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○水道法の施行について

(昭和四九年七月二六日)

(環水第八一号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

標記については、昭和三三年二月一二日衛発第一二八号厚生省公衆衛生局長通知、昭和四○年一○月一八日環水第五、○七九号厚生省環境衛生局長通知及び昭和四五年一月七日環水第一号厚生省環境衛生局長通知により指示してきたところであるが、これまでにおける水道法施行の実績にかんがみ、その一部を改め、あらたに水質試験(検査)結果書に採水者の欄を設け、都道府県知事が行政処分を行つた場合に厚生大臣へ提出すべき報告書および水道台帳の様式を改め、また、深井戸による地下水、湧水等の水道原水についても年一回の原水全項目検査を実施することとする等水質管理の強化を図るとともに、今般の水道環境部の発足を機会にこれらの通知を本通知に整理統合することとしたので、左記事項をご了知のうえ遺漏のないよう努められたく通知する。おつて、貴管下水道事業体等に対する周知指導方についてよろしく配慮されたい。

第一 水道法(昭和三二年法律第一七七号。以下「法」という。)に基づく認許可指令並びに専用水道確認通知は、様式第1によられたいこと。

第二 昭和三二年一二年二七日厚生省発衛第五二○号厚生事務次官通知第五の一による厚生大臣への報告は、簡易水道事業については様式第2により、簡易水道事業以外の水道事業(以下「上水道事業」という。)及び水道用水供給事業については様式第3による水道台帳により提出せられたいこと。

なお、上水道事業及び水道用水供給事業の認可(変更)申請にあたつては、水道台帳をその都度作成し、申請書に添付するよう指導願いたい。

第三 法第三二条の規定に基づき、専用水道の確認を行つた場合は、様式第4によりこれが処理状況を毎四半期終了後一か月以内に本職あて提出せられたいこと。

第四 法第三六条第一項の規定により専用水道に関して改善命令を発しようとする場合等においては、関係行政機関例えば、鉱山等の専用水道については、通商産業局長とあらかじめ連絡し、これが施行の円滑を期せられたいこと。

第五 法第四○条の水道用水の緊急応援に関する処分等これによつて他に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、関係行政機関等と充分連絡し、これが施行の円滑を期せられたいこと。

第六 削除

第七 本通知は昭和四九年八月一五日より適用するものとし、昭和三三年二月一二日衛発第一二八号厚生省公衆衛生局長通知、昭和四○年一○月一八日環水第五、○七九号厚生省環境衛生局長通知及び昭和四五年一月七日環水第一号厚生省環境衛生局長通知は同日をもつて廃止する。

ただし、第六の四の3の(2)及び同(3)については、検査機関の未整備等の理由によりやむを得ない場合に限り、昭和五○年三月三一日までの間は、なお従前の例によることができるものとする。

様式第一

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様式第2

様式第3

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様式第4

様式第5

様式第6