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○再利用水を原水とする雑用水道の水洗便所用水の暫定水質基準等の設定について

(昭和五六年四月三日)

(環計第四六号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)

水道水の供給のひつ迫等に伴い、水洗便所用水等を供給対象とする雑用水道の建設が一部の建物等において行われているところであるが、当面は、誤飲・誤使用のおそれ及び使用者の抵抗感が比較的少なく、その使用水量が多い水洗便所用水を中心として、その普及を図ることが適当である。

したがつて当面の措置として、再利用水を原水とする雑用水道の水洗便所用水の暫定水質基準等を次のとおり設定するので、当該雑用水道の設置者及び管理者に対する指導方よろしく取り計らわれたい。

一 再利用水を原水とする水洗便所用雑用水道(以下雑用水道という。)は、次の要件を備えるものであること。

一) 衛生上問題がないこと

二) 利用上不快感を与えないこと

三) 施設構造上問題がないこと

四) 施設の維持管理上支障がないこと

二 雑用水道により供給される水(以下雑用水道水という。)は、次の表の上欄の各項目毎に次に定める検査方法によつて行う検査において、下欄に掲げる基準に適合するものでなければならないこと。

水質項目

基準

大腸菌群数

pH

臭気

外観

一〇個/ml以下

五・八~八・六

不快でないこと

不快でないこと

(検査方法)

一) 大腸菌群数については、下水の水質の検査方法に関する省令(昭和三七年一二月一七日厚生省・建設省令第一号)に規定する方法によること。

二) pHについては、水質基準に関する省令(昭和五三年八月三一日厚生省令第五六号)に規定する方法又は日本工業規格K〇一〇二に規定する方法によること。

三) 臭気については、水質基準に関する省令に規定する方法によること。

四) 外観については、目視によること。この場合、色、濁り、泡立ち等の程度により不快であるかどうかを判断すること。

三 衛生上必要な措置として塩素消毒を行うこと。この場合、使用場所に最も近い貯水槽の出口付近等における雑用水道水が、残留塩素を保持するように努めること。

なお、残留塩素の検査は、オルトトリジン法又はそれと同等以上の精度を有する検査方法によること。

四 雑用水道水が暫定水質基準及び衛生上必要な措置に適合しているかどうかを判断するため次により水質検査を行うこと。

一) pH、臭気、外観及び残留塩素について毎日一回以上

二) 大腸菌群数について毎月一回以上

五 水質検査を行う場合の採水場所は、使用場所に最も近い貯水槽の出口付近等とすること。

六 雑用水道管と水道管との誤接合防止のための措置その他必要に応じ誤飲・誤使用防止のための措置を講ずること。

七 雑用水道の設置者又は管理者は雑用水道の施設の機能を保持するため、スケール、スライム等の発生の抑制に努めること。その場合、過マンガン酸カリウム消費量、生物化学的酸素要求量、鉄、マンガン、蒸発残留物等によつて監視することが望ましいこと。また、施設の資機材の材質等についても十分考慮すること。

八 雑用水道には手洗い付きの洗浄用タンクを使用しないこと。