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○トリクロロエチレン等による一般飲用井戸等の汚染対策について
(昭和六一年三月一四日)
(衛水第四二号)
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
近年、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一・一・一―トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)による地下水の汚染により、一般飲用井戸等において、昭和五九年二月一八日環水第一五号厚生省水道環境部長通知によるこれら物質に係る暫定的な水質基準(以下「暫定水質基準」という。)を超える事例がみられているが、暫定水質基準を超える汚染が判明した井戸の周辺地域においては、左記の事項に留意の上、飲用水の安全確保が図られるよう関係者への連絡調整及び指導方につきよろしくご配慮を願いたい。
記
一 実態の把握等について
昭和五九年二月一八日環水第一六号厚生省水道環境部水道整備課長通知第三の三により、環境行政担当部局と連携して、汚染経路等の実態把握に努めるとともに、担当部局との連絡調整を図ること。
二 水質の検査の実施について
(一) 一般家庭用井戸について、管下の保健所、衛生研究所又は水道法第二○条に基づく指定検査機関に水質の検査が依頼された際、トリクロロエチレン等についても検査を受けるよう指導・助言を行うこと。
(二) 業務用井戸で人の飲用等に供するものについては、トリクロロエチレン等について定期に検査を受けるよう指導すること。
三 汚染時の対策について
水質の検査の結果、トリクロロエチレン等について暫定水質基準を超える汚染が判明した場合には、水道事業者等からの給水が行われるよう指導するとともに、これに係る対策が実施されるまでの間にあつては、飲用水の煮沸などの措置を講ずるよう指導すること。