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○水道法と都道府県条例について

(昭和三三年二月二一日)

(衛水第一二号)

(各都道府県水道担当部長あて厚生省水道課長通達)

従来水道条例の適用外の水道については、一部都道府県においては条例をもつて規制の措置を講じていたところもあるが、水道法の施行に伴い、これが改廃について次の諸点に関し疑義の向もあるので関係省とも打ち合せのうえ、次のように、これに関する見解を通知する。

一 水道法第三条第二項および第六項において「一〇〇人以下」の小規模のものを除外し、また、同条第六項ただし書で政令で定める基準以下のものを除外した趣旨は、これらの水道は水道法に規定しているような画一的な規制措置を加えることが不適当であるとして除外したものであつて、地方公共団体が法に規定する規模以下のものにつき、その特殊な地方的実状と必要とに応じて条例で規制することを禁止したものと解するものではない。

従つて都道府県において、これ等の水道に適応する適当な規制措置を条例で定められることは、水道法の制定の趣旨からは差し支えないものであること。

二 水道法第三条第六項において専用水道を「居住」に必要な水を供給するもののみに限定したのは、居住以外に拡げるときは、その範囲が明確を欠くおそれがあり、水道法の強い規制措置及び重い罰則等が規定されている観点から不適当とされたものである。

従つて、都道府県において居住に直接かかわらない水道、例えば停車場、競技場等におけるが如き移動人を対象とした水道に対して別個の観点から条例をもつて適当な規制措置を講ぜられることは、前項同様差し支えないものであること。