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○水道法施行令の一部改正について

(平成一〇年二月二日)

(生衛発第一一六号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

水道法施行令の一部を改正する政令は、平成九年一二月二五日政令第三八〇号をもって公布され、平成一〇年四月一日から施行されることとなった。

今回の水道法施行令(昭和三二年政令第三三六号。以下「施行令」という。)の一部改正は、地方分権推進の一環として、計画給水人口が五万人を超える水道事業に係る認可等の権限及び水道事業者又は水道用水供給事業者に対する合理化勧告に関する権限の一部を厚生大臣から都道府県知事へ委譲することを目的とするものであるが、改正内容等は左記のとおりであるので、貴管下の水道事業者及び水道用水供給事業者に対しこれを周知するとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

第一 水道事業に係る認可等の権限の委譲

一 施行令第七条第一項の改正により、計画給水人口が五万人を超える特定水源水道事業以外の水道事業に係る認可等の権限について、新たに都道府県知事に委任されることとなったこと。

二 一の「特定水源水道事業」とは、河川法(昭和三九年法律第一六七号)第三条第一項に規定する河川(以下「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業をいい、河川の流水を水源とする水道事業及び水道用水供給事業には、一級河川、二級河川又はこれらに係る河川管理施設から取水するもののほか、水資源開発公団その他の者の設置した用水路、導水路、貯水池、導水管等の河川管理施設以外の水を利用するための施設を通じて河川から取水するものが含まれること。

第二 その他の改正事項等

一 水道事業者間等における合理化に関する勧告の権限の委譲

施行令第七条第五項の改正により、計画給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間(同項第二号)及び計画給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と計画一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間(同項第五号)における合理化に関する勧告の権限について、新たに都道府県知事に委任されることとなったこと。

二 その他所要の規定の整備

施行令第七条第一項の改正により、厚生大臣が引き続き認可等の権限を有する水道事業は給水人口が五万人を超える特定水源水道事業となったことから、これに伴い同条第三項を改正したこと。

また、施行令第七条第一項及び第三項の改正により、改正後の施行令の施行日前後において、認可等の処分その他の行為又は認可等の申請その他の行為に係る行政事務を行うべき者が、厚生大臣から都道府県知事に変更される場合があることから、こうした場合、改正後の施行令の施行日以前に厚生大臣が行った処分等の行為又は厚生大臣に対して行われた申請等の行為は、都道府県知事の行った処分等の行為又は都道府県知事に対して行われた申請等の行為とみなすこととしたこと。

三 認可に係る文書の取扱い

計画給水人口が五万人を超える特定水源水道事業者以外の水道事業者に対して厚生大臣が行った認可に係る文書については、貴職あて回送することとしていること。