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○防錆剤管理責任者の資格について
(平成14年3月26日)
(健衛発第0326002号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
防錆剤管理責任者の資格については、今般、下記のとおり定めたので、関係者に対する周知につき御配慮をお願いする。
なお「防錆剤管理責任者の資格について(昭和61年9月30日付け衛企第98号厚生省生活衛生局企画課長通知)は、廃止する。
記
防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものとする。
1 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
2 次の基準に適合する防錆剤管理責任者のための講習を終了した者
(1) 次のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した者
イ アに掲げる者と同等以上の学歴及び実務の経験を有する者
(2) 講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
ア 建築物環境衛生制度 1時間以上
イ 水質衛生 1時間以上
ウ 給水設備の概要及び維持管理 2時間以上
エ 給水用防錆剤の物理的・化学的性状 1時間以上
オ 防錆機構 1時間以上
カ 給水用防錆剤の使用・管理方法 8時間以上
(3) 講師は(2)に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
(4) 同時に一講師の教授を受ける者の数は、おおむね50人以下であること。
(5) 受講料は、適当と認められる額であること。
(6) 課程修了の認定が適正に行われること。
(7) 運営が適正に行われること。