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○水道法施行令の一部改正について

(昭和六〇年一二月一八日)

(衛水第一九一号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

水道法施行令(昭和三二年政令第三三六号。以下「施行令」という。)の一部を改正する政令は、昭和六○年一一月六日政令第二九三号をもつて公布され、昭和六一年一一月一日から施行されることとなつた。

今回の施行令の一部改正は、ビル、マンション等に設置される受水槽その他の給水のための施設であつて簡易専用水道の対象とならない小規模なものに管理の不適切なものが多いことにかんがみ、簡易専用水道の範囲を拡大してこれら小規模な施設の管理の適正を期することを目的としているものであるので、左記事項に留意の上、これが施行に万全を期せられたく、通知する。

一 簡易専用水道の範囲の拡大

施行令の一部改正により、水道法(昭和三二年法律第一七七号。以下「法」という。)第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が一○立方メートルであることとされ、簡易専用水道の範囲が拡大されたこと。

二 検査体制の整備

施行令の一部改正に伴う規制対象施設数の増加に対応し、法第三四条の二第二項に規定する検査を行うための体制を整備すること。この場合、厚生大臣の指定する検査機関の積極的活用について配慮されたいこと。

三 その他

簡易専用水道は、設置者による自主的管理及び管理状況についての指定検査機関等による検査により管理の適正を期するものであることにかんがみ、指定検査機関の協力も得ながら、設置者に対し、制度の周知徹底に努められたいこと。

また、検査機関、市町村及び水道事業者との連携をとりつつ、法の円滑な施行を図られたいこと。