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○クロルニトロフェン(CNP)について

(平成六年三月八日)

(衛水第五六号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

クロルニトロフェン(以下「CNP」という。)に係る水道水質の管理については、本職通知「水道水質に関する基準の制定について」(平成四年一二月二一日付け衛水第二六四号)により示しているところであるが、生活環境審議会水道部会水質専門委員会からの報告(別添「クロルニトロフェン(CNP)に関する当面の対応について」(平成六年三月七日付け))の趣旨に沿って、当面、左記により、必要な措置を講ずることとしたので、貴管下水道事業者等に対する周知徹底及び指導方につき、格別の御配意をお願いする。

1 CNPに係る水道水質の管理については、次により行うこと。

(1) 水道水中のCNP濃度については、当分の間、「〇・〇〇〇一ミリグラム/リットル以下」を暫定水質管理指針値として水質管理を行うこと。

(2) CNPに係る水質監視は、水道水質管理計画に定めるところを基本としつつ、水田のかんがい排水の影響を大きく受けやすい水道原水及びそれに係る水道水について実施することとし、その際、大規模な水道事業者等が中心となって近隣の中小の水道事業者等と緊密な連絡のもとに組織的に行えるよう措置すること。

(3) 水道事業者等は、CNPの近年の使用実績等を基に、水質監視の頻度を適切に設定し、的確な水質監視に努めること。なお、特に、田植前後の時期において水質監視の頻度を高めるよう配慮すること。

2 水道水源地域においてCNPが使用され、水道水質が暫定水質管理指針値を超える状況にあるとみられる場合には、浄水場における活性炭処理により対応すること。なお、粉末活性炭処理による場合は、CNPが使用される時期等に留意し、的確な時期において必要な量の粉末活性炭を注入するよう十分配慮すること。

3 貴管下水道事業者等と協力しつつ、関係する行政機関、行政部局等との密接な連携を図り、水道原水の水質に影響を及ぼす地域において、CNPが使用されないようにするための適切な指導等の措置が講じられるように努めるとともに、CNPの使用状況等水質管理に必要な情報の収集及び活用を図ること。

別添 略