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○水道未普及地域解消促進について

(平成五年一〇月一五日)

(衛水第一九四号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

今日、わが国の水道普及率は全国平均では九五%に達し、ほとんどの国民が水道を利用できるようになっているが、農山漁村等において未だ六三〇万人の未給水人口が残されている。

厚生省が平成三年六月に策定した「二一世紀に向けた水道整備の長期目標」においても、全国の水道普及率の目標を九九%とし、農山漁村を重点に簡易水道等の整備を進めることとされている。

水道未普及地域の解消については、平成元年度に「水道未普及地域解消事業」を創設し、簡易水道等施設整備の国庫補助要件の緩和により施設整備を図ってきたところであるが、この度、未普及地域においてより一層の簡易水道等施設の新設・拡張事業を推進するため、平成五年三月三一日厚生省生衛第四四一号及び自治企二第五五号共同通知で「水道未普及地域解消特別対策事業」を実施することとした。

ついては、水道未普及地域解消が豊かな国民生活の実現に向けて極めて重要な課題であること及びそのための簡易水道等施設の整備に関しての制度の充実が図られていることに鑑み、左記に留意の上、水道未普及地域の解消が早期に実現されるよう貴管下市町村の指導方よろしくお願いする。

第一 水道未普及地域解消計画の作成について

1 地方公共団体は、水道未普及地域を有するすべての市町村において、未普及地域における水道の整備方針等を内容とする「水道未普及地域解消計画」(以下「計画」という。)を作成すること。

2 計画に定めるべき事項は、①未普及地域解消の基本方針、②水道普及の現況、③未普及地域における施設整備計画、④施設整備後の普及率、⑤施設整備を行わない区域における衛生確保対策であること。

3 計画策定要領は別添のとおりであること。

4 計画は広域的水道整備計画等各種計画との整合性を保つこと。

5 計画策定の手続き

(1) 計画を策定する地方公共団体は、都道府県を通じて厚生省に協議すること。

(2) 都道府県は、水道整備基本構想、広域的水道整備計画との整合性が図られていること等について、必要な指導を行うこと。

(3) 厚生省は必要な指導、助言を行うこと。

6 水道未普及地域解消事業及び水道未普及地域解消特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)を実施しようとする地方公共団体は、事業着手前に必ず計画を作成すること。

7 平成元年七月二六日衛水第一八九号水道環境部水道整備課長通知「水道未普及地域解消事業の国庫補助について」は廃止する。

第二 交付要綱の改正について

1 平成五年一〇月一五日厚生省生衛第九三〇号事務次官通知による「簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)の改正については、特別対策事業の実施に関し、簡易水道等施設の国庫補助対象施設の配水管のうち配水支管部分を国庫補助対象から除外したこと。

2 特別対策事業は、水道未普及地域解消事業についても適用されること。

3 配水支管の整備は、浄水施設、配水本管等の整備と密接に関係するものであることから、特別対策事業を実施しようとする地方公共団体は、改正後の交付要綱中別紙(1)に相当する事項を記載した書類(事業費については概算額でも差し支えない。)及び国庫補助事業と特別対策事業の区別が分かる図面を予め作成し、厚生省と協議すること。また、計画内容に変更が生じる場合についても同様であること。

別添

水道未普及地域解消計画策定要領

1 目的

本要領は、水道未普及地域の早期解消を図るため、「水道未普及地域解消計画」の策定に関し必要な事項を定めることにより、水道施設整備の促進及びその他地域における飲料水の衛生確保を図り、国民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的とする。

2 策定主体

水道事業実施主体である地方公共団体

3 計画対象

水道未普及地域が存在する市町村

4 計画期間

平成一二年を目標とし、この期間内に計画すること。

5 計画内容

(1) 基本方針

当該市町村の水道の普及状況及び未普及地域の状況を概説するとともに、今後の水道整備の基本的方向を記述することとし、将来においても水道の施設整備を行わない地域を除き、おおむねすべての行政区域内人口を給水対象として計画するものであること。

(2) 水道普及の現況

市町村の行政区域全体における水道の普及状況について、現行の計画給水区域及び計画給水区域外に区分して整理するとともに、それを図面上に表示すること。

(3) 施設整備計画

ア 水道未普及地域の施設整備計画について、施設整備区分、工期、整備方法(特別対策事業の実施の有無を含む。)、整備の概要(根幹的施設等)について記述すること。

イ 国庫補助事業となる施設整備については、国庫補助金交付要綱に定める補助対象施設の条件及び補助採択基準並びに簡易水道の施設基準に適合するとともに、各施設の工期は一〇か年以内の範囲に設定されたものであること。

ウ 特別対策事業は、平成五年度から平成九年度までの間に行うものであること。

(4) 施設整備後の普及率

施設整備後の普及率について記述すること。

(5) 施設整備しない区域における衛生確保対策

将来とも水道を整備しない区域については、「飲用井戸等衛生対策要領(昭和六二年一月、厚生省生活衛生局長通知)」に基づく衛生確保対策(施設の衛生的な管理、水質検査、汚染判明時の措置等)について記述すること。

6 その他

本計画について、社会的情勢の変化等により、計画内容を変更する場合は、変更しようとする事項について厚生大臣あて協議すること。

別紙様式

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別紙様式(記入例)

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