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○水道施設の施設基準について
(平成三年一月二三日)
(衛水第一〇号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
水道行政の推進については、日頃より格別の御配慮をいただいているところである。
さて、今般、「水道施設設計指針・解説」が改定されたことに伴い、水道法第五条の施設基準に関する詳細については、改定後の「水道施設設計指針・解説」を基本とすることとするので、御了知の上、各般の御配慮をお願いする。
なお、昭和五二年七月二二日環水第七一号本職通知「水道施設に関する技術的基準について」は廃止する。
「水道施設設計指針・解説」 略