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○水道法の一部改正について

(昭和五二年一〇月二二日)

(環第六三六号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

水道法の一部を改正する法律は、第八○国会において成立し、昭和五二年六月二三日法律第七三号をもつて公布、その一部を除いて即日施行された。また、これに伴い水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が昭和五二年七月一日政令第二二六号をもつて公布、即日施行された。

今回の水道法(昭和三二年法律第一七七号。以下「法」という。)の改正は、水源等の清潔保持の状況、水道水の需給状況、水道の布設状況等法制定後今日に至る間の水道をとりまく諸状況の変化にかんがみ、法の目的として水道の計画的な整備を新たに加え、かつ、水道の整備等に関する国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、新たに水道の広域的な整備計画、簡易専用水道の管理の規制等の事項について定め、当面する水道の諸課題に適切に対処しつつ、今後の水道の整備充実を図ることを目的としているものであるので、改正後の法の運用に当たつては、左記事項に留意の上、これが施行に万全を期せられたく、命により通知する。

一 地方公共団体の責務

地方公共団体は、水源等の清潔保持及び水の適正かつ合理的な使用に関して必要な施策を講ずるとともに、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的な整備に関する施策を策定、実施するほか、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、適正かつ能率的な運営に努めなければならないものとされたので、当該地域の実情を十分考慮しつつ長期的かつ計画的な観点から具体的な施策の策定、実施を図るとともに、水道事業者等に対する適切な指導を行うよう十分配慮せられたいこと。

また、地域住民に対しても、水の適正かつ合理的な使用及び水源等の清潔保持について周知徹底を図るよう留意せられたいこと。

二 広域的水道整備計画

水道の広域的な整備を円滑に推進するため、都道府県知事は、当該地域の地方公共団体の要請に応じて関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て広域的水道整備計画を策定するものとされたが、計画の策定に当たつては、市町村の自主性を尊重し、その合意に基づいたものとするとともに、当該地域の諸条件に対応した適切な内容のものとするよう十分配慮せられたいこと。

三 水質検査施設の整備

水道水の安全性を確保し、清浄な水を供給するため、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、原則として水質検査を行うために必要な検査施設を設けなければならないこととされたが、水道事業者等にこの旨周知徹底し、自ら水質検査が実施できる方向で検査体制の整備を図るよう十分指導されたいこと。

なお、水質検査施設の整備に関する事項は昭和五三年六月二三日から施行されるものであること。

四 簡易専用水道

ビル・マンション等に設置される受水槽その他の給水のための施設であつて一定規模を超えるものを簡易専用水道として新たに規制の対象とすることとしたこと。すなわち、その設置者は厚生省令で定める基準に従い、その管理をするとともに、定期の検査を受けなければならない義務を負い、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査等の法の監督規定の適用を受けるほか、国以外の設置者がこれに違反した場合には罰則が適用されることとなつたのでこの旨関係者に周知徹底するとともに、実態のは握、検査体制の整備等必要な措置について配慮されたいこと。

なお、簡易専用水道に関する事項は昭和五三年六月二三日から施行されるものであるので、具体的な事項は追つて通知するものであること。

五 水源の汚濁防止のための要請等

水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができることとなつたが、要請を行うに当たつては、水道事業等の遂行上必要な範囲内において適切に行うこととするよう水道事業者等を指導されたいこと。

六 国庫補助

国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができるものとされたが、これに伴い、水道法施行令(昭和三二年政令第三三六号)第六条の改正を行い、これまで予算上の措置として実施していた国庫補助を法律に基づく奨励補助として整備したので、管下の水道事業等の実態に即しつつ、国庫補助が水の合理的利用等、今後の水道の適正な整備のため効果的に用いられるよう指導されたいこと。