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○水道の沈でん施設及びろ過施設の水質汚濁防止法に基づく特定施設への指定について

(昭和五一年五月三一日)

(環水第四六号)

(各都道府県水道主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)

浄水場における排水処理の問題については、かねてから昭和四六年一〇月二二日厚生省環境衛生局水道課長通知、昭和四八年八月一〇日環水第九五号厚生省環境衛生局水道課長通知等により指示してきたところであるが、今般、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五一年政令第一二二号)が、昭和五一年五月二五日に公布され、昭和五一年六月一日から施行され、浄水能力が一日当たり一万立方メートル以上の浄水場が、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)の規制対象に加えられることとなったので、左記事項を御了知のうえ貴管下の水道事業体及び専用水道の設置者に対する周知指導方よろしくお願いする。

一 今回の水質汚濁防止法施行令の改正により、水道法第三条第七項に規定する水道施設のうち、浄水施設である沈でん施設又はろ過施設(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)が、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設として追加されたことに伴い、これらの施設を設置する事業場からの排出水について、同法第三条第一項の排水基準が適用され、この基準に適合しない排出水の排出は禁止されること。

なお、現にこれらの施設を設置し、又は設置の工事を行なっている事業場からの排出水については、これらの施設が同法第一二条第二項の政令で定める施設とされているので、昭和五二年五月三一日までの猶予期間内は、排出水の排出の制限(同法同条第一項)及び改善命令等(同法第一三条第一項)の規定は適用されないこと。

二 従って、これらの特定施設を今後新たに設置する事業場にあっては、その設置の段階からあらかじめ排水処理施設の整備を行う等の措置を講ずる必要があり、また、現にこれらの特定施設を設置し、又は設置の工事を行っている事業場にあっては、前記猶予期間内に(特定施設の設置の工事が猶予期間の経過後完了するときは、その完了の時期までに)、排水処理施設の整備を完了する等の措置を講ずる必要があること。

三 その他同法第五条、第六条、第七条、第一〇条及び第一一条第三項の規定により届出が必要とされ、同法第九条の規定により特定施設の設置につきその実施が制限され、また、同法第一四条の規定により排出水の汚染状態の測定等が義務づけられる等の規制が行われるので、これらの点についても、遺漏のないよう遵守すべきものであること。

四 なお、今回の水質汚濁防止法施行令の改正については、別添のとおり、昭和五一年六月五日付環水規第五二号をもって、環境庁水質保全局長より、各都道府県知事及び権限委任市長あて通知されているので、念のため申し添える。

別添 略