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○水道法施行規則の一部改正について

(平成一〇年五月一日)

(衛水第三二号)

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

平成一〇年三月二七日、厚生省令第三四号をもって公布、施行された水道法施行規則の一部を改正する厚生省令については、別途平成一〇年五月一日付け生衛発第七七五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「部長通知」という。)により改正内容及び施行に当たっての留意事項を示したところであるが、なお、左記事項に十分留意の上、貴管下の水道事業者及び水道用水供給事業者に対する周知方お願いする。

一 認可申請及び変更認可申請に係る添付書類及び申請書類の記載事項について

(一) 水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号。以下「規則」という。)第三条、第六条、第八条、第四九条及び第五一条の改正並びに部長通知の第三の一及び二並びに本通知の三に示した添付書類並びに工事設計書及び書類の記載事項の簡素化により、改正後の規則で定める認可等申請に係る書類については、水道事業の場合は別表一、水道用水供給事業の場合は別表二に示すとおりとなるのでこれらを参考にされたいこと。

(二) 昭和四九年七月二六日付け環水第八一号厚生省環境衛生局水道環境部長通知「水道法の施行について」により、水道事業及び水道用水供給事業の認可申請並びに変更認可申請に当たっては、水道台帳をその都度作成し、申請書類に添付するよう指導方お願いしてきたところであるが、認可及び変更認可の申請手続の簡素化の観点から、添付書類並びに事業計画書及び工事設計書に記載すべき事項のうち水道台帳中に同じ内容の事項が含まれるものについては、当該事項を記載した水道台帳の当該部分をそのまま転載することにより添付書類等への記載とすることができることとすること。なお、添付書類等への水道台帳の転載については、別表三に示すとおりとすることができること。

(三) 貴部(局)において水道法施行令第七条により認可等の事務を行う場合についても、(二)に準じた取扱いをされたいこと。

二 電子媒体の添付による書類の提出について

(一) 部長通知第三の三において、認可申請書の添付書類、事業計画書及び工事設計書の添付については、これらの書類の内容を記録、保存した電子媒体の添付によりこれに代えることができることとしたところであるが、この取扱いについては、当面次のとおりとすること。

① 電子媒体の種類

当面、三・五インチのフレキシブルディスク(以下「FD」という。)を用いることとする。

なお、FDはJISX六二二三号に適合する構造のもの又はこれと同等の構造を有するものとする。

② FDの添付により代えることができる書類

認可申請書の添付書類、事業計画書及び工事設計書とする。ただし、これらのもののうち図面及び地図は除く。なお、認可申請書は従前どおり紙による提出に限ることとする。

③ FDへの記録の方式及び記録のため使用するソフトウェア

汎用性の高い方式及びソフトウェアによるものとする。また、添付書類、事業計画書及び工事設計書の書類の区別を明確にし、かつ個々の添付書類、事業計画書及び工事設計書の個々の記載事項の区別を明確にしてFDに記録するものとする。

なお、記録されたFDが厚生省において受け付けることができるかどうかについて、あらかじめ記録方式及び使用するソフトウェアに関して当課に確認されたい。

④ FDへの記録の書換え及び消去の防止

FDへの記録については、記録の書換え及び消去ができない形で保存するか、又はこれらを防止するための措置を講ずることとする。

⑤ FDの添付による提出の方法

FDの添付による提出は、FDの添付により代えることができる②に掲げる書類をすべてFDに記録する場合に限り受け付けることとし、この場合、認可申請書にFD及び図面並びに地図類を添えて提出するものとする。

なお、当該FDには認可申請書と照合できるよう事業名、申請者名、申請年月日及び当該FDに記録されている書類等の種類を記載したラベル等をFDごとに貼付することとする。

(二) 水道台帳についても、(一)と同様の取扱いとすることができること。

(三) 貴部(局)においても、認可申請受付業務の実情に応じて、(一)及び(二)に準じた取扱いをされたいこと。

三 その他

別表1 水道事業の認可等申請に係る書類(下線部が規則改正等により簡素化がなされたもの)

1 第3条及び第8条で準用する第3条(添付書類)

改正後の第3条

創設

給水区域拡張

給水人口増加

給水量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

1号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

2号

必要

必要

必要

必要

不必要

不必要

不必要

3号

必要

必要

不必要

不必要

不必要

不必要

不必要

4号

必要

不必要

不必要

必要

必要

必要

不必要

5号

必要

必要

必要

必要

不必要

不必要

不必要

6号

旧7号と統合

不必要

不必要

不必要

7号

必要(6号と統合できる旨通知)

必要

必要

必要

8号(水源周辺概況図と改め浄水場周辺概況図を廃止)

必要

不必要

不必要

必要

必要

必要

必要

9号

必要

新設、増設、改造されるもの

10号

必要

新設、増設、改造されるもの

2 第4条及び第8条で準用する第4条(事業計画書の記載事項)

改正後の第4条

創設

給水区域拡張

給水人口増加

給水量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

1号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

2号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

3号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

4号

必要

必要(変更がない場合は省略できる旨通知)

不必要

不必要

不必要

3 第6条及び第8条で準用する第6条(工事設計書)

改正後の第6条

創設

給水区域拡張

給水人口増加

給水量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

1号

必要(記載事項の簡素化を通知)

新設、増設、改造される施設に関するもの(記載事項の簡素化を通知)

2号

3号(廃止)

別表2 水道用水供給事業の認可等の申請に係る書類(下線部が規則改正等により簡素化がなされたもの)

1 第49条及び第51条で準用する第49条(添付書類)

改正後の第49条

創設

給水対象増加

水源量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

1号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

2号

必要

必要

必要

不必要

不必要

不必要

3号

必要

不必要

必要

必要

必要

不必要

4号

必要

必要

必要

不必要

不必要

不必要

5号

必要

必要

必要

必要

必要

必要

6号(水源周辺概況図と改め浄水場周辺概況図を廃止)

必要

不必要

必要

必要

必要

必要

7号

必要

新設、増設、改造されるもの

8号

必要

新設、増設、改造されるもの

2 第50条及び第51条で準用する第50条(事業計画書)

改正後の第50条

創設

給水対象増加

水源量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

工事費の算出根拠

必要

必要

必要

必要

必要

必要

借入金の償還方法

必要

必要

必要

必要

必要

必要

3 第52条及び第51条で準用する第6条(工事設計書)

改正後の第52条

創設

給水対象増加

水源量増加

水源種別変更

取水地点変更

浄水方法変更

1号

必要(記載事項の簡素化を通知)

新設、増設、改造される施設に関するもの

(記載事項の簡素化を通知)

2号

3号(廃止)

別表3 水道台帳の転載によることができる水道事業又は水道用水供給事業の認可等申請に係る書類等

申請に係る書類

水道台帳の転載によることができるもの

該当する水道台帳の票番号等

添付書類

水道事業経営を必要とする理由を記載した書類(変更認可の場合に限る。)

台帳14(変更認可を必要とする理由)

給水区域を明らかにする地図

台帳に添付される計画給水区域及び主要水道施設が記入された平面

水道施設の位置を明らかにする地図

事業計画書

給水区域、給水人口及び給水量

台帳2(給水区域)、台帳3及び台帳4(給水人口及び給水量)

水道施設の概要

台帳5(浄水施設フロー図)、台帳7及び台帳8(各施設諸元等)

工事費の予定総額及びその予定財源

台帳10(事業費及び財源)

工事設計書

一日最大給水量及び一日平均給水量

台帳3(一日最大給水量及び一日平均給水量)

水源の種別及び取水地点

台帳6(取水地点ごとの水系・河川名又は種別)及び台帳9(水源名)

水源の水量の概算

台帳6(取水地点ごとの計画取水量及び合計)及び台帳9(取水計画)