○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
(平成14年3月26日)
(健衛発第0326001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事業の登録制度については、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(昭和56年3月3日付け環企第37号厚生省環境衛生局企画課長通知)等により行われているところであるが、今般、登録制度に関する留意事項を改めて下記のとおりとし、平成14年4月1日から適用することとしたので、本制度の円滑な運用につき御配慮をお願いする。
なお、上記通知及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録制度に関する質疑応答(昭和56年3月25日付け環企第54号同職通知)は、廃止する。
記
第1 登録制度の趣旨
登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加しており、これら事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることにかんがみ設けられたものであること。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできないが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではないこと。
第2 制度の概要
1 登録を受けられる業種
登録を受けられる業種及びその業務の内容は、次の表のとおりであること。
業種 |
業務の内容 |
建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
2 営業所
登録は、事業区分に応じ営業所ごとに行うものであること。営業所とは、客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいうものであること。
したがって、この要件に合致するものであれば、商業登記法による登記をした営業所に限られるものではないこと。また、上記の考え方から、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできないものであること。
なお、登録は営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うものであること。
3 登録の有効期間
登録の有効期間は6年であること。したがって、6年を超えて登録業者である旨の表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければならないものであること。
4 登録証明書
登録を行った場合には、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)様式第6号による登録証明書を交付するものであること。
また、登録証明書中登録番号の記入方法は、次の例によられたいこと。
[例]○○県 一四 清 第○○○号
① ② ③
① 都道府県名を記入
② 登録をした年を記入
③ 事業区分を次に従って記入
建築物清掃業→清
建築物空気環境測定業→空
建築物空気調和用ダクト清掃業→ダ
建築物飲料水水質検査業→水
建築物飲料水貯水槽清掃業→貯
建築物排水管清掃業→排
建築物ねずみ昆虫等防除業→ね
建築物環境衛生総合管理業→総
5 登録の表示
登録を受けた者は、登録に係る営業所について、登録業者である旨の表示ができるものであること。一方、登録を受けていない者は、登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできないものであること。また、登録は営業所ごとに行われるものであるので、登録を受けた営業所以外の営業所について登録業者である旨の表示を行うことはできないものであること。したがって、例えば本社で登録を受けても、登録を受けていない営業所が登録業者である旨の表示をすることはできないものであること。
第3 登録基準
1 一般的事項
(1) 登録基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について、登録に係る事業を行うのに必要かつ十分なものであり、かつ、事業者の実態、技術水準等からみて、過大な負担とならないよう配慮して定められたものであること。
(2) 登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(以下「物的要件」という。)、事業に従事する者の資格に関する基準(以下「人的要件」という。)及びその他の事項に関する基準(以下「その他の要件」という。)に大別されるものであること。
人的要件は、監督者等(建築物清掃業にあっては清掃作業監督者、建築物空気環境測定業にあっては空気環境測定実施者、建築物空気調和用ダクト清掃業にあってはダクト清掃作業監督者、建築物飲料水水質検査業にあっては水質検査実施者、建築物飲料水貯水槽清掃業にあっては貯水槽清掃作業監督者、建築物排水管清掃業にあっては排水管清掃作業監督者、建築物ねずみ昆虫等防除業にあっては防除作業監督者、建築物環境衛生総合管理業にあっては統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者をいう。以下同じ。)について定められたほか、作業に従事する従事者(建築物清掃業にあっては清掃作業従事者、建築物空気調和用ダクト清掃業にあってはダクト清掃作業従事者、建築物飲料水貯水槽清掃業にあっては貯水槽清掃作業従事者、建築物排水管清掃業にあっては排水管清掃作業従事者、建築物ねずみ昆虫等防除業にあっては防除作業従事者、建築物環境衛生総合管理業にあっては清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者をいう。以下同じ。)についても、登録を受けようとする者等が行う研修を修了したものであることとされたこと。
2 留意事項
登録基準の内容は、規則第25条から第30条までに示されているところであるが、なお次の点に留意されたいこと。
(1) 登録業全体について
ア 機械器具その他の設備(以下「機械器具等」という。)は各営業所ごとに常備する必要があること。なお、営業所から離れた場所に機械器具等を格納する倉庫があるような場合(他県にあるような場合を含む。)でも、それが登録に係る営業所の管轄下にあると認められる場合には、登録の対象として差し支えないこと。また、機械器具等が作業場に置かれている場合も同様であること。
イ 機械器具等は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければならないものであること。ただし、他の者の所有であっても、登録を受けようとする者が長期的、恒常的に占有し、かつ、自由に使用できると認められる場合には、登録の対象として扱っても差し支えないものであること。
ウ 同一の者を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録を受けることは認められないものであること。
エ 同一の営業所において、2以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、同一の機械器具等又は同一の監督者等をもって2以上の事業の登録要件に該当するものとすることはできないものであること。
オ 監督者等が建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、この者が営業所の監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできないものであること。これは、登録営業所における監督者等は、建築物における環境衛生上の維持管理に関する業務の監督を行うのに対して、建築物環境衛生管理技術者は、選任されている特定建築物における維持管理の状況について監督を行うことが職務とされており、両者の職務内容からみてこれを兼務することが適切でないためである。
カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましい。
なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。
キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上登録に係る事業が行えるようになっており、登録基準を満たしている場合には登録することができるものであること。
なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録を受けることができるものであること。
1) 事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有していること。
2) 登録を受けようとする事業を行うこと又はその事業の共同受注を行うことが、定款に明文化されていること。
3) 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専任のものでなければならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件とすることはできないものであること。
4) 機械器具等は組合の所有であることが望ましいが、組合員の所有であっても、組合の営業所において必要とするときには自由に用いることができることが確実と認められる場合(成文の内規又は規約があること。)には、登録の要件とすることができるものであること。
ク 個人経営の登録業者の経営者が変更となった場合には、登録を受けた主体が変更することとなるので、引き続き登録業者である旨の表示をするためには原則として登録を受け直す必要があるが、経営の一体性が保たれたまま経営が承継されていると考えられるときは、変更届で足りることとされたい。
ケ 主要な機械器具等、監督者等並びに作業の方法及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法に変更が生じ、変更があった日から30日以内にその届出がない場合でも、そのことのみで登録を取り消すことはできない。
なお、変更後において登録基準に適合していない場合は、変更届の有無にかかわらず登録を取り消すことは可能であるが、例えば監督者等が急に退職し、新たな監督者等を養成中である場合のように、やむを得ない事情があり、かつ、近い将来登録基準を満たすことが明らかである場合には、早急に登録基準を満たすこととするよう指導されたい。
(2) 建築物飲料水水質検査業について
水質検査を的確に行うことができる検査室とは、基本的には以下の要件を満たしている検査室をいうものであること。
1) 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。
2) 実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。
3) ドラフトチャンバーが設置されていること。
4) 必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。
5) 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと。
6) 天びん台など必要な部分に防震装置が施されていること。
(3) 建築物飲料水貯水槽清掃業について
ア 機械器具の専用の保管庫とは、基本的には以下の要件を満たしている保管庫をいうものであること。また、貯水槽清掃作業に用いる塩素剤等についても、これに準じて適切に保管するよう指導されたいこと。
1) 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
2) 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
3) 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
4) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
5) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
イ 原則として自動車を保管庫とすることはできないが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めることとされたいこと。
1) アの1)から3)までに掲げる要件を満たしていること。
2) 自動車は貯水槽清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。
3) 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
4) 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
(4) 建築物排水管清掃業について
ア 機械器具の専用の保管庫とは、基本的には以下の要件を満たしている保管庫をいうものであること。また、排水管清掃作業に用いる薬剤についても、これに準じて適切に保管するよう指導されたいこと。
1) 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
2) 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
3) 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
4) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、排水管清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
5) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
イ 原則として自動車を保管庫とすることはできないが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めることとされたいこと。
1) アの1)から3)までに掲げる要件を満たしていること。
2) 自動車は排水管清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。
3) 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
4) 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
(5) 建築物ねずみ昆虫等防除業について
ア 建築物ねずみ昆虫等防除業者が行う防除の対象となる「人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみや、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物をいい、シロアリ等のような建築物の構造部に食害を及ぼす動物は該当しない。
イ 機械器具及び防除作業に用いる薬剤の専用の保管庫とは、基本的には以下の要件を満たしている保管庫をいうものであること。
1) 機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出し、及び地下に浸透し、並びに臭気が漏れるおそれのないものであること。
2) 薬剤による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
3) 引火事故の起こりにくい構造となっていること。
4) 機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。
5) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫になっているような場合には、防除作業に用いる機械器具及び薬剤を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
6) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具及び薬剤を持ち出せないようになっていること。
