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○宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について

(平成16年1月13日)

(健発第0113004号)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条においては、旅館等において感染症が発生し、又は感染症患者が宿泊した場合にその感染経路を調査すること等を目的として(昭和32年10月8日環境発第51号厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することと規定されているところである。

平成15年5月には、重症急性呼吸器症候群(SARS)にり患した外国人旅行者が国内ホテルに宿泊した事案が発生し、感染経路の把握の際に必要となる宿泊者名簿の重要性が再認識されたところであり、感染症のまん延の防止を図るためには、営業者に対し、下記に掲げるように宿泊者の身元を後日確認できるような措置を採るようにしておくことが重要となる。

また、近年の諸外国におけるテロ事案等の発生を受け、安全問題に対する意識が高まっていることにかんがみ、警察官から営業者に対し、職務上宿泊者名簿の閲覧等の請求があった場合には、当該職務の目的に必要な範囲内で協力することも必要と考える。

以上のような状況を踏まえ、旅館業法の適正な施行を図る観点から下記に掲げる内容を営業者に指導方よろしくお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添える。

1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。

2 宿泊者名簿に国籍及び旅券番号欄を設け、本邦に短期滞在していると思われる外国人宿泊者に対し、該当欄に記載させること。

その際、該当欄の記載が不備であると思われる場合等必要に応じ、当該外国人宿泊者に対し、旅券等の提示を求め、当該欄の記載が正確なものか確認すること。

おって、旅館業法上、宿泊者は、営業者から請求があったときは、宿泊者名簿に記載する事項を告げなければならないこと(旅館業法第6条第2項)。