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○分譲住宅等の水道の取り扱いについて

(昭和四一年五月二八日)

(環水第五〇五四号)

(各都道府県衛生部(局)長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)

専用水道については、水道法第三条第六項において定義されているほか、専用水道と水道事業の区別については、「水道法の施行について」(昭和三二年一二月二七日発衛第五二〇号)、「水道法施行上の留意事項について」(昭和三三年五月一三日衛水第二六号)、「水道法の疑義応答について」(昭和三三年九月二五日衛水第四四号)によって示されているところであるが、最近とくに都会地及びその近郊において分譲住宅、分譲地等が造成され、地元市町村等の水道をただちに拡張し、布設することが困難な場合には、当該分譲住宅等に水道を布設する事例が多いが、これらの水道のうち、左記の1に該当するものは専用水道として取り扱うこととするので御了知ありたい。

また、これらの水道については、左記の2に御配意のうえ、よろしく御指導ありたい。

1 分譲住宅等の水道のうち、次のすべてに該当する自家用水道の集合体であるとみなされるものであること。

(1) 当該水道により給水を受ける者が、当該分譲住宅等に居住するものに限られる等明確に特定されうること。

(2) 当該水道の大部分が同時に完成するものであり、いわゆるニュー・タウン等の事例にみられるように、分譲の状況に応じ施設を漸次拡張してゆくようなものでないこと。

(3) 当該水道の布設費が、分譲代金に含まれている場合やあらかじめ別途に徴収される場合等当該水道が給水を受ける者が共同で設置した共有の水道であるとみなされうること。

(4) 当該水道の管理は、給水を受ける者が共同で行なうことをたてまえとしていること。

(5) 当該水道の運営については、原価に照らしたいわゆる水道料金として徴収され経営されるものでなく、必要な維持管理費(電気料金、修理費、薬品費、技術管理者の人件費等)のみを徴収するものであること。

2 これらの専用水道については次により指導すること。

(1) すでに、しばしば通達されているところであるが、これらの水道については、水道法にのっとって確認を受け、管理されるよう十分指導されたいこと。また、これらの水道を設置する者には事前に指導する措置を講ずるようつとめられたいこと。

(2) これらの水道は、多分に管理上問題を生ずるおそれがあるので、分譲住宅等の設置と水道計画の調整が図られるよう各般の配慮をするとともに、これらの水道の設置の前後にわたり、地元市町村等の水道が布設、拡張される場合にはこれに統合編入させるよう、当該水道事業者及び専用水道の設置者等に対して強力に指導されたいこと。