添付一覧
○地盤沈下防止等対策について
(昭和五六年一二月二五日)
(環計第二〇二号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
水道用地下水の適正な利用、代替水の確保等、地盤沈下防止等対策については、従来よりご配慮いただいているところでありますが、この度、別紙のとおり関係閣僚会議のもとに地盤沈下防止等対策関係省庁連絡会議が設置され、総合的かつ具体的な対策の推進が図られることになりました。
当面、濃尾平野、筑紫平野及び関東平野北部の三地域については、地域部会を設けることになりましたので、左記の事項に留意し、地盤沈下防止等対策に協力するとともに、水道事業の健全な発展を資するようご配慮をお願いします。
記
一 関係水道事業体等及び貴県における関係部局と十分な意見調整を行うとともに、水道事業体等の意見が当該部会に十分反映されるよう努めること。
二 地域部会に提出予定の資料については、必要に応じ、事前に厚生省に提出するとともに、十分な連絡を行うこと。
地盤沈下防止等対策関係閣僚会議の開催について
(昭和五六年一一月一七日)
(閣議口頭了解)
地盤沈下防止等対策の重要性にかんがみ、次のような推進体制をとることとしたい。
一 地盤沈下防止等対策を総合的に推進するため、関係大臣による地盤沈下防止等対策関係閣僚会議を随時開催する。
二 この閣僚会議には、大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣、自治大臣、環境庁長官、国土庁長官及び内閣官房長官が出席するものとし、必要に応じその他の関係大臣も出席できるものとする。
三 会議は、内閣官房長官が主宰し、国土庁長官が事務を行う。
別紙二
地盤沈下防止等対策の推進について
(昭和五六年一一月一八日)
(地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)
最近における地盤沈下の状況は、全国的には鈍化の傾向が継続しつつあるものの、地域によつてはなお著しい沈下の続いているところもみられる。このような地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、次により、地域の実情に応じて、総合的な対策を推進することとする。
Ⅰ 地盤沈下防止等対策関係省庁連絡会議の設置
一 地盤沈下とこれに伴う被害の著しい地域について、地盤沈下の防止等に係る各般の対策の調整を図り、総合的に対策を推進するため、地盤沈下防止等対策関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。
二 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ構成員以外の各省庁等の関係局長等の出席を求めることができる。
内閣官房内閣審議室長
環境庁水質保全局長
国土庁水資源局長
大蔵大臣官房長
厚生省環境衛生局長
農林水産省構造改善局長
通商産業省立地公害局長
建設省河川局長
自治大臣官房長
三 連絡会議の議長は、国土庁水資源局長をもつて充てる。
四 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
五(一) 地盤沈下とこれに伴う被害の特に著しい地域について、緊急にこれを防止するために必要あるときは、その地域の実情に応じた地盤沈下防止等対策を検討するため、それぞれの地域ごとに地域部会(以下「部会」と総称する。)を設けることができる。
(二) 部会は、議長及び幹事をもつて構成することとし、関係地方公共団体の職員、学識経験者等の参加を求めるものとする。この場合、部会長は、議長をもつて充てる。
(三) 部会は、当面、濃尾平野、筑紫平野及び関東平野北部の三地域について設ける。
六 連絡会議の庶務は、環境庁水質保全局の協力を得て、国土庁水資源局において行う。
七 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が連絡会議に諮つて定める。
Ⅱ 地盤沈下防止等対策要綱の策定
一 基本的考え方
(一) 地盤沈下とこれに伴う被害の特に著しい地域について、地域の実情に応じて総合的な対策を推進するため、それぞれの地域ごとに地盤沈下防止等対策要綱(以下「要綱」という。)を策定する。
(二) 要綱は、差し当たり濃尾平野及び筑紫平野について策定する。
なお、関東平野北部については、観測資料が必ずしも整備されていない状況にかんがみ、当面、実態把握と資料整備に努める。
二 要綱を適用する対象地域の具体的範囲
要綱を適用する対象地域の具体的範囲は、連絡会議において決定する。この場合、それぞれの地域は、次の要件に該当する一つのまとまりのある地域として決定されなければならない。
地盤沈下防止等対策について
(一) 地盤が沈下し、地下水の水位が異常に低下し、又は塩水若しくは汚水が水源に混入し、
(二) このため、災害、生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのある地域
なお、必要に応じ対象地域を追加することができる。
三 要綱の内容
要綱においては、以下の事項のうち、地域の実情に応じて必要と認められるものについて検討の上記載するものとする。
(一) 地下水採取の削減目標等地下水の需給に関する事項
(二) 地下水の採取規制に係る法令の適用に関する事項
(三) 地盤沈下防止等の対策に必要な観測、調査に関する事項
(四) 代替水源の確保及び代替水の供給(その目標時期を含む。)に関する事項
(五) 節水及び水使用の合理化に関する事項
(六) 地盤沈下による災害の防止又は復旧に関する事項
(七) その他必要な事項
四 要綱の策定
要綱は、部会において原案を作成し、連絡会議の審議を経て、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において決定する。