人1日平均 |
200L |
同左 |
250L |
|
|
計画給水量 1人1日最大 |
250L |
同左 |
315L |
|
加算水量 1人1日最大 |
250L |
同左 |
310L |
|
|
500L |
同左 |
625L |
補助対象水量 1人1日最大 |
||||
配水管最小動水圧 |
1.5kgf/cm2 |
同左 |
2.5~3.5kgf/cm2 |
|
管種 |
経済性を考慮 |
同左 |
経済性及び耐圧性を考慮 |
別添
地方生活基盤整備水道事業計画策定要領
1 目的
本要領は、現代の生活水準に対応できる簡易水道施設の整備を図るため、「地方生活基盤整備水道事業計画」の策定に関し必要な事項を定めることにより、水量、水圧が十分なレベルの高い簡易水道施設整備を行うことを目的とする。
2 策定主体及び計画対象
水道事業実施主体である地方公共団体
3 計画期間
おおむね一〇か年以内とする。
4 計画内容
以下の事項について、別紙様式を参考とし計画を策定すること。
(1) 基本方針
当該地域の発展、今後の街づくり計画、当該簡易水道施設の現状及び今後の水道整備の基本的方向を示すとともに、本計画の前提となる下水道、コミュニティ・プラント、農・林・漁業集落排水施設及び合併処理浄化槽の整備計画の概要、直結給水を行う場合はその必要性及び効果を記載すること。
(2) 施設整備計画
対象となる簡易水道施設の施設整備計画について、整備の概要、工期等について記載すること。
なお、国庫補助事業となる施設整備については、国庫補助金交付要綱に定められる補助対象施設の条件及び補助採択基準並びに簡易水道の施設基準に適合するとともに、各施設の工期は一〇か年以内の範囲で設定されたものであること。
(3) 整備概要
事業の内容が既存の施設の拡張又は改良である場合にあっては、水量又は水圧のレベルを高めるために必要となる水道水源施設(井戸等)、取水、導水又は送水施設の増強、浄水施設の能力増強等、配水施設の変更等の内容についてその概要を記入すること。
また、直結給水階数及び配水管最小動水圧についても記入すること。
別紙様式