添付一覧
○停電時における連絡体制の整備及び停電に配慮した水道施設整備の推進等について
(昭和六一年五月九日)
(衛水第一一六号)
(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
水道の高普及時代を迎えた今日、水道が大部分の国民にとつて生活用水等確保のための唯一の手段となつており、水道の給水制限や停止が国民の生活や都市の諸活動に与える影響は極めて大きなものとなつている。
去る三月二三日首都圏において、大雪と強風による送電線事故により、最長五○数時間にわたり電力供給が停止し、そのため、神奈川県をはじめ一都三県において二四上水道、四簡易水道で断水となり約三○○万人が影響を受けた。
今回の事態に際して、水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)と電気事業者との間の連絡等が必ずしも十分でなく、水道事業者等による応急給水や通電後の迅速な通水再開に支障を生じた事例が一部に見受けられたことから、特に、左記の事項に留意の上所要の措置を講ずるよう、貴管下水道事業者等に対し、指導方よろしくお願いする。
なお、渇水時における体制の整備等については昭和四九年七月一九日付け環計第三六号水道環境部長通知により、地震時における体制の整備等については昭和五五年一月四日付け環水第三号本職通知により、既に指示しているところであるので、これらも併せて考慮の上停電時に備えた体制整備等に取組むよう指導されたい。
記
一 電気事業者との連絡体制に関し、次の点に配慮した点検及び整備・強化
(一) 連絡責任者の設置及び連絡系統の整備
(二) 電話による連絡体制の確立
(三) 水道事業者等からの電気系統の復旧に関する希望優先順位の提示
(四) 双方の施設配置等に関する情報の交換
(五) 停電時の双方の体制に関する情報の交換
二 水道利用者に対する広報体制等の整備・強化
(一) 広域的な停電時における水道利用者に対する水道事業者等毎及び水道事業者等共同の広報体制の整備・強化
(二) 水道利用者からの問い合わせに対する応答体制の整備・強化
三 水道事業者等の防災計画の充実等
地震、風水害等に備えた防災計画について、電気事業者の意見を参考として、電力供給が停止するケースも想定した防災計画の策定・充実
四 停電に配慮した水道施設と施設運用体制の整備
(一) 送・配水系統、給水区域等の実態に即した浄水場、ポンプ場等の自家発電施設(保安電力を含む。)の整備又は地域の条件に応じた電源の二系統化、二回線化の推進
(二) 送・配水系統等相互間の連絡施設(隣接水道との連絡を含む。)の整備
(三) 停電のない系統等の水道利用者の節水等により水道水の緊急融通を可能とする運用体制の整備