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○水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備について

(平成三年三月二五日)

(衛水第九二号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

標記については、近年、住宅防火対策を目的として設置されるようになってきているところである。水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備(以下「住宅用スプリンクラー」という。)は水道法(以下「法」という。)第三条第九項の給水装置であり、その構造、材質については法施行令第四条の基準に適合していることが求められるものである。また、住宅用スプリンクラーは、消火のために必要な水量及び水圧を確保することが必要であるが、接続する給水管に所要の能力がない場合や維持管理が不適切である場合等、期待する能力が得られないことがある。

このため、住宅用スプリンクラーの設置等に関しては、法施行令第四条の基準及び左記の点に留意するよう所要の事項について貴管下水道事業体等に対し、指導されたい。

なお、消防庁より平成三年三月二五日付け消防予第五三号「住宅用スプリンクラー設備及び火災警報器に係る技術ガイドラインについて」が各都道府県消防主管部長あて通知されているところであるので参考として添付する。

1 住宅用スプリンクラーの配管については水及び空気が停滞しない構造であること。

2 住宅用スプリンクラーの設置に当たっては、給水装置の新設または改造の申込が水道事業者に対し行われることとなるが、当該水道事業者はその承認等の手続きの際に法施行令第四条の基準等とともに当該地区の最小動水圧等配水の状況等も勘案し審査すること。

3 住宅用スプリンクラーの設置に当たって、指定給水装置工事事業者等は住宅用スプリンクラー設備に関する知識を十分に有しておくとともに、必要に応じて施工前に所轄消防署と十分な打ち合せを行うこと。

4 住宅用スプリンクラーについては、水道が断水のとき、配水管の水圧が低下したときは正常な効果が得られない旨、住宅用スプリンクラーの見やすい部分に表示されたものであること。

5 住宅用スプリンクラーは設置者の責任において適切な維持管理をすべきものであること。

別添 略