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○墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成一一年三月二九日)

(生衛発第五〇四号)

(各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生省生活衛生局長通知)

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二三年法律第四八号)の施行については、かねてより御配慮を煩わせているところではあるが、今般、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一一年厚生省令第二九号)が公布され、同年五月一日(一部については、同年一〇月一日)から施行することとされたので、貴職においては、左記の事項に御留意の上、その運用に遺憾のなきを期されたい。

なお、貴管下市町村及び墓地等の経営者及び管理者に対しては、貴職から周知願いたい。

第一 改葬手続の見直し(第二条及び第三条関係)

一 墓地使用者等以外の者による改葬手続の明確化等

墓地使用者等以外の者による改葬手続について、添付書類等の形式的要件を明確化するとともに、墓地使用者等の権利の確保を図る観点から、改葬許可申請書の添付書類に、管理者の作成した事実証明文書に加え、新たに墓地使用者等の承諾書を追加することその他所要の見直しを行ったこと。

二 無縁墳墓の改葬手続の見直し

無縁墳墓の改葬手続について、申請者の負担を軽減する等の観点から、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨の官報公告及び墳墓のある場所における立札設置を行い、その期間内に縁故者等の申し出がなかったことを証する書類を改葬許可申請書の添付書類とすることその他所要の見直しを行ったこと。

三 その他

市町村長による改葬の許可について市町村長が特に必要と認める書類を改葬許可申請書の添付書類に追加することとしたこと。

第二 焼骨の分骨に関する規定の整備(第五条関係)

墓地又は納骨堂の管理者に対する焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類の交付等に関する規定を火葬場の管理者について準用することとしたこと。

第三 墓地等の管理者に対する図面、帳簿等の備付けに関する規定の整備(第七条関係)

一 墓地等の管理者は次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならないこととしたこと。

(一) 墓地使用者等の住所及び氏名

(二) 死亡者の本籍、住所、氏名、性別及び死亡年月日並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日

(三) 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日

二 墓地等の管理者は、一に定める帳簿のほか、墓地等の経営者が作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならないこととしたこと。

三 火葬場の管理者が備えなければならない帳簿の記載事項について明確化したこと。

第四 その他

改葬許可証の様式その他について、所要の見直しを行ったこと。

第五 施行期日等(附則関係)

一 第一、第二及び第四の改正規定については、平成一一年五月一日から施行することとしたこと。

二 第三の改正規定については、平成一一年一〇月一日から施行することとしたこと。

三 現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例によることその他所要の経過措置を設けたこと。