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○水道法施行規則等の一部改正について

(平成一〇年一一月一二日)

(生衛発第一六一八号)

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長)

水道法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第八七号)は、平成一〇年一一月二日に公布され、同日から施行された。

ついては、貴管下の市町村、水道事業者、浄化槽関係業者等に対し、左記の改正の内容について周知徹底を図られたい。

一 改正の趣旨

今回の改正は、申請・届出に伴う行政手続を簡素化し、国民の負担を軽減することを目的に、「押印見直しガイドライン」(平成九年七月三日事務次官等会議申合せ)が示されたことに伴い、水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号)、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六九号)及び厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号)に定める様式について、押印の義務付けの廃止等所要の改正を行うものであること。

二 改正の要旨

(一) 次の書類については、押印の義務付けを廃止し、記名押印に代えて署名によることができるとしたこと。

(水道法施行規則)

・給水装置工事主任技術者免状交付申請書

・給水装置工事主任技術者再交付申請書

・給水装置工事主任技術者試験受験願書

・給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書

(水道法施行規則の一部を改正する省令)

・給水装置工事主任技術者試験全部免除申請書

(厚生省関係浄化槽法施行規則)

・浄化槽管理士免状申請書

・浄化槽管理士免状再交付申請書

・浄化槽管理士試験受験申請書

(二) 次の書類について、押印を廃止し、記名のみでよいとしたこと。

(水道法施行規則)

・給水装置工事主任技術者免状書換え交付申請書

(厚生省関係浄化槽法施行規則)

・浄化槽管理士免状書換え申請書

(三) 申請書の電算機処理の円滑化に資するため、氏名のふりがなの記入を平仮名からカタカナに改める等、所要の改正を行ったこと。

(四) この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるとしたこと。

水道法施行規則等の一部を改正する省令について

厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課・環境整備課浄化槽対策室

一 改正の内容

申請・届出に伴う行政手続を簡素化し、国民の負担を軽減するため、「押印見直しガイドライン」(平成九年七月三日事務次官等会議申合せ)に基づき、次のとおり様式の改正を行うもの。

(一) 次の書類については、押印の義務付けを廃止し、記名押印に代えて署名によることができることとする。

水道法施行規則の一部改正(第一条関係)

・給水装置工事主任技術者免状交付申請書

・給水装置工事主任技術者再交付申請書

・給水装置工事主任技術者試験受験願書

・給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書

水道法施行規則の一部を改正する省令の一部改正(第二条関係)

・給水装置工事主任技術者試験全部免除申請書

厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正(第三条関係)

・浄化槽管理士免状申請書

・浄化槽管理士免状再交付申請書

・浄化槽管理士試験受験申請書

(二) 次の書類について、押印を廃止し、記名のみでよいこととする。

水道法施行規則の一部改正(第一条関係)

・給水装置工事主任技術者免状書換え交付申請書

厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正(第三条関係)

・浄化槽管理士免状書換え申請書

(三) 申請書の電算機処理の円滑化に資するため、氏名のふりがなの記入を平仮名からカタカナに改める等、所要の改正を行う。

二 公布日

平成一〇年一一月二日

三 施行日

公布の日。