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○消費税の導入に伴う水道料金等の取扱いについて

(平成元年一月二〇日)

(衛水第七号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

消費税法(昭和六三年法律第一○八号)、消費税法施行令(昭和六三年政令第三六○号)及び消費税法施行規則(昭和六三年大蔵省令第五三号)については、昭和六三年一二月三○日に公布され、平成元年四月一日から適用されることとされたところである。

これに伴い、本制度の円滑かつ適正な対応を図る必要があるため、その取扱いについては左記の事項に御配意の上、管下の水道事業者等に対する周知指導方よろしくお願いする。

第一 一般的事項

1 消費税の導入により、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)については、消費税が課せられることとなるが、この場合、地方公共団体が特別会計を設けて行う水道事業等については、その特別会計が一の法人の行う事業とみなされて、消費税法の規定が適用されること。

これにより、小規模事業者に係る納税義務の免除、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税)及び小規模事業者等に係る限界控除は、地方公共団体が特別会計を設けて行う水道事業等についても適用されるものであること。

2 納付税額は、原則として課税期間の課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して計算することとなるが、地方公共団体が特別会計を設けて行う水道事業等については、納付税額の計算にあたつて、国庫補助金等の資産の譲渡等の対価以外の収入(特定収入)について、一般の事業者に対する取扱いとは異なる場合があり、また、資産の譲渡等の時期、申告期限、帳簿記載事項等についても特例措置が設けられているので、留意されたいこと。

第二 水道料金等の改定について

1 消費税は、消費一般に広く薄く負担を求めるもので、消費者がその最終的な負担者となることが予定されている間接税であることから、水道料金等についても円滑かつ適正な転嫁が行われることが必要であること。

このため、各水道事業体においては、消費税が導入される平成元年四月一日から水道料金の改定を円滑かつ適正に実施できるよう、速やかに条例改正等の所要の手続きを進めること。

2 納税義務を免除される水道事業者についても、水道水を供給するために必要な設備や役務等を課税仕入れとして消費税額込みで購入又は提供を受けることとなり、これらの課税仕入れに係る消費税額は控除されないことから、このようなコストの上昇を勘案し、水道料金の改定等について適切に対処すること。

3 消費税負担を転嫁するために必要な水道料金の改定と同時に、消費税負担以外のコストの上昇を勘案し、消費税の転嫁に見合つた幅以上の水道料金の改定を行う場合には、必要最小限の範囲内で行うものとし、かつ消費税を転嫁するために必要となる改定分と、それ以外の要因による改定分とを明確に区分する等の方法により、水道利用者等の十分な理解を得るよう努めること。

4 水道料金に消費税を転嫁する際の端数処理については、合理的かつ明確な方法により実施するものとし、合理的な限度を超えた端数の切り上げ等により、過大な水道料金の引き上げが行われることのないよう厳正に取扱うこと。

5 水道用水供給事業における用水料金等についても、水道料金に準じ、適切に取扱うこと。

第三 その他

1 水道法第三四条の二第二項に定める地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が行う簡易専用水道の検査料金については、非課税となること。

2 水道事業者が給水条例に基づき徴収する手数料については、原則として非課税となること。

3 平成元年四月一日前から継続的に供給している水道水については、同日以降初めて水道料金が確定する場合について、所要の経過措置が設けられており、当該料金の一部については課税されないこととなること。

4 各水道事業体においては消費税の導入に対し、水道利用者の理解を得るよう、ポスター等のPR、相談窓口の設置等により、水道利用者への周知を図ること。