添付一覧
○地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の留意事項について
(平成一二年三月三一日)
(衛水第一九号)
(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号。以下「地方分権一括法」という。)、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する政令(平成一一年政令第三九三号。以下「整備政令」という。)、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年厚生省令第一〇〇号。以下「改正規則」という。)の施行については、別途、生活衛生局水道環境部長通知(平成一二年三月三一日付け生衛発第六一九号)により指示されたところであるが、なお左記の事項に留意の上、貴管下の水道事業者等に対しこれを周知するとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、平成九年六月三〇日付け衛水第一九八号水道整備課長通知「給水条例(規程)(例)の送付について」は平成一二年四月一日をもって廃止する。
記
第一 改正の内容
一 報告の徴収及び立入検査に関する事項
厚生大臣の認可に係る水道事業及び水道用水供給事業(以下「厚生大臣認可水道事業」という。)に対する、地方分権一括法による改正後の水道法(昭和三二年法律第一七七号。以下「法」という。)に基づく報告徴収及び立入検査を都道府県が行うことができる場合は、法第四〇条第八項に基づく場合に限られるものであること。
二 水道用水の緊急応援に係る厚生大臣の関与に関する事項
(1) 法第四〇条第二項の規定は、同条第一項の規定による「災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給すること」が必要な場合であって、さらに緊急の度合いが高い場合に厚生大臣の関与を限定するため、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある」という条件を加えたものであること。
(2) 法第四〇条第三項に規定する「都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと厚生大臣が認めるとき」とは、地震、水害等により都道府県において事務を行うことができないと厚生大臣が認める場合をいうものであること。
三 管轄都道府県知事に関する事項
認可等の申請は整備政令による改正後の水道法施行令(昭和三二年政令第三三六号)第八条各号に定める区域をその区域に含む全ての都道府県知事に対して行わなければならないこと。なお、関係管轄都道府県が協議を行い、申請の窓口を一本化することは差し支えない。
四 認可基準の技術的細則
(1) 改正規則による改正後の水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号。以下「規則」という。)第五条第一号中「当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要」とは、当該水道に係る計画給水区域内の居住者等一般の需要に応じて給水することとした量をいい、観光客等の当該水道の見込み使用水量に応じて給水することとした水道水の量も含まれるものであること。
(2) 規則第六条第二号は、供給される水の料金が国民経済上妥当なものであり、需要者の欲する程度に合致するものであること等をいうものであること。
(3) 規則第六条第七号については、水道水質管理計画が定められている地域にあっては、当該計画における水質検査の実施主体との整合に留意すること。
(4) 規則第六条第八号については、水の需給に関する長期的な見通しその他の諸条件の著しい変動又は計画の内容について重要な変更を行うべき事由の発生により計画を改訂すべきであると認められる場合には、当該計画の改訂を行い、それを踏まえ認可を行うものとすること。
(5) 規則第六条第一二号及び第五一条の二第八号中「特定多目的ダム法(昭和三二年法律第三五号)第四条第一項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定とされている等」とは、水資源開発促進法(昭和三六年法律第二一七号)第四条第一項に規定する水資源開発基本計画、基本協定等において水道事業者が利水者として位置づけられていることを含むものであること。
第二 その他
一 水道台帳について
昭和四九年七月二六日付け環水第八一号水道環境部長通知「水道法の施行について」の記の第二において、水道台帳の提出をお願いしているところであるが、簡易水道事業に係る水道台帳の送付については廃止するものであること。なお、厚生大臣認可水道事業に係る水道台帳については、認可に当たって、貴職あて送付することとしているものであること。
二 水道事業と下水道事業との調整について
水道事業と下水道事業は、相互に密接に関わりながら流域の水循環を構成する極めて重要な要素となっていることを踏まえ、健全な水循環系の構築が図られるよう、相互の事業計画について、あらかじめ十分調整を図ることが重要であること。都道府県におかれては、水道部局と下水道部局との間において両事業の調整が十分図られるよう対応することをお願いするものであること。そのため、厚生大臣認可水道事業にあっては、当職より貴職に必要な情報を提供するとともに、必要に応じて、厚生大臣認可水道事業者に対して、都道府県における調整に協力するよう要請することとしているものであること。なお、昭和六一年五月一三日付け衛計第六六号厚生省生活衛生局水道環境部計画課長通知「下水道法施行令の一部改正について」の記の三を削る。
三 水道水質管理計画について
水道水質管理計画の策定及び策定に当たっての留意事項については、平成四年一二月二一日付け衛水第二六九号水道環境部長通知及び同日付け衛水第二七〇号水道整備課長通知によりお願いしているところであるが、地方分権一括法施行後においても、引き続き、適切な水道水質管理が行われるよう、水道水質管理計画の適正な運用をお願いするものであること。