ウ 原則として自動車を保管庫とすることはできないが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めることとされたいこと。
1) 上記1)から4)までに掲げる要件を満たしていること。
2) 自動車は防除作業専用であって、他の用途には用いないこと。
3) 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
4) 冬季等長期にわたって作業のない時期に、機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
5) 薬剤については、別途専用の保管庫において保管されていること。
第4 登録の申請
1 申請書
申請書には次の事項を記載するものであること。
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
イ 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
ウ 登録を受けようとする事業の区分
申請書の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第1号によられたいこと。
2 添付書類
(1) 添付書類は次のとおりであること。
ア 建築物清掃業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 清掃作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第25条第2号に規定する者であることを証する書類
3) 清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
4) 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
イ 建築物空気環境測定業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 空気環境測定実施者の氏名を記載した書面及びその者が規則第26条第2号に規定する者であることを証する書類
3) 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) ダクト清掃作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第26条の2第2号に規定する者であることを証する書類
3) ダクト清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
4) ダクト清掃作業及びダクト清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
エ 建築物飲料水水質検査業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
3) 水質検査実施者の氏名を記載した書面及びその者が規則第27条第3号に規定する者であることを証する書類
4) 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
オ 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具の保管状態を明らかにする図面
3) 貯水槽清掃作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第28条第4号に規定する者であることを証する書類
4) 貯水槽清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
5) 貯水槽清掃作業及び貯水槽清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
カ 建築物排水管清掃業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具の保管状態を明らかにする図面
3) 排水管清掃作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第28条の2第4号に規定する者であることを証する書類
4) 排水管清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
5) 排水管清掃作業及び排水管清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
キ 建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びにこれらの保管状態を明らかにする図面
3) 防除作業監督者の氏名を記載した書面及びその者が規則第29条第3号に規定する者であることを証する書類
4) 防除作業従事者の研修の実施状況を記載した書面
5) 防除作業及び防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
ク 建築物環境衛生総合管理業の登録を受けようとする場合
1) 機械器具の概要を記載した書面
2) 統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者の氏名を記載した書面並びにこれらの者がそれぞれ、規則第30条第2号、第3号、第5号及び第6号に規定する者であることを証する書類
3) 清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者の研修の実施状況を記載した書面
4) 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方法並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
(2) 機械器具の概要を記載した書面には、次の事項を記入するものであること。本書面の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第2号によられたいこと。
1) 名称
2) 型式
3) 数量
4) 購入年月日
(3) 監督者等の氏名を記載した書面には、併せて、次の事項も記入するよう指導されたいこと。本書面の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第3号によられたいこと。
1) 業務の範囲
2) 資格の種別
3) 経験年数
4) 資格取得年月日
(4) 監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類としては、次の書類を提出させることが必要であること。
なお、卒業証明書については、その写しによる提出も可能であること。
事業区分 |
資格の種類 |
提出する書類 |
建築物清掃業 |
清掃作業監督者講習会修了者 |
清掃作業監督者講習会修了証書の写し |
建築物空気環境測定業 |
空気環境測定実施者講習会修了者 |
空気環境測定実施者講習会修了証書の写し |
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
|
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
ダクト清掃作業監督者講習会修了者 |
ダクト清掃作業監督者講習会修了証書の写し |
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
|
建築物飲料水水質検査業 |
学校教育法に基づく大学等において理学等の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験を有する者 |
卒業証明書、実務従事証明書 |
衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者 |
衛生検査技師免許証又は臨床検査技師免許証の写し、実務従事証明書 |
|
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学等の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者 |
卒業証明書、実務従事証明書 |
|
技術士 |
技術士登録証の写し |
|
学校教育法に基づく大学、短期大学又は高等専門学校以外の学校において所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者 |
卒業証明書、実務従事証明書 |
|
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
貯水槽清掃作業監督者講習会修了者 |
貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書の写し |
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
|
建築物排水管清掃業 |
排水管清掃作業監督者講習会修了者 |
排水管清掃作業監督者講習会修了証書の写し |
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
|
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
防除作業監督者講習会修了者 |
防除作業監督者講習会修了証書の写し |
建築物環境衛生総合管理業 |
統括管理者講習会修了者 |
統括管理者講習会修了証書の写し |
(清掃作業監督者) |
(建築物清掃業と同じ) |
|
空調給排水管理監督者講習会修了者 |
空調給排水管理監督者講習会修了証書の写し |
|
(空気環境測定実施者) |
(建築物空気環境測定業と同じ) |
(5) 従事者の研修の実施状況を記載した書面には、次の事項を記入するものであること。本書面の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第4号によられたいこと。
1) 研修の期日
2) 研修の内容
3) 指導員の氏名及び資格を有する場合はその資格
4) 対象従事者数及び参加従事者数
本書面は、初めて登録しようとする場合には、過去1年間の実績及び今後1年間の計画について、2回目以降の登録の場合には、過去6年間の実績及び今後1年間の計画について記入するものであること。
(6) 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面には、次の事項を記入するものであること。本書面の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第5号によられたいこと。
1) 作業班の編成
2) 作業班ごとの監督者等の氏名
3) 使用する機械器具
4) 作業手順
5) 業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法
6) 苦情及び緊急の連絡に対する体制
なお、4)の作業手順については、登録業種に応じ、下記の内容を含むものとされたいこと。
ア 建築物清掃業
1) 作業工程(日常清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事項を含む。)
2) 機械器具等の点検の方法
3) 清掃作業に伴って排出されるごみや清掃作業によって生じる排水の処理方法
4) 作業報告作成の手順
イ 建築物空気環境測定業
1) 空気環境の測定方法
2) 測定器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法
3) 測定結果報告作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名
ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業
1) 作業工程(ダクト清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。)
2) 機械器具等の点検の方法
3) ダクト清掃に伴って排出されるごみの処理方法
4) 作業報告作成の手順
エ 建築物飲料水水質検査業
1) 水質検査の方法(試料の採水及び保存に関する事項を含む。)
2) 試薬及び標準物質の保管方法
3) 検査室の整理及び清掃の方法並びに管理責任者の氏名
4) 機械器具の点検等の方法並びこれらの記録の保管方法
5) 測定結果報告作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名
オ 建築物飲料水貯水槽清掃業
1) 作業工程(貯水槽清掃後における貯水槽の水等の検査方法に関する事項を含む。)
2) 使用する塩素剤の名称及び使用方法
3) 機械器具の洗浄、作業衣等の消毒の方法
4) 機械器具等の点検の方法
5) 保管庫の管理責任者の氏名
6) 従事者の検便等の時期及び検査機関
7) 作業報告作成の手順
カ 建築物排水管清掃業
1) 作業工程(排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。)
2) 機械器具等の点検の方法
3) 保管庫の管理責任者の氏名
4) 作業報告作成の手順
キ 建築物ねずみ昆虫等防除業
1) 作業工程(事前調査及び事後調査の方法に関する事項を含む。)
2) 使用する薬剤の種類
3) 薬剤の保管方法
4) 機械器具等の点検の方法
5) 保管庫の管理責任者の氏名
6) 作業報告作成の手順
ク 建築物環境衛生総合管理業
1) ア及びイに掲げる事項
2) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方法
3) 2)に関する作業報告作成の手順
第5 変更の届出等
1 登録業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならないものであること。届出書の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第6号によられたいこと。
1) 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
2) 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
3) 監督者等
4) 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
2 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備、監督者等並びに作業及び作業に使用する機械器具その他の設備の維持管理の方法に変更があった場合には、変更後も登録基準に適合することを証明するため、次の書類を添付しなければならないものであること。
ア 主要な機械器具の変更の場合
変更後の機械器具の概要を記載した書面
イ 保管庫の変更の場合
変更後の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具等の保管状態を明らかにする図面
ウ 水質検査室の変更の場合
変更後の検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
エ 監督者等の変更の場合
変更後の監督者等の氏名を記載した書面及びその者が有資格者であることを証する書類
オ 作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法の変更の場合
変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
3 登録業者は、登録に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならないものであること。届出書の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第7号によられたいこと。
4 登録業者は、毎事業年度終了後3か月以内に、登録に係る事業の実績を報告することとするのが望ましいこと。報告書の様式は、特段の支障がない限り、別記様式第8号によられたいこと。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5―1号
別記様式第5―2号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号