添付一覧
○水道法施行規則の一部改正について
(平成一〇年五月一日)
(生衛発第七七五号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
水道法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第三四号。以下「改正省令」という。)が、平成一〇年三月二七日公布され、同日より施行された。
今回の水道法施行規則(昭和三二年厚生省令第四五号。以下「規則」という。) の一部改正は、水道事業及び水道用水供給事業の認可及び変更認可の申請手続の簡素化を図るため、これらの認可等の申請に係る添付書類及び工事設計書の記載事項の簡素化を行うことを目的とするものであり、改正内容及び留意事項は左記のとおりであるので、貴管下の水道事業者及び水道用水供給事業者に対しこれを周知するとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。
記
第一 認可申請に係る添付書類等の簡素化
一 改正省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第三条第六号及び第七号の改正により、水道事業の認可申請に係る添付書類について、旧規則第三条第六号の「給水区域が他の水道事業の給水区域と重復しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする図面」及び同条第七号の「給水区域を明らかにする地図」を、改正省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第三条第六号の地図として一葉に取りまとめること。
二 旧規則第三条第九号及び第四九条第六号の改正により、水道事業及び水道用水供給事業の認可申請に係る添付書類について、旧規則では「水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図」を要することとしていたものを、「浄水場の周辺の概況を明らかにする地図」を不要とし、新規則第三条第八号及び第四九条第六号の「水源の周辺の概況を明らかにする地図」に限ること。
三 旧規則第六条第三号(第五二条において準用する場合を含む。)の改正により、水道事業及び水道用水供給事業の認可申請に係る工事設計書の記載事項について、「主要な水道施設の施工方法の概要」を不要とすること。
第二 変更認可申請に係る添付書類等の簡素化
一 旧規則第八条の改正により、水道事業の変更認可申請に係る添付書類及び工事設計書の記載事項について、次のように簡素化することとしたこと。
なお、旧規則において不要とされていた添付書類及び記載事項については、引き続き不要であること。
(一) 給水区域を拡張しようとする場合及び給水人口を増加させようとする場合にあっては、新規則第三条第四号の書類(「取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類」)及び同条第八号の地図(「水源の周辺の概況を明らかにする地図」)を新たに不要とすること。
(二) 水源の種別又は取水地点若しくは浄水方法を変更しようとする場合にあっては、新規則第三条第二号の書類(「法人又は組合である場合は、水道布設に関する意志決定を証する書類」)を新たに不要とすること。
(三) 新規則第三条第九号の図面(「主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図」)及び同条第一〇号の図面(「導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図」)は、新設、増設又は改造される水道施設、導水管きょ等の図面に限ること。
(四) 新規則第六条第一号の記載事項(「主要な水理計算」)及び第二号の記載事項(「主要な構造計算」)は、新設、増設又は改造される水道施設に関する水理計算又は構造計算に限ること。
(五) 第一の一から三までの改正事項について、変更認可申請の場合において準用すること。
二 旧規則第五一条の改正により、水道用水供給事業の変更認可申請に係る添付書類及び工事設計書の記載事項について、次のように簡素化することとしたこと。
なお、旧規則において不要とされていた添付書類及び記載事項については、引き続き不要であること。
(一) 給水対象を増加させようとする場合にあっては、新規則第四九条第三号の書類(「取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類」)及び同条第六号の地図(「水源の周辺の概況を明らかにする地図」)を新たに不要とすること。
(二) 水源の種別又は取水地点若しくは浄水方法を変更しようとする場合にあっては、新規則第四九条第二号の書類(「法人又は組合である場合は、水道布設に関する意志決定を証する書類」)を新たに不要とすること。
(三) 新規則第四九条第七号の図面(「主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図」)及び同条第八号の図面(「導水管きょ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図」)は、新設、増設又は改造される水道施設、導水管きょ等の図面に限ること。
(四) 新規則第六条第一号の記載事項(「主要な水理計算」)及び同条第二号の記載事項(「主要な構造計算」)は、新設、増設又は改造される水道施設に関する水理計算又は構造計算に限ること。
(五) 第一の二及び三の改正事項について、変更認可申請の場合において準用すること。
第三 その他留意事項
一 新規則第三条第六号及び第七号の地図は、一葉のものとして提出しても差し支えないこと。
二 新規則第四条第四号(給水装置工事費の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法)については、従前どおり、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させようとする場合にあっては事業計画書に記載することとしているが、給水装置工事費の費用の負担区分及びその額に変更がないときは、記載を省略しても差し支えないこと。
三 認可申請書の添付書類、事業計画書及び工事設計書については、これらの書類の記録、保存を汎用性の高い方法で汎用性の高い電子媒体により行う場合にあっては、電子媒体の添付に代えることができることとすること。
