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○水道事業等における地震対策について

(昭和五五年一月四日)

(環水第三号)

(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)

今般、別添(写)のとおり大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化地域の指定を受けた各県に対し通知したところであるが、必要に応じ、貴管下の水道事業者等においてもこれに準じて地域の実情に即した地震防災の計画を策定するよう指導されたい。

別添(写)

大規模地震対策特別措置法に基づく水道事業等に係る地震防災強化計画等の作成について

(昭和五五年一月四日 環水第一号)

(厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)

大規模地震対策特別措置法(昭和五三年法律第七三号)に基づき県又は市町村の経営等に係る水道事業等については地方防災会議等が作成する地震防災強化計画において、また、その他の水道事業等については、それらの経営等に当たる者が作成する地震防災応急計画において、それぞれ地震防災応急対策(以下「応急対策」という。)の具体的内容が定められることとされており、その基本となるべき事項については、地震防災基本計画(昭和五四年九月七日中央防災会議決定)及び厚生省防災業務計画の修正について(昭和五四年一二月二八日総第四〇七号厚生大臣通知)に示されたところであるが、貴職においては、発災時における飲料水確保対策の一環としてこれらの水道事業者等の果たす役割の重要性にかんがみ、左記事項に留意の上、地震防災強化計画の作成に対する協力又は地震防災応急計画の作成に当たるよう管下水道事業者等を指導されたく通知する。

なお、その際、応急対策が効果的に実施されるよう必要に応じて関係水道事業者等相互間の計画内容の調整についても指導の徹底を図られたい。

おって、管下水道事業者等における水道施設の耐震化等地震に対応した施設整備の推進、水道事業者等相互間及び他機関との発災に備えた協力体制の確立及び発災時における飲料水の衛生対策等に関する指導についても平素から十分配意されたい。

一 組織、体制に関する事項

警戒宣言発令後、速やかに応急対策を実施するための組織、実施体制について次の事項に係る内容を明示すること。

(一) 組織の構成

(二) 各部門の役割分担

(三) 職員の動員方法

二 地震予知情報、応急対策実施状況等の情報の伝達に関する事項

応急対策が適確に実施されるよう必要な情報の入手並びに関係機関への報告及び要請のための情報伝達等に関し、次の事項に係る内容を明示すること。

(一) 県の水道担当部局等との間及び組織内部における情報伝達経路

(二) 情報伝達方法

三 緊急貯水に関する事項

警戒宣言発令後、水道事業者等においては緊急貯水を実施することが必要であり、また居住者等においても緊急貯水が実施されるため、一時的に多量の水道水の確保が必要となる。そのために必要な水量を想定した上、その確保方策に関し次の事項に係る内容を明示すること。

また、居住者等の緊急貯水に関する広報についても必要に応じて明示すること。

(一) 緊急貯水に係る水道施設操作要領

(二) 緊急貯水に必要な原水の確保手段

(事前協定に基づく他水利の一時的転用等)

四 施設点検及び工事の中止に関する事項

二次災害の防止等を図るため、警戒宣言発令後たたちに塩素注入設備、緊急しゃ断弁等水道施設の点検及び水道に係る工事の中止の措置をとる必要があるので、その措置に関する要領を定める等具体的な実施内容について明示すること。

五 応急給水に関する事項

発災後、市町村長等が行う応急給水に対する水道事業者等の協力については、その役割分担、必要水量、時期及び給水拠点の把握を行った上、必要に応じて次の事項に係る内容を明示すること。

(一) 手順、方法等に関する応急給水要領

(二) 人員、資機材の確保対策

(三) 応援給水の受入れ体制

(四) 応急給水における衛生対策

六 応急復旧に関する事項

被災した水道施設は可及的速やかに復旧する必要があるので、その被災状況の想定を行った上、次の事項に係る内容を明示すること。

(一) 手順、方法等に関する応急復旧要領

(二) 復旧組織の整備

(三) 管、弁類の備蓄等復旧資機材の確保対策

(四) 建設業者等の協力の確保

七 職員に対する教育、訓練に関する事項

応急対策の実施を適確かつ速やかに実施するため平常から職員に対する教育、訓練を実施しておく必要があるので次の事項に係る内容を明示すること。

(一) 教育、訓練の具体的内容

(二) 教育、訓練の実施時期及び対象職員