アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱い上の留意事項について

(昭和四六年一月二九日)

(環水第一二号)

(各都道府県衛生主幹部(局)長あて厚生省水道課長通知)

「建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて」は、昭和四六年一月二九日環水第一二号の局長通達をもって通知したところであるが、さらに左記事項に留意され、所要事項について貴管下水道事業者を指導されたい。

なお、建設省より各特定行政庁あて通知された「違反建築物に対する電気等の供給保留について」を参考までに添付する。

1 特定行政庁から建築物の実態把握のため、定期的に水道事業における給水装置工事の申込み状況の調査又は申込書の閲覧の要請があったときは、水道事業者はこれに応じられたいこと。

2 特定行政庁における違反建築物の早期把握等に資するため、当該地域の実状に応じ、例えば水道事業者が給水装置工事の新設申込みの受け付けに際し、参考資料として申込者に対し建築確認通知書等の提示を求める取扱いとするなどについて配慮すること。

3 給水装置工事の申込みの手続き及び工事の施行については、一般に水道事業者が指定した給水装置工事事業者が行っている実態から、これら給水装置工事事業者に対し違反建築物に係る水道の取扱いについての趣旨の周知徹底を図るとともに協力を得ること。

4 水道事業者が特定行政庁からの申請により給水装置工事申込みの承諾の保留を行った場合においては、特定行政庁及びその出先機関から水道事業者に対し、建築基準法第九条の規定による命令後の経過、見通し及び当該命令の履行その他給水装置工事申込みの承諾保留理由の消滅について確実な連絡が行われるようにするなど、建築部局と協議のうえ相互の連絡体制の整備を図られたいこと。

(参考)略

別添略

別添略

別紙1略

別紙2略