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○共同住宅における水道について
(昭和三八年一〇月二六日)
(環水第三六号)
(各都道府県水道主管部長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)
地方公共団体、日本住宅公団等の共同住宅においては一般に共同住宅の設置者が、水道の施設を設置し、市町村の水道事業者から分水を受けて、共同住宅の各居住者に給水しているが、この場合、市町村の水道事業者の料金徴収については、
(イ) 共同住宅の水道の親メーターの水量に応じた料金を徴収する。
(ロ) 各居住者の子メーターを個別的に点検し、各居住者から料金を徴収するとともに、子メーターの水量の合計と親メーターの水量との差に応じた料金を共同住宅の設置者から徴収する。
(ハ) 各居住者の子メーターを個別的に点検し、各居住者からのみ徴収し、子メーターの水量の合計と親メーターの水量との差に応じた料金を徴収しない。
の各方法が行なわれている。
しかし、これらの共同住宅は、一般の事務所関係のビル等と異なり、実質的には、一般の個別住宅と変るところがなく、また、水道事業と同一性格の公益事業である電気、ガス、事業も同一事業として個別的に供給、料金徴収を行っているので、共同住宅の設置者または管理者から要望があった場合においては、当事者間の契約により、次の便宜的措置をとることが実態に即して望ましいと考えられるので、この旨関係市町村に対し、周知指導を図られたい。
1 市町村の水道事業者は、共同住宅の水道についても、その個々の居住者を供給対象とみなして、一般水道事業の受給者に対すると同様の取扱をすること。
すなわち、メーターの検針、料金の徴収は、共同住宅の設置者を対象とせず個々の居住者を対象とすること。
2 共同住宅の設置者が設ける加圧(装置)設備等の特別の管理を要する施設がある場合には、その管理は、従来どおり設置者の管理としてよいこと。
3 1の取扱を行なう共同住宅については、共同住宅の設置者がその水道施設および給水装置を施工する際に水道事業者が設計施工の監督を行ないうるものとするほか、給水装置の立ち入り検査が行ないうる等、一般の給水装置に準じた取扱いができるよう当事者間において契約することが望ましい